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1.連帯ユニオン中央統一要求書

2.連帯ユニオン近畿地方本部・支部統一要求書

3.セメント生コン関連5労組統一要求書
日 程
3月 5日(月)   要求主旨説明
3月14日(水)   第1回共同交渉
3月22日(木)   第2回共同交渉
3月29日(木)   第3回共同交渉
4月 9日(月)   第4回共同交渉【合意・妥結】


1.連帯ユニオン中央統一要求書
1.業種別生活最低保障賃金の確立
  (1) 業種別に生活最低保障賃金を確立されること。
1.建設・セメント・生コン・トラック労働者については、企業のワクをこえて年収800万円を保障されること。この産業別年収を実現するために、本年においては一律35,000円以上の賃上げを実施されること。
2.賃金・労働条件の統一の実現をされること。
3.違法なアルバイト雇用、請負契約型就労(持ち込み、個人事業主型労働者)を廃止して正社員化されること。
4.日々雇用、パート、派遣などの、いわゆる「非正規」雇用労働者についても、正社員との均等待遇を実現する観点で必要な賃金引き上げを行うこと。
  (2) 貴社と取り引きのある下請けや出入り業者について、つぎのことを貴社の責任で遵守させること。
1.労働基準法はじめ労働関係諸法律の遵守。
2.社会労働保険の加入(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)。
3.サービス残業の根絶と法定割増賃金の支払い。
以上のことを遵守しない業者とは、取り引きを中止されること。
  (3) 採算のとれる経営と業界秩序の実現に関して労使協議を行うこと。
 新自由主義思考にもとづく規制緩和政策のもとでは、個別企業型経営では中小企業の経営安定は実現できず、労働者に際限なく賃金・労働条件切り下げを押し付けているのが現状です。こうした経営政策を協同組合型経営に転換するなど、採算の取れる企業経営と業界秩序を実現するために労使協議を行うこと。
 この協議において、企業の経営安定、業種別生活最低保障賃金、公共工事の品質の安定、を三位一体的に実現する観点で、適正単価、適正運賃、適正コスト、適正生産方式など業界再建に必要な政策を確立し、労使共同で実現に努力されること。
 
2.労働時間と休日休暇について
  (1) 週35時間労働・完全週休2日制を実施されること。
  (2) 目標実現にむけて「労働時間短縮計画」を作成されること。
  (3) 本年度においては以下の最低基準を達成されること(すでに基準に到達している場合は、目標実現にむけて一層の短縮をはかられること)。
1.1週      40時間(4週平均)
2.4週     160時間
3.年間   1800時間(時間外ふくむ)
4.年間休日 117日以上
 
3.65才定年制の実施について
  (1) 65歳までの雇用確保措置をとること。なお、定年延長を原則とし、やむを得ない場合は再雇用制度を労使協議により設けること。そして、以下のことについて労使協議を行い同意のうえ実施されること。
1.定年延長または再雇用のいずれの場合も、賃金・一時金・労働条件を引き下げることなく継続されること。
  (2)  高齢者の雇用創出事業について当組合と協議されること。
 
4.雇用の確保について
  (1) 組合員の労働条件に影響を与える諸問題(身分・賃金・労働条件の変更等)、および事業の変更、縮小、解散、統廃合や分割・分社化など、雇用に影響を与える問題については、会社は組合と事前に協議して合意の上円満に行われること。
  (2) 職場の必要定数人員について組合と協議し、欠員が生じたときは、ただちに正社員の人員補充をはかられること。この場合、採用にあたっては当組合の推薦する労働者を優先雇用されること。
 
5.男女雇用機会均等待遇の実施について
  (1) 職場におけるセクシャルハラスメント防止義務の履行(企業や業界としての研修、労働者、管理職への周知徹底)をはかられること。
  (2) 女性を理由に募集、採用、労働者の配置、昇進、教育訓練の差別を禁止されること。
また、日々雇用労働者を雇い入れている会社は、女性を理由に就労拒否されないこと。
  (3) 会社施設内に女性専用の更衣室、休憩室、トイレを設置されること。
  (4) 妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置をおこなうこと。
  (5) 生理休暇を有給で与えること。
 
6.パワーハラスメントの防止について
  (1) 職場でのパワーハラスメントによるいじめや嫌がらせ、退職強要などを防止する措置を講ずること。
 
7.福利厚生の充実について
 文化・スポーツ・レクリエーション活動などの組合主催行事を助成するため、年間福利厚生資金を組合に支給されること。
 
8.ILO94号条約(公契約)にもとづく適正賃金の確立
 建設工事など公共事業を受注する場合、ILO94号条約(公契約における労働条項)にもとづき、その地域の平均的労働条件を切り下げるような契約には応じないこと。また、契約を締結する場合、平均的労働条件を上回ることを契約の中に明記されること。
 
9.労使の共通課題について
  (1) 社会労働保険料の安易な引き上げに反対すること。また、この目的のために行う労働組合の活動に便宜供与されること。
  (2) 公共事業のあり方見直し、品質管理強化、適正な取引条件(価格・工期・運賃等)の確立など、業界近代化をはかるため、中小企業相互の団結、大企業による市場支配の排除に努力されること。また、この目的のため行う労働組合の活動に便宜供与など協力されること。
  (3) 労働組合が行う中小企業セミナー、懇談会に参加されること。
    以上

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2.連帯ユニオン近畿地方本部・支部統一要求書
1.賃金引き上げについて
  (1) 本勤労働者の賃金引き上げを、月額50.000円以上とされること。
  (2) 日々雇用労働者の賃金引き上げを、日額7.500円以上とされること。
 
2.一時金要求について
  (1) 本勤労働者の年間一時金を250万円以上とされること。
  (2) 支給日は、夏季7月10日まで、冬季は12月10日までとされること。
  (3) 支給対象者は過去6ヶ月勤務者とし、長期病欠者についても保障すること。一方的な査定や事故などによる欠格条項は行わないこと。パート、臨時などの労働者についても同様の扱いとすること。尚、中途入社・中途退職者・定年退職者の支給は日割り計算で支給し、支給金額が確定していない場合は、前期支給額を基礎に支給されること。
  (4) 日々雇用労働者の夏季・冬季手当とも2時間保障で2ヶ月間とされること。
夏季  6月16日より 8月15日まで
冬季 11月 1日より12月 末日まで
 
3.総合福利について
  (1) 総合福利厚生資金を組合員一人当たり年間30万円以上とされること。
  (2) 日々雇用労働者の福利厚生費として1就労100円を拠出されること。
 
4.諸手当について
  (1) 食事手当を一律1,000円とされること。
  (2) 資格手当の増額をはかられること。
  (3) 家族手当の増額をはかられること。
 
5.日々雇用労働者の処遇改善について
  (1) 最低賃金制度を確立されること。
1.自社(専属輸送)1就労20,000円以上
2.傭車        1就労18,000円以上
3.最低賃金制度の確立にむけた協議機関の設置をはかられること。
  (2) 賃金格差是正について。
日々雇用労働者も本勤労働者同様に格差是正をはかられること。
  (3) パート時間給を1時間当たり4,000円以上とし、1就労最低5時間を保障されること。
  (4) 誘導人員の配置について。
1.250?以上は2名の誘導員を確保されること
2.500?以上は3名の誘導員を確保されること
  尚、安全確保が必要と認められた場合は、100?以下であっても誘導員を確保されること。
3.誘導業務について残業1時間分の夏季特別手当を支給されること(7月1日〜8月末日)。
4.当日、予定数量を大幅に超える誘導業務に於いて300リューベを越えた場合は割増賃金を支払うこと。
  (300リューベから400リューベは30分とし、400リューベ以上は1時間とされること)
5.昼休憩を1時間確保されること。
  (5) 日々雇用労働者の最低保障として就労日数を2ヶ月通算で26日を保障されること。
  (6) 日々雇用労働者の違法就労の一掃をはかられること。
  (7) 日々雇用労働者と本勤労働者の配車差別を撤廃されること。
  (8) 不就労の取り扱いについて、当日の就労取り消しは雨天時のみとされること。
 
6.労働時間短縮について
  (1) 完全週休2日制を実施されること。
  (2) 年間休日を125日とし、カレンダー設定にあたっては事前に労使協議されること。尚、閏年の年間休日は126日とされること。
  (3) 年間所定労働時間を1,800時間以内とされること。
  (4) 所定外労働時間の1時間あたりの割増し率を次のようにされること。
深夜までの時間外労働 50% (終了定時から22:00まで)
深夜の時間外労働 100% (22:00から翌朝6:00まで)
休日労働 100% (代休を10日以内に付与)
早出の労働 50% (定時以前の出勤)
 
7.休暇制度について
  (1) 有給休暇の付与日数の上限を35日間とされること。
 
8.定年・退職金について
  (1) 定年満65歳とされること。
但し、57歳以上で退職する場合は定年扱いとされること。
  (2) 退職金の増額をはかられること。
  (3) 退職金の支給期間の延長をはかられること。
  (4) 退職金制度についての労使委員会を設置し、指標づくりをおこなわれること。
 
9.産業別年金制度について
  (1) 業界で産業別年金を確立されること。
  (2) 日々雇用労働者にも適用し、1就労1人1,000円の積立金を拠出されること。
 
10.人員補充について
  (1) 1車1.1人制を最低とし、満たない社は必要人員の確保をはかられること。
  (2) 製造労働者の過重労働をなくすため、必要人員の確保をされること。
 
11.女性労働者の条件整備について
  (1) 男女別トイレの設置がされていない社については早急に設置されること。
  (2) 日々雇用労働者の就労機会において男女差別を行わないこと。
  (3) 女性従業員が法律に基づいて生理休暇をとれるよう、社内における啓発に責任をもたれること。また、生理休暇は有給  扱いとされ、従来の有給休暇とは別枠で確保されること。
  (4) 事業主のセクハラに対する方針の明確化、及びその周知・啓発を行うため、下記の内容に取り組まれること。
1.就業規則や労働協約にセクハラに関する事項を規定されること。
2.管理職および従業員男女に、セクハラに関する事項を記した書類を配布されること。
3.加害者にセクハラの認識がない場合、会社としてセクハラの認識を教育されること(社員教育の一環として)。
4.会社として新入社員にセクハラの研修を行われること。
5.定期的に問題が改善されているかどうか調査を実施されること。
6.マニュアルを用意し、担当者を決め、必ずプライバシーの保護をされること。
7.社員に限らず当該社で就労する全ての女性のセクハラ相談・苦情への対応窓口を設置しておき、セクハラ問題が起きたときは事業主が迅速かつ適切に責任をとられること。
  (5) 会社施設内に女性専用の更衣室を設置されること。
  (6) 作業終了後に入浴する権利を認められること。
 
12.安全衛生について
  (1) 各協組において、ゼネコン各社及び各生コン販売店に対し、生コン納入の工事現場内にミキサー車の「シュート洗浄場」を設置することを生コン納入の条件とされること。
  (2) 生コン納入工事現場内において、ミキサー車の「シュート洗浄場」が設置できない場合は、各工事現場の責任において工事現場外に「ブルーシート」「保安要員」を用意することを条件とされること。
  (3) 電動ホッパーカバーを各協組の負担で取り付けられること。
 
13.大震災の防災対策について
  (1) 阪神大震災を教訓に、南海・東南海大地震などが予測されるなかで大震災に備え日常的な震災対策を計画・立案し、防災訓練、建築物の補強、震災時の救援活動などについて次のような処置を講じられること。
1.震災時に備える緊急薬品、食料、防災用具を常備すること。
2.震災が発生した場合、会社は企業の人的・物的被害を速やかに掌握し、労働組合に被害の状況を報告すること。また、雇用を確保し、労働者が安心して健康に働けるよう早期に事業再開の計画を労働組合に提案し、労使協議して同意のうえ実施すること。
  (2) 震災時における被災労働者の救援、身分、賃金保障などについて次の処置を講じられること。
1.被災労働者の救済に全力を尽くすこと。
2.震災により交通アクセスが寸断されたなどの理由で出社困難な場合には、会社に連絡のうえ特別休暇として必要な時間を認め、平均賃金の100%を支給すること。連絡が困難な場合は事後に同様の処置を講じること。
3.仕事中に震災に遭遇し負傷した場合は、身分・賃金を保障し労働災害扱いにすること。
4.家族・身内に救援など緊急の避難措置がとられるまでの間、特別休暇として賃金の100%を支給すること。
5.国・自治体などの救援措置がとられるまでは、会社の事務所・寮・社宅などを被災労働者と家族などに開放し、生活を保障するための措置を講じること。
  (3) 被災労働者の生活再建に必要な休暇・賃金・見舞金などの支給を次のようにおこなわれること。
1.住宅の移転など被災労働者の生活再建に必要な特別有給休暇を保障し、車両の貸与などの便宜をはかること。
2.自治体などの発行する全壊・半壊・全焼・半焼などの罹災証明が出されたとき及び同居者・親兄弟に死亡者が出た場合は、見舞金を支給すること。
3.当面の生活保障について無利子の特別貸し出しを行うこと。
 
14.業務上災害特別補償を以下の通りおこなうこと
  (1) 死亡から3級 4,000万円、4級以下はこれに準ずること。
  (2) 第三者行為の場合は相殺禁止とされること。
 
15.輸送運賃の最低基準の確立について
  (1) 傭車をはじめとする輸送運賃を以下の通りとされること。
大型車1台あたり 日額 6万円 月額 120万円
中型車1台あたり 日額 5万円 月額 100万円
小型車1台あたり 日額 4万円 月額  80万円
  (2) 傭車の契約条件について、半日契約は行わず一日分の契約とされること。
  (3) ダンプのトン当たり輸送契約を最低1,000円以上とされること。
  (4) 傭車契約は一括団体契約として、近畿生コン輸送協同組合を優先使用されること。
 
16.圧送業界の再建にむけて
  (1) 圧送業界の秩序確立は生コンクリートの品質確保にとって不可欠の課題です。従って圧送業界が進めている共同事業を基本とする協同組合化及び適正料金の収受に協力されること。
 
17.労働者の生活と雇用・経営を守るため次のことを実施されること
  (1) 個社の収支改善をはかるため、原材料、生産資材、燃料、車輌、タイヤなどの共同購入をすすめられること。
  (2) 稼働率を引き上げるための「共同輸送体制」の確立をすすめられること。
  (3) 設備廃棄(工場廃棄)及び集約化にあたっては、公正で且つ民主的に行われること。
同時に労働者の雇用確保、配置工場数の適正数、廃棄・集約工場の選択基準、廃棄工場の買い取り価格基準、労働者の雇用確保に当たっては「共同雇用保障(99年統一協定)」とされること。
やむなく退職する場合の退職基準など当面の生活保障を明確にされること。
また、個別企業において、企業の合併・集約、業務提携などもあわせてすすめること。
以上の内容は当然のこととして、労働者・労働組合との合意を前提にして行われること。
  (4) 定率減税の廃止・縮小、配偶者控除や扶養控除の縮小・廃止などの大増税に反対すること。消費税増税に反対されること。
  (5) 軽油引取税暫定税率7円80銭の撤廃を求めるとりくみに協力されることと同時に撤廃にむけた運動をとりくまれること。
 
18.生コン業界の構造改革を図るために次のことを実施されること
  (1) いま、企業活動の社会・自然環境との関わりがとみに重視されています。生コン業界としての、社会的責任(CSR)及びその基本である法令遵守(コンプライアンス)を重視・徹底し、社会的な安全安心の確保と同時に、職場環境・労働条件の維持発展をはかられること。
  (2) 建造物の安全性、耐久性の確保に責任を持つことが建設生産に携わるものの自覚とされなければなりません。生コンクリートは、建設基礎資材として欠かせない製品であることから、その品質は良質なものでなければなりません。
品質低下の恐れのある過当競争を排除し、生産と経営の安定をはかるため共同受注共同販売システムを基本とする生コン協同組合化を推進されること。同時に非協組員に対し、協組加入促進を実行されること。
  (3) セメント各社の拡販政策に反対すると同時に、市場の安定化をはかるため新増設に反対すること。新増設の社会的規制をはかるためセメント各社・流通に対して生コン業界の秩序維持に努めるよう強く働きかけること。
  (4) セメントをはじめとする資材の共同購入、安定供給と稼働率を引き上げるための共同輸送などの合理化をはかりコストダウンに努力され、生産と経営、労働者の生活と雇用の安定化をすすめられること。
  (5) 協同組合運営の基本はシェアー運営であることから、協同組合加盟各社のシェアー決定にあたってのランク付けは公正公平なものとされること。同時にシェアー運営にあたっては内規(定款・規定)にそって厳正に対処されること。そのため利害関係人である労働組合の代表者をシェアー決定を行う「協議機関」へ配置されること。
  (6) 生コンの販売など流通機構の再編・整備のため窓口の一本化をはかられること。
  (7) 生コンの更なる品質保証充実のため瑕疵担保保険制度を導入されること。
  (8) 「入契法」の主旨である納税者保護の立場から発注者責務による適正な施行確保のため、生コンクリートの発注は、品質保証制度(PL保険、瑕疵保証責任保険補償制度)を確立している既存の各地区生コン協同組合及び!マーク取得工場からの優先発注とすることを政府・自治体及びゼネコンへ要請されること。尚、民間発注も同様とされること。
  (9) マル適マーク及び合格書の発行にあたっては、その基盤となっている既存の工業組合・協同組合加盟を前提とすること。同時に品質低下を招く、「過積載・加水・時間延長」などが発覚した場合は厳正なる措置を行うよう「全国品質管理監査会議」に求められること。
 
19.土曜日稼働について
  (1) 一昨年春闘で労使合意の時限立法としてスタートした大阪広域協組と神戸協組の土曜日稼働は、その目的であったアウト対策に何の効果も得られず、逆に産業界の秩序を乱し悪影響だけを残す結果となった。今春闘では昨年春闘の妥結条件として約束した、年間125日の生コン工場休転及び従事者の完全週休2日制実施のため、3月末までに土曜稼働を完全終了され、2005年4月以前の契約条件に戻されること。
 
20.マイスター塾
  (1) 生コン関連産業の人材育成(基礎知識、理論、技術・技能の修得)を目的として設立された、「有限責任中間法人中小企業組合総合研究所」のおこなう講義、研修などの要請に最大限協力をされること。
 
21.バラセメント輸送業界における安全確保と公正取引の確立をはかるため、次のことを実施されること
  (1) 販売店を事業協同組合(卸協)に加入させ、バラセメント輸送においては近畿バラセメント輸送協同組合との団体輸送協約とされること。
  (2) 近畿バラセメント輸送協同組合のおこなう、業界と労働者の社会的地位向上に向けた共同事業及び基盤整備事業(適正車両台数、適正人員数、適正輸送運賃収受など)に協力し雇用確保、産別賃金、福祉制度の充実をはかられること。
 
22.業界秩序の確立に関する政策活動について
  (1) 労使共通の課題に基づく政府・自治体・業者団体などへの諸活動を保障されること。
  (2) 業務の閑散期は、政策活動を保障されること。
  (3) 業界団体として社会貢献活動を取り組まれること。
  (4) コンクリートは社会的資本であり、工組・協組として地域内建造物の耐震強度などの調査を進められること。
 
23.情報開示について
  (1) 協同組合運営を労組組合員に開示するため、工場休憩所などにパソコンを設置しインターネットを開設されること。
 
24.紛争処理委員会の設置について
  (1) 各地区協組で、紛争処理委員会を設置し各地域の争議・紛争の解決にむけ、労使が協議できる場を保障されること。
 
25.継続審議事項について
  (1) 継続審議事項について早急に解決されること。
1.輸送問題
2.あるべき賃金
3.適正生産基準
 
以 上

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3.セメント生コン関連5労組統一要求書

   
1.賃金引き上げについて
  (1) 貸金引き上げについて各労組ごとの要求額とする。
  (2) 日々雇用労働者の処遇改善について
労働者供給事業に関わる要求について、「経営者会」及び関係各社は労使交渉事項であることを認め対応されること。
 1.日額貸金の引き上げは各労組ごとの要求額とする。
 2.夏季・冬季手当とも2時間保障で2ヵ月間とされること。
   ・夏季6月16日より各月15日まで
   ・冬季11月1日より12月末日まで
 3.パート時間給を1時間当たり4,000円以上とし、1就労最低5時間を保障される
   こと。
 4.誘導人員の配置について
   ・300リューベ以上は2名の誘導員を確保されること。
   ・500リューベ以上は3名の誘導員を確保されること。
   ・誘導業務について夏季手当(7月1日〜各月末)として残業1時間分を支給されること。
 5.福利厚生費として1就労50円を拠出されること。
 6.日々雇用労働者の就労にあたっては男女差別を行わないこと。
 7.最低賃金制度の確立にむけた協議機関の設置をはかられること。
 
2.一時金要求について
  (1) 年間一時金を200万円以上とされること。
  (2) 支給日は、夏季7月10日まで、冬季は12月10日までとされること。
  (3) 支給対象者は過去6ヶ月勤務者とし、長期病欠者についても保障すること。一方的な査定や事故などによる欠格条項は行わないこと。パート、臨時などの労働者についても同様の扱いとすること。
尚、中途入社・中途退職者・定年退職者の支給は日割り計算で支給し、支給金額が確定していない場合は、前期支給額を基礎に支給されること。
 
3.総合福利について
  (1) 総合福利厚生資金について各労組ごとの要求額とする。
 
4.労働時間短縮について
  (1) 週休2日制を実施されること。
  (2) 年間休日を125日とし、カレンダー設定にあたっては事前に労使協議されること。
尚、閏年の年間休日は126日とされること。
  (3) 年間所定労働時間を1,800時間以内とされること。
  (4) 所定外労働時間の1時間あたりの割増し率を次のようにされること。
  深夜までの時間外労働 50%  
  深夜の時間外労働 100%
  休日労働 100%(代休を10日以内に付与)
  早出の労働 50%
 
5.休暇制度について
  (1) 有給休暇の付与日数の上限を35日間とされること。
 
6.定年・退職金について
  (1) 改正高齢者雇用安定法にもとづき、定年制を廃止するか、定年年齢を年金開始年齢または65歳まで引き上げること。但し、57歳以上で退職する場合は定年扱いとされること。
  (2) 希望者全員の65歳まで雇用継続を行うこと。また、定年延長、雇用継続を理由とする貸金・一時金の取り扱いは、「大阪兵庫生コン経営者会」との労使協定(2005年)に準ずること。
  (3) 退職金の増額をはかられること。
  (4) 退職金の支給期間の延長をはかられること。
  (5) 退職金制度についての労使委員会を設置し、指標づくりを行われること。
 
7.人員補充について
  (1) 1車1.1人制を最低とし、満たない社は必要人員の確保をはかられること。
  (2) 製造労働者の過重労働をなくすため必要人員の確保をされること。
 
8.安全衛生について
  (1) 各協組において、ゼネコン各社及び各生コン販売店に対し、生コン納入の工事現場内にミキサー車の「シュート洗浄場」を設置することを生コン納入の条件とすること。
  (2) 生コン納入工事現場内において、ミキサー車の「シュート洗浄場」が設置できない場合は、各工事現場の責任において工事現場外に「ブルーシート」「保安要員」を用意することを条件とすること。
 
9.女性労働者の処遇改善について
  (1) 男女別トイレの設置がされていない社については早急に対処されること。
  (2) 日々雇用労働者の就労機会において男女差別を行わないこと。
  (3) 女性従業員が法律に基づいて生理休暇をとれるよう、社内における啓発に責任をもたれること。また、生理休暇は特別休暇とし有給扱いとされること。
  (4) 会社施設内に女性専用の更衣室を設置されること、併せて作業終了後に入浴する権利を認められること。
 
10.大震災の防災対策について
  (1) 阪神大震災を教訓に、南海・東南海地震などが予測されるなかで大震災に備え日常的な震災対策を計画・立案し、防災訓練、建築物の補強、震災時の救援活動などについて次のような処置を講じられること。
 1.震災時に備える緊急薬品、食糧、防災用具を常備すること。
 2.震災が発生した場合、会社は企業の人的・物的被害を速やかに掌握し、労働組合に被害の状況を報告すること。また、雇用を確保し、労働者が安心して健康に働けるよう早期に事業再開の計画を労働組合に提案し、労使協議して同意のうえ実施すること。
  (2) 震災時における災害労働者の救援、身分、貸金保障などについて次の処置を講じられること。
 1.被災労働者の救済に全力を尽くすこと。
 2.震災により交通アクセスが寸断されたなどの理由で出社困難な場合には、会社に連絡のうえ特別休暇として必要な期間を認め、平均貸金の100%を支給すること。連絡が困難な場合は事後に同様の処置を講じること。
 3.仕事中に震災に遭遇し負傷した場合は、身分・賃金を保障し労働災害扱いにす
   ること。
 4.家族・身内に救援など緊急の避難措置がとられるまでの間、特別休暇として貸金の100%を支給すること。
 5.国・自治体などの救援措置がとられるまでは、会社の事務所・寮・社宅などを被災労働者と家族などに開放し、生活を補償するための措置を講じること。
  (3) 被災労働者への生活再建に必要な休暇・貸金・見舞金などの支給を次のようにおこなわれること。
 1.住宅の移転など被災労働者の生活再建に必要な特別有給休暇を保障し、車両の貸与などの便宜をはかること。
 2.自治体などの発行する全壊・半壊・全焼・半焼などの罹災証明が出されたとき及び同居者・親兄弟に死亡者が出た場合は、見舞金を支給すること。
当面の生活保障について無利子の特別貸し出しを行うこと。
 
11.セクハラ防止について
  (1) 労働協約・就業規則にセクシャル・ハラスメント条項を定めること。また、セクシャル・ハラスメント防止のための研修プログラムを作成し、管理職、従業員男女に対して研修を実施されること。
 
12.業務上災害特別補償を以下の通り行なうこと。
  (1) 死亡から3級4,000万円・4級以下はこれに準ずること。
       4級3,680万円   8級1,800万円  12級 560万円
       5級3,160万円   9級1,400万円  13級 360万円
       6級2,680万円  10級1,080万円  14級 200万円
       7級2,240万円  11級  800万円
  (2) 第3者行為の場合は相殺禁止とされること。
 
13.輸送運賃の最低基準の確立について
  (1) 傭車をはじめとする輸送運賃を以下の通りとされること。
 1.大型車1台あたり 日額 6万円 月額120万円
 2.中型車1台あたり 日額 5万円 月額100万円
 3.小型車1台あたり 日額 4万円 月額 80万円
  (2) 庸車の契約条件について半日契約は行わず一日分の契約とされること。
 
14.圧送業界の再建にむけて
  (1) 圧送業界の秩序確立は生コンクリートの品質確保にとって不可欠の課題です。従って圧送業界が進めている共販事業を基本とする協同組合化及び適正料金の収受に協力されること。
 
15.労働者の生活と雇用・経営を守るため次のことを実施されること
  (1) 個社の収支改善をはかるため、原材料など生産資材の共同購入及び燃料、車輌、タイヤなどの備品の共同購入、車輌の稼働率を引き上げるための「共同輸送体制」の確立をすすめられること。
  (2) 設備廃棄(工場廃棄)及び集約化にあたっては、公正で且つ民主的に行われること。同時に労働者の雇用確保、配置工場数の適正数、廃棄・集約工場の選択基準、廃棄工場の買取り価格基準、労働者の雇用確保に当たっては「共同雇用保障」(99年統一協定)とされること。また、やむなく退職する場合の退職基準など当面の生活保障を明確にされること。
また、個別企業において、企業の合併・集約、業務提携などもあわせてすすめること。以上の内容は当然のこととして労働者・労働組合との合意を前提にして行われること。
  (3) 日々雇用労働者の最低保障として就労日数を2ヵ月通算で26日を保障されること。
  (4) 日雇労働者の違法就労の一掃をはかられること。
  (5) 定率減税の廃止・縮小、配偶者控除や扶養控除の縮小・廃止などの大増税に反対すること。併せて消費税増税に反対されること。
  (6) 軽油引取税暫定税率7円80銭の撤廃を求めるとりくみに協力されることと同時に撤廃にむけた運動をとりくまれること。
 
16.生コン業界の構造改革を図るために次のことを実施されること
  (1) いま、企業活動の社会・自然環境との関わりがとみに重視されています。生コン業界としての、社会的責任(CSR)及びその基本である法令遵守(コンプライアンス)を重視・徹底し、社会的な安全安心の確保と同時に、職場環境・労働条件の維持発展をはかられること。
  (2) 建造物の安全性、耐久性の確保に責任を持つことが建設生産に携わるものの自覚とされなければなりません。生コンクリートは、建設基礎資材として欠かせない製品であることからその品質は良質なものでなければなりません。
品質低下の恐れのある過当競争を排除し生産と経営の安定をはかるため共同受注共同販売システムを基本とする生コン協同組合化を推進されること。同時に非協組員に協組加入の促進をはかられること。
  (3) セメント各社の拡販政策に反対すると同時に、市場の安定化をはかるため新増設に反対すること。新増設の社会的規制をはかるためセメント各社・流通に対して生コン業界の秩序維持に努めるよう強く働きかけること。
  (4) セメントをはじめとする資材の共同購入、安定供給と稼働率を引き上げるための共同輸送などの合理化をはかりコストダウンに努力され、生産と経営、労働者の生活と雇用の安定化をすすめられること。
  (5) 協同組合運営の基本はシェアー運営であることから、協同組合加盟各社のシェアー決定にあたってのランク付けは公正公平なものとされること。同時にシェアー運営にあたっては内規(定款・規定)にそって厳正に対処されること。
そのため利害関係人である労働組合の代表者をシェアー決定を行う「協議機関」へ配置されること。
  (6) 生コンの販売など流通機構の再編・整備をはかるため問題点の所在、再編・整備の課題を明確にし、具体化のための協議を利害関係人である関係労組・団体とすすめられること。
  (7) 「入契法」の主旨である納税者保護の立場から発注者責務による適正な施行確保のため、生コンクリートの発注は、品質保証制度を確立している既存の各地区生コン協同組合及びマル適マーク取得工場からの優先発注とすることを政府・自治体及びゼネコンへ要請されること。
  (8) マル適マーク及び合格書の発行にあたっては、その基盤となっている既存の工業組合・協同組合加盟を前提とすること。同時に品質低下を招く、「過積載・加水・時間延長」などが発覚した場合は厳正なる措置を行うよう「全国品質管理監査会議」に求められること。
 
17.バラセメント輸送における、安全確保と公正取引の確立を図り労働者の生活と雇用・福祉を守るため、次のことを実施されること。
  (1) 原油価格高騰に伴う燃料費の急上昇は、安全・環境コストの上昇とも相まってバラセメント輸送業者の経営に深刻な影響を及ぼしています。軽油価格上昇分について運賃に補填するよう荷主であるセメントメーカーに求められること。同時に政府・関係省庁に対して有効な施策を図られるよう求められること。
  (2) 統一運賃・運賃契約内容の改善、先方引取車の規制、輸送効率の向上を図る為、SSの共同利用等セメントメーカー各社にその改善を求められること。
  (3) 近畿バラセメント輸送協同組合は、セメントメーカー各社に対し、必要コストを無視した一方的な運賃の引き下げを行わず、荷主としての責任において過積載、長時間労働など重大事故を根絶するため、輸送の安全確保と輸送秩序確立などの運輸・行政通達を正面から受け止め「取引関係」などの改善を求められること。
  (4) 近畿バラセメント輸送協同組合は、セメントメーカー各社に対し、物流改革としての「SS渡し」の実施にあたっては、労働者の労働債権、雇用確保を前提に事前に関係企業及び労働組合と協議し、合意の上実施されるよう求められること。
  (5) 輸送契約解除に伴い、セメントメーカー各社は販売店に対し、従来の輸送取引先を一方的に変更しないよう適切なる措置を行い、専属輸送業者の既得権を買い上げること。
  (6) 近畿バラセメント輸送協同組合は、運賃問題等々についてセメントメーカーとの交渉権を確立されること。
  (7) 近畿バラセメント輸送協同組合は、統一運賃の確立及び運賃収受に向けて、卸協組、生コン協組との団体輸送契約を求められること。
  (8) 近畿バラセメント輸送協同組合は、販売店に対し、卸協への加入を促進しバラセメント輸送においては、近畿バラセメント輸送協同組合との団体輸送契約をされるよう求められること。
  (9) 近畿バラセメント輸送協同組合は、販売店(卸協)にアウト対策の有効な施策として、近畿バラセメント輸送協同組合に登録する会社以外との取引が規制されるよう、その条件整備を図られること。
  (10) 近畿バラセメント輸送協同組合は、主体的力量を強化する構造改革事業、共同事業を推進し、労働者の雇用確保、産別賃金の確立、福祉制度の充実の為の基金の確立を図られること。
  (11) 近畿バラセメント輸送協同組合は、各組合員(企業)の収支改善を図る為、燃料、車輌、タイヤ等の共同購入を進められること。
  (12) 近畿バラセメント輸送協同組合は、労働者の時間短縮を図るため、SSの土曜休日を実施するようセメントメーカー各社に求められること。
 
18.業界秩序の確立に関する政策活動について
  (1) 労使の共通課題に基づく政府・自治体・業者団体などへの諸活動を保障されること。
  (2) 業務の閑散時は、政策活動を保障されること。
 
19.紛争処理委員会の設置について
  (1) 各地区協組で、紛争処理委員会を設置し各地域の争議・紛争の解決にむけ、労使が協議できる場を保障されること。
 
20.継続審議事項について
  (1) 継続審議事項について早急に解決されること。
 1.60歳以降の取り扱い委員会
 2.業務上災害検討委員会
 3.貸金・労働条件検討委員会
 
  以上

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連帯労組・趣旨説明 (2007/3/5)
 2007年3月5日13時、生コン会館において、連帯労組関西地区生コン支部07春闘がスタートした。労使関係会社・経営者(47企業団体・56名)に対し、07春闘に臨むにあたって、武委員長の所信表明があり、国内外の情勢、格差と弱者を作り出す安倍内閣の戦争政策、その中にあって関西の生コン業界再建・状況打開のカギは、経営者が歴史に学び、協同組合の基本理念である相互扶助の精神で実践すること。そして、労働側の07春闘の闘いにかかっていること。具体的には06春闘の妥結条件である、(1)適正生産方式、(2)あるべき賃金、(3)完全週休2日制(土曜稼動の廃止)を履行させる。6年連続の賃上げゼロ回答を打破し、人員補充・傭車料金引上げ・日々雇用労働者と女性労働者の条件改善、加えて、政策要求11項目の実現を求めた。
 続いて、書記長から中央・支部統一要求として、賃上げ【本勤労働者=月額5万円】、【日々雇用労働者=繁忙期特別手当・夏冬とも2時間分を2ヶ月間】、福利厚生【本勤労働者=年間30万円】【日々雇用労働者=基金設立・1就労100円】の3項目を含む26項目の趣旨説明を行った。また、5労組共同交渉の日程として、3月14日に第1回交渉を行い趣旨説明、3月22日の第2回の交渉で有額回答、3月29日の第3回交渉を最終回答日。とした説明を行い、3月中の対話・説得で解決しなければ、4月から行動展開することを通告した。

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第1回共同交渉 (2007/3/14)

生コン関連5労組VS大阪兵庫生コン経営者会の07年共同交渉がスタート
 2007年3月14日(水)13時から中之島センタービルにおいて、セメント生コン関連の「07年春闘五労組共同交渉」が開催された。(交渉出席社60社中、59社が交渉に参加。)

 生コン関連の5つの労働組合が提言者となって、業界健全化に向けた取り組みを推進してきたにも関わらず、「6年連続の賃上げゼロ」が繰り返されてきた。今春闘に置いては、労働組合の真価と存在意義が問われる「6年連続賃上げゼロ」を打破し、賃上げをはじめ諸要求を勝ち取る決意で5労組が今交渉に臨んだ。
 業界を取り巻く山積した問題の解決と今日の危機的状況打開する道は、今春闘の闘いにかかっている。

権力犯罪に対するアピール
 交渉に先立つ労働側の意志統一で、岡本幹郎生コン産労常任顧問が兵庫県警による不当弾圧の経過と支援の謝意を表明。兵庫県警は被害者もいないのに「業務上横領容疑」なるものをでっち上げ、メディアスクラムを組んで犯罪者扱いしてきた。07春闘前段での「生コン政策協議会の共闘潰し」を狙いとした卑劣な権力弾圧の実態が報告された。
 今回の弾圧を契機に5労組が一層の団結を固めて07春闘勝利に向けた取り組みに全力を尽くすという決意が述べられ、各労組からの07春闘に対する趣旨説明が経営者会に対して行われた。

共同交渉は各労組から今春闘に向けた力強い決意表明が経営者会に対して出された
 6年間「賃上げゼロの春闘」が繰り返されてきたことへの反省を踏まえ、各労組代表から今春闘に向かう力強いアピールがおこなわれた。
 今春闘は今日の危機的状況を打破させる意味においても、3月末までに全ての問題を解決させること。解決なき場合は行動力を発揮して要求実現に全力を尽くす決意が表明された。
 要求の重点目標は、賃上げゼロ回答は絶対認めない●経済要求3点セット(賃上げ、一時金、福利)●人員補充、傭車料金引き上げ●日々雇用労働者、女性労働者の条件と処遇改善●政策要求11項目の実現を求める。
 今春闘はまさに労働組合の存在意義と、真価が問われる闘いであり、各労組からは、ストライキ行動も含む重大かつ不退転の決意で臨むことが経営者会に対して表明された。

 当日は、要求書の項目別に沿って趣旨説明を行った後、次回交渉に回答を出すように申し入れて第一回目の交渉を終えた。

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第2回共同交渉 (2007/3/22)


賃上げ5ケタ以上、諸要求実現へ
 3月22日午後、「組織の存在と真価が問われる闘い」と位置づけた生コン関連5労組と大阪兵庫生コン経営者会の07春闘第2回共同交渉が三井アーバンで行われた。
 回答指定日となった当日の交渉は、労働側が提出した統一要求に対して経営者会が回答。しかしその内容は、経済要求3点セットで、(1)賃上げ=5000円、(2)一時金=昨年支給額(7万円の解決金を除く)、(3)福利厚生=昨年支給額という極めて不誠実なもの。加えて、日々雇用労働者の賃上げや女性労働者の処遇改善、制度・政策要求と継続事項(傭車運賃の引上げ、人員補充、「袋洗浄・土曜稼動」の廃止、バラセメント輸送の基盤整備等)についての具体的回答を何ら示さず、個社対応に委ねようとする極めて不誠実な答弁に終始したことから労働側は厳しく経営側の責任を追及した。
 この間、生コン関連労組は業界の危機打開にむけた政策課題を提起・実践してきたにもかかわらず、6年連続で「賃上げゼロ」。昨春闘では、「9月末までに賃上げ回答をする」ことを労使間で約束したにもかかわらず、継続事項(適正生産基準、あるべき賃金、共同試験場、会館建設、シュート問題等)とともに未だ実行されていない。さらにこの間、各社によるコスト削減のしわよせがすべて日々雇用労働者や傭車に転嫁され、日本社会の悪しき縮図である「格差の拡大」を助長していること。あるべき業界と労使関係の確立へまず原価構成を示し、統一すべきは統一するように強く求めた。
 従って、当日の交渉は経営側が「再度検討して次回交渉時に改めて回答する」ことを表明し、関連5労組は翌23日から旗・腕章闘争に突入。次回交渉(3月29日)で誠意ある回答がなき場合は以降、ストライキを含むあらゆる行動力を発揮して要求実現のスクラムを組むことを確認しあった。

バラ交渉も決裂/旗・腕章闘争へ
 3月23日午後、バラセメント関連労組の第2回共同交渉がオレンジビルで開かれた。だが、経済要求については「今後協議する」のみで事実上のゼロ回答。業界の基盤整備など政策要求についても具体的回答がなく、交渉は決裂。翌24日から旗・腕章闘争に突入した。

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第3回共同交渉 (2007/3/29)
 3月29日午後、生コン関連5労組と大阪兵庫生コン経営者会の07春闘第3回(最終回答日)共同交渉が三井アーバンで行われた。
 前回(22日)に労働側から再回答を求められた9項目(1)日々雇用労働者の賃上げ、(2)有休増日、(3)定年・退職金、(4)安全衛生(シュート洗浄)、(5)女性労働者の処遇、(6)業務上災害特別補償、(7)輸送運賃の最低基準、(8)バラセメント・圧送問題、(9)経済要求3点セットについて、経営者会が回答。しかし、具体的回答はなく、経済要求は一切進展がみられなかった。
 生コン関連労組は、経営者会の不誠実な回答に対して厳しくその根拠と責任を追及。経営側は交渉を中断し再協議を行ったが、回答が前進しないまま次回交渉の設定を労働側に申し入れた。
 労働側は次回交渉に応じるも、この日が最終交渉日に設定されていたことから「事実上の決裂」とし、それぞれの労組が4月より行動開始すること、次回交渉(4月9日)で納得のいく回答がない場合は生コン関連5労組が統一行動を展開することを通告した。
 労働側は、次回交渉日までの期間、特に4点(1)経済要求、(2)日々雇用労働者の賃上げ及び処遇改善、(3)輸送(傭車)運賃の引き上げ、(4)人員補充による必要人員確保、について集中した要請・広報活動を展開することを確認した。

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第4回共同交渉  合意・妥結 (2007/4/9)

団結・行動力が流れを変えた
 「事実上の決裂」となった第3回共同交渉(3/29)を受けて開かれた4月9日の第4回共同交渉は冒頭、木村貴洋経営者会会長が業界としての考え方を表明。いま、協同組合のあり方が鋭く問われているとして、(1)協組機能の強化への継続的な協組加入の促進、(2)需要拡大・創出への技術力強化、(3)原材料の共同購入を含む流通整備等を通じ、経営者会として協同組合が対応すべきビジョンと自立を強く求める決意を示した。
 だが、経済要求と制度要求8項目についての回答は、一時金(昨年実績プラス3万円)以外は前回の内容と何ら変わらず、不誠意回答であるとして労働側は経営者会の責任を厳しく追及。関連5労組は、協同組合が阻害要因を除くビジョンを示し、本来の相互扶助の精神で各社の権益を擁護すること。中小企業の結束力でセメントメーカーやゼネコンなど大手に対抗し、業界の自立を確立するスタンスを明確にすること。協組加入促進、新技術開発による需要拡大等を理事会で決議すること。傭車運賃・人員補充・セクハラ対策等の基準を明確にすることに加え、経済要求回答の再検討を求めた。
 交渉は労使の代表折衝を経て、下記内容で合意・妥結。関連労組は、「妥結は新たな闘いの始まり」であることを確認しあった。

1,本勤経済要求
(1)賃上げ  6.500円(定期昇給を含む)
(2)年間一時金  昨年実績(昨年の協力金7万円は含まない)プラス30.000円
(3)福利厚生資金  昨年支給実績

2,日々雇用要求
(1)賃上げ  本勤賃上額の20分の1とする(6.500÷20=325円/日額)
(2)その他  1.パート(半日使い)就労を廃止する。  
         2.日々雇用者就労条件の実態調査を5月中に実施する。

3,シュートの袋洗浄
(1)袋洗浄を4月末までとし5月1日以降完全に撤廃する。
(2)労使委員会を設置し、袋洗浄の問題点(法的問題も含め)を検証して対処する。

4,セクシャルハラスメント
(1)6月を目処にセミナーを開催し、啓蒙する。
(2)各社に対して、安心して利用出来るトイレ設置に向けた通達をおこなう。
(3)セクシャルハラスメントの防止策として委員会を設置する。

5,人員補充
(1)現状の各社輸送人員実態を調査する。
(2)6月中に適正人員数の指針(ガイドライン)をつくる。

6,輸送(傭車)運賃
(1)現状の各社輸送実態を調査する。
(2)傭車の半日使用を撤廃し、最低1日使用とする。
(3)6月中に適正運賃の指針(ガイドライン)をつくる。

7,土曜稼働
(1)連帯労組は年間休日125日協定(完全週休2日制)を本年4月1日より実行する。
(2)経営者会も過剰サービスに繋がる土曜稼働を終わらせる。

8,その他
 4月18日に労使での代表者折衝を開催する。

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