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トップ叶ト藤建材の不当労働行為を断罪

組合側が全面勝利
〜 大阪府労働委員会が解雇無効・団交応諾を命令 〜

 大阪府労働委員会は6月12日付の命令書で、叶ト藤建材の不当労働行為を断罪。叶ト藤建材の斉藤由利子代表取締役に対して、「連帯労組関西地区生コン支部斉藤建材分会・組合員の解雇無効と貸金支払い、及び団体交渉に応じなければならない」とする組合側全面勝利の命令を下しました。命令書は主文で、(1)叶ト藤建材は、組合員に対する平成17年12月19日付け解雇がなかったものとして取り扱うとともに、(略)同日から就労させるまでの間の賃金相当額を支払わなければならない。(2)叶ト藤建材は、団体交渉に応じなければならない。叶ト藤建材は、「労働組合法に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします」旨の文書を速やかに手交しなければならない、と明記しています。
 本件の争点に対する府労委の判断は、会社による不当労働行為を以下のように、明快に断定。「会社は、組合を好ましからざる存在と認識して(略)組合員を解雇したとみるべきであって、会社による同人の解雇は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為である」「会社は、組合の団交中入れを正当な理由なく拒否したとみるのが相当であって、このような会社の対応は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である」と会社の不当労働行為を断罪しています。
 私たちは今回の府労委命令を機に、直ちに叶ト藤建材が命令を履行し、諸法令を遵守することを求めるものです。

【労働組合法】(抜粋)
第7条(不当労働行為)

使用者は、次の行為をしてはならない。
一、労働者が労働組合の組合員であること、その他これに対して不利益な扱いをすること。
二、使用者が雇用する労働者の代表と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三、労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること。

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