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 自衛隊の海外派遣への制約を可能な限り解き、米軍などを幅広く支援できるようにする。そんな安全保障関連法の本質が、改めて見えてきています。

 安倍政権は昨年来、連携する米軍などの艦船を、平時から自衛隊が守る「米艦防護」の運用指針を決めました。

 2015年に制定した戦争法(安全保障関連法)に基づく任務拡大で、想定される場面は、①米イージス艦による朝鮮人民民主主義共和国の弾道ミサイル警戒。②日米共同訓練。③放置したら日本が攻撃される恐れのある「重要影響事態」での輸送・補給などです。
 指針は米艦防護によって「戦闘行為に発展すること」はないと強調していますが、平時といっても不測の事態は起こりうるのであり、自衛隊の武器使用が紛争への引き金を引き、エスカレートする可能性は否定できないのです。
だからこそ政府の判断を監視する機能が大切なのですが、戦争法(安全保障関連法)では、米艦防護を実施するかどうかの判断を防衛相に委ねており、国会が関与する仕組みはほとんどないのです。

 指針では「第三国の領域における警護の要請あった場合」などは、国家安全保障会議(NSC)で審議することになってはいますが、NSCも政府の機関であり、第三者としての監視機能は果たせないのは明らかです。
 情報公開にも問題があります。重要影響事態では基本計画が公表されますが、原則として事前の国会承認が必要となっていますが、緊急時には事後承認も認められるのです。


 一方、重要影響事態に至らない平時の公表は「特異な事象が発生した場合」が例示されただけです。防衛相が毎年、前年の結果をNSCに報告することになっていますが、国会をはじめ第三者のチェックは難しく、皆無といえるでしょう。
米艦防護には地理的制約がないことから、日本の存立が脅かされるなど、集団的自衛権行使の「新3要件」は適用されず、基本的に国会承認も必要ないのです。
 集団的自衛権の行使にも安倍政権の恣意的な判断の余地がありますが、平時の米艦防護には実効性のある歯止めが見あたりません。「集団的自衛権の抜け道」なのです。
 防衛費は第2次安倍内閣発足後の2013年度から増え続けており、16年度に5兆円を突破。17年度当初予算案では、過去最大の5兆1251億円にのぼっています。
 稲田防衛相は、「我が国自身の防衛の質と量を充実させることが必要だ」と述べており、トランプ新政権への対応で防衛費の増額論が勢いづく可能性があります。

◆ステルス戦闘機F35Bが岩国基地に配備され、弾薬の融通をイギリスと協定◆

 今年の春には、米海兵隊の最新鋭ステルス戦闘機F35Bが2機、米軍岩国基地(山口県岩国市)に飛来しました。あと8機が19日以降に到着する予定で、同基地所属のFA18ホーネット3部隊のうち1部隊12機をF35B10機に更新するとのこと。
 稲田防衛相は、「配備は日米同盟の抑止力を強化し、アジア太平洋地域の安全に寄与する」と話しました。

 日英両政府は、自衛隊と英軍の間で食料や燃料、弾薬などの物資を融通し合う「物品役務相互提供協定(ACSA)」を締結する方向で合意。日本にとっては米国、豪州に続き3例目の締結で、欧州勢とは初めてです。
 ACSAは、二国間で物資を融通する際の決済手続きを決めた協定。当初は弾薬の提供はできませんでしたが、戦争法(安全保障関連法)で、自衛隊による後方支援の対象が米軍以外の他国軍にも広がり、弾薬提供も可能になったのです。
 また、安倍内閣が2014年4月に閣議決定した武器の原則禁輸を撤廃する「防衛装備移転三原則」によって、日本から海外への武器提供が拡大します。 このように、安倍政権は戦争政策を具体化して、それを実行することで、一部特権階級や大企業の利益のみを追及し、国民に犠牲を強いる政策を進めています。 私たち労働組合は、この安倍政権の戦争政策を阻止する運動を展開することが求められています。

 ◆「戦争行かせぬ」現職の自衛官の母親が講演活動とPKO反対訴訟の原告に◆

 他方で、南スーダン国連平和維持活動(PKO)への自衛隊派遣に反対する訴訟を札幌地裁におこした現職の自衛官の母親(北海道千歳市)が、各地で講演する運動を展開しています。  

 講演で自衛官の母親は「絶対に息子を戦争に行かせない。それが今を生きる母親の役割だ」と語りました。提訴については「母親の本能に火がついた」とも。提訴に反対した息子には、「恨まれても生きていてくれれば」と考え、涙ながらに書いた「絶縁の手紙」を送ったと打ち明けました。施設部隊は5月に帰国。息子も派遣されませんでしたが、安倍政権は「戦闘」を「衝突」と言い換えたままだと。母親は、南スーダンの混乱の原因に、石油の利権争いや軍需産業の存在があると指摘。「紛争をつくりだせば武器屋さんはもうかる。安倍さんは武器屋さんのセールスマンに見える」とも語りました。  

 訴訟の弁護団長は、今のPKOは「国連」「中立」「非軍事」などから連想されるものとまるで違ったものになっているとして、「PKOの実態と憲法9条との関係を訴訟を通じて問うていく」と語りました。  
2013年の特定秘密保護法の制定。2014年の武器輸出三原則の撤廃、解釈改憲による集団的自衛権の行使容認。2015年の安保法制制定。2017年の共謀罪成立を強行に進めてきたのが安倍政権です。  

 労働組合が先頭に立って、戦争法や共謀罪の廃止に向けた闘い、すなわち安倍政権の本質を暴露するための街頭行動が必要です。労働組合の組織率が低下し、労働組合の存在が薄れている現状を打開するためにも行動することが重要なのです。


  【 記事:武谷書記次長 】


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