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学習を創造的活動に活かそう

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 教育部では、月に一度開催する幹部教室を通じて、執行委員のレベルアップに力を入れています。今回のテーマは「弾圧について」です。


衆参両院で強行採決、2017年7月施行された組織的犯罪処罰法第6条の2、いわゆる共謀罪。適用されればどのようなことになるのか検証してみる。


◆適用範囲があいまい、人権侵害の恐れあり◆

 政府はパレルモ条約に参加するために「共謀罪」が必要であるとしているが、日本にはテロ特措法など現行の法律で対応することが可能であり不必要な法律である。

 それどころか、共謀罪は法律の適用範囲が限定されていないため、国連人権理事会のケナタッチ国連特別報告者が「プライバシーや表現の自由を不当に制約する恐れがある」と警鐘を鳴らしている。

 ◆刑法の枠を超える、共謀罪の恐ろしさ◆

 現行法では、基本的に既遂して初めて犯罪と認定され、殺人など重大な犯罪については未遂、テロ特措法や暴力団対策法など制限を設けたうえで準備段階でも犯罪としてきた。共謀罪はそういった刑法の枠を一気に飛び越え、二人以上で犯罪を計画、準備行為をしただけで処罰できる。
 その犯罪対象は227にものぼる。準備行為とは犯罪を実行するため道具を購入するといった具体的な行動だけでなく、ATMで現金を下ろすといった不確定要素の多いものまでが準備とされている。


写真1

 ◆共謀罪強行採決!真の目的とは一体◆ 

 共謀罪という法律は、歴史的に見れば戦争遂行の大きな役割を持った法律。労働者のストライキや政府の政策に対する一般大衆の抗議といった政治的活動を抑圧するために用いられてきた。実行しなくても、計画・準備段階でいっせいに検挙できるため、恣意的な活用(盗聴、メール等閲覧)を行えば容易に立件することができる。

 過去を振り返ると、労働組合や市民運動と全く関係のない人まで検挙、勾留された歴史がある。

 ◆共謀罪が施行され捜査の方法に変化◆ 

 共謀罪は計画・準備で成立するため、いかに計画を察知して証拠を押さえるかが捜査の鍵となる。メールやラインなどは警察が何時でも閲覧できるし、電話・FAXは令状があれば盗聴できる。現在、GPS捜査や室内会話の盗聴もできるように準備中である。そのようなことが行われていることを前提に考え対応していかなければならない。

 共謀罪の成立は、戦争反対・大企業の利益のみを追求している政権に声を上げる人たちにとって大きな足かせとなった。

 しかし、反対の声を止めるわけにはいかない。国に対し反対の声を上げられないようにすることが権力者の狙いだからだ。怖がることなく反対の声を上げ続けることが最大の抑止となる。共謀罪廃止に向け全ての国民と力を合わせて共謀罪を廃止にしよう。


  【 くさり2月号より 】



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