全日建連帯労組関西地区生コン支部
トップ 労働組合とは? 組織概要 機関紙 産業政策 活動予定 アクセス リンク

<< 戻る


’06春闘    要求書

 1.連帯ユニオン中央統一要求書

 2.連帯ユニオン近畿地方本部・支部統一要求書

 3.セメント生コン関連5労組統一要求書
日 程
3月 7日(水)   要求主旨説明
3月15日(水)   第1回共同交渉
3月22日(水)   第2回共同交渉
3月29日(木)   第3回共同交渉

 

1.連帯ユニオン中央統一要求書
1.業種別生活最低保障賃金の確立
  (1)

業種別に生活最低保障賃金を確立されること。
1.建設・セメント・生コン・トラック労働者については、企業のワクをこえて年収800万円を保障されること。この産業別年収を実現するために、本年においては一律35,000円以上の賃上げを実施されること。
2.賃金・労働条件の統一の実現をされること。
3.違法なアルバイト雇用、請負契約型就労(持ち込み、個人事業主型労働者)を廃止して正社員化されること。
4.日々雇用、パート、派遣などの、いわゆる「非正規」雇用労働者についても、正社員との均等待遇を実現する観点で必要な賃金引き上げを行うこと。

  (2) 貴社と取り引きのある下請けや出入り業者について、つぎのことを貴社の責任で遵守させること。
1.労働基準法はじめ労働関係諸法律の遵守。
2.社会労働保険の加入(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)。
3.サービス残業の根絶と法定割増賃金の支払い。
  以上のことを遵守しない業者とは、取り引きを中止されること。
  (3) 採算のとれる経営と業界秩序の実現に関して労使協議を行うこと。
新自由主義思考にもとづく規制緩和政策のもとでは、個別企業型経営では中小企業の経営安定は実現できず、労働者に際限なく賃金・労働条件切り下げを押し付けているのが現状です。こうした経営政策を協同組合型経営に転換するなど、採算の取れる企業経営と業界秩序を実現するために労使協議を行うこと。
この協議において、企業の経営安定、業種別生活最低保障賃金、公共工事の品質の安定、を三位一体的に実現する観点で、適正単価、適正運賃、適正コスト、適正生産方式など業界再建に必要な政策を確立し、労使共同で実現に努力されること。
 
2.労働時間と休日休暇について
  (1) 週35時間労働・完全週休2日制を実施されること。
  (2) 目標実現にむけて「労働時間短縮計画」を作成されること。
  (3) 本年度においては以下の最低基準を達成されること(すでに基準の到達している場合は、目標実現にむけて一層の短縮をはかられること)。
1.1週       40時間(4週平均)
2.2週      160時間
3.年間     1800時間(時間外ふくむ)
4.年間休日  117日以上
 
3.65才定年制の実施について
  (1) 賃上げ凍結や引き下げなどの不利益変更に伴うことなく、定年を65才まで延長されること。また、2006年4月1日改正施行にもとづき、現行60歳定年の会社は65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入を実施されること。
  (2)  高齢者の雇用創出事業について当組合と協議されること。
 
4.雇用の確保について
  (1) 組合員の労働条件に影響を与える諸問題(身分・賃金・労働条件の変更等)、および事業の変更、縮小、解散、統廃合や分割・分社化など、雇用に影響を与える問題については、会社は組合と事前に協議して合意の上円満に行われること。
  (2) 職場の必要定数人員について組合と協議し、欠員が生じたときは、ただちに正社員の人員補充をはかられること。この場合、採用にあたっては当組合の推薦する労働者を優先雇用されること。
 
5.男女雇用機会均等待遇の実施について
  (1) 女性を理由に募集、採用、労働者の配置、昇進、教育訓練の差別を禁止されること。また、日々雇用労働者を雇い入れている会社は、女性を理由に就労拒否されないこと。  
  (2) 会社施設内に女性専用の更衣室、休憩室、トイレを設置されること。  
  (3) 妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置をおこなうこと。  
 
6.福利厚生の充実について
 文化・スポーツ・レクリエーション活動などの組合主催行事を助成するため、年間福利厚生資金を組合に支給されること。
 
7.ILO94号条約(公契約)にもとづく適正賃金の確立
 建設工事など公共事業を受注する場合、ILO94号条約(公契約における労働条項)にもとづき、その地域の平均的労働条件を切り下げるような契約には応じないこと。また、契約を締結する場合、平均的労働条件を上回ることを契約の中に明記されること。
 
8.労使の共通課題について
  (1) 社会労働保険料の安易な引き上げに反対すること。また、この目的のために行う労働組合の活動に便宜供与されること。
  (2) 公共事業のあり方見直し、品質管理強化、適正な取引条件(価格・工期・運賃等)の確立など、業界近代化をはかるため、中小企業相互の団結、大企業による市場支配の排除に努力されること。また、この目的のため行う労働組合の活動に便宜供与など協力されること。
  (3) 労働組合が行う中小企業セミナー、懇談会に参加されること。
    以上

| サイト内トップ | 連帯ユニオンホーム | 関生支部ホーム |

 

2.連帯ユニオン近畿地方本部・支部統一要求書
1.賃金引き上げについて
  (1) 賃金引き上げを35,000円以上とされること。
  (2) 日々雇用労働者の処遇改善について
    労働者供給事業に関わる要求について、「経営者会」及び関係各社は労使交渉事項であることを認め対応されること。
1.日額賃金の引き上げを5,000円とされること。
2.夏季・冬季手当とも2時間保障で2ヶ月間とされること。
      ・夏季 6月16日より 8月15日まで
  ・冬季11月1日より12月末日まで
    3.パート時間給を1時間当たり4,000円以上とし、1就労最低5時間を保障されること。
    4.誘導人員の配置について
      ・300リューベ以上は2名の誘導員を確保されること
  ・500リューベ以上は3名の誘導員を確保されること
  ・尚、安全確保が必要と認められた場合は、100リューベ以下であっても誘導員を確保されること
    5.福利厚生資金として1就労100円を拠出されること。
    6.日々雇用労働者の就労にあたっては男女差別を行わないこと。
    7.最低賃金制度の確立にむけた協議機関の設置をはかられること。
    8.不就労の取り扱いについて、当日の就労取り消しは雨天時のみとされること。
 
2.一時金要求について
  (1) 年間一時金を200万円以上とされること。
  (2) 支給日は、夏季7月10日まで、冬季は12月10日までとされること。
  (3) 支給対象者は過去6ヶ月勤務者とし、長期病欠者についても保障すること。一方的な査定や事故などによる欠格条項は行わないこと。パート、臨時などの労働者についても同様の扱いとすること。尚、中途入社・中途退職者・定年退職者の支給は日割り計算で支給し、支給金額が確定していない場合は、前期支給額を基礎に支給されること。
 
3.総合福利について
  (1)  総合福利厚生資金を組合員一人当たり年間20万円以上とされること。
 
4.諸手当について
  (1) 食事手当を一律1,000円とされること。
  (2) 資格手当の増額をはかられること。
  (3) 家族手当の増額をはかられること。
 
5.労働時間短縮について
  (1) 完全週休2日制を実施されること。
  (2) 年間休日を125日とし、カレンダー設定にあたっては事前に労使協議されること。尚、閏年の年間休日は126日とされること。
  (3) 年間所定労働時間を1,800時間以内とされること。
  (4) 所定外労働時間の1時間あたりの割増し率を次の通りにされること。
     深夜までの時間外労働 50%
 深夜の時間外労働   100%
 休日労働        100%(代休を10日以内に付与)
 早出の労働         50%
 
6.休暇制度について
  (1) 有給休暇の付与日数の上限を35日間とされること。  
 
7.定年・退職金について
  (1) 定年満65歳とされること。
但し、57歳以上で退職する場合は定年扱いとされること。
  (2) 退職金の増額を図られること。
  (3) 退職金の支給期間の延長をはかられること。
  (4) 退職金制度についての労使委員会を設置し、指標づくりをおこなわれること。
 
8.人員補充について
  (1) 1車1.1人制を最低とし、満たない社は必要人員の確保を図れること。
  (2) 製造労働者の過重労働をなくすため、必要人員の確保を図られること。
 
9.安全衛生について
  (1) 各協組において、ゼネコン各社及び各生コン販売店に対し、生コン納入の工事現場内にミキサー車の「シュート洗浄場」を設置することを生コン納入の条件とされること。
  (2) 生コン納入工事現場内において、ミキサー車の「シュート洗浄場」が設置できない場合は、各工事現場の責任において工事現場外に「ブルーシート」「保安要員」を用意すること。
  (3) 電動ホッパーカバーを各協組の負担で取り付けられること。
  (4) 男女別トイレの設置がされていない社については早急に対処されること。
 
10.大震災の防災対策について
  (1) 阪神大震災を教訓に、南海・東南海大地震などが予測されるなかで大震災に備え日常的な震災対策を計画・立案し、防災訓練、建築物の補強、震災時の救援活動などについて次のような処置を講じられること。
1.震災時に備える緊急薬品、食料、防災用具を常備すること。
2.震災が発生した場合、会社は企業の人的・物的被害を速やかに掌握し、労働組合に被害の状況を報告すること。また、雇用を確保し、労働者が安心して健康に働けるよう早期に事業再開の計画を労働組合に提案し、労使協議して同意のうえ実施すること。
  (2) 震災時における被災労働者の救援、身分、賃金保障などについて次の処置を講じられること。
1.被災労働者の救済に全力を尽くすこと。
2.震災により交通アクセスが寸断されたなどの理由で出社困難な場合には、会社に連絡のうえ特別休暇として必要な時間を認め、平均賃金の100%を支給すること。連絡が困難な場合は事後に同様の処置を講じること。
3.仕事中に震災に遭遇し負傷した場合は、身分・賃金を保障し労働災害扱いにすること。
4.家族・身内に救援など緊急の避難措置がとられるまでの間、特別休暇として賃金の100%を支給すること。
5.国・自治体などの救援措置がとられるまでは、会社の事務所・寮・社宅などを被災労働者と家族などに開放し、生活を保障するための措置を講じること。
  (3) 被災労働者の生活再建に必要な休暇・賃金・見舞金などの支給を次のようにおこなわれること。
1.住宅の移転など被災労働者の生活再建に必要な特別有給休暇を保障し、車両の貸与などの便宜をはかること。
2.自治体などの発行する全壊・半壊・全焼・半焼などの罹災証明が出されたとき及び同居者・親兄弟に死亡者が出た場合は、見舞金を支給すること。
3.当面の生活保障について無利子の特別貸し出しを行うこと。
 
11.セクハラ防止について
  (1) 労働協約・就業規則にセクシャル・ハラスメント条項を定めること。また、セクシャル・ハラスメント防止のための研修プログラムを作成し、管理職、従業員男女に対して研修を実施されること。
 
12.業務上災害特別補償を以下の通りおこなうこと  
  (1) 死亡から3級 4,000万円、4級以下はこれに準ずること。  
  (2) 第三者行為の場合は相殺禁止とされること。  
 
13.輸送運賃の最低基準の確立について
  (1) 傭車をはじめとする輸送運賃を以下の通りとされること。
 大型車1台あたり 日額 6万円 月額 120万円
 中型車1台あたり 日額 5万円 月額 100万円
 小型車1台あたり 日額 4万円 月額  80万円
 傭車についても同一対応とされること。
 
  (2) 傭車の契約条件について、半日契約は行わず一日分の契約とされること。  
  (3) ダンプのトン当たり輸送契約を最低1,000円以上とされること。  
 
14.圧送業界の再建にむけて
  (1) 圧送業界の秩序確立は生コンクリートの品質確保にとって不可欠の課題です。従って圧送業界が進めている共同事業を基本とする協同組合化及び適正料金の収受に協力されること。  
 
15.労働者の生活と雇用・経営を守るため次のことを実施されること
  (1) いま、企業活動の社会・自然環境との関わりがとみに重視されています。生コン業界としての、社会的責任(CSR)及びその基本である法令遵守(コンプライアンス)を重視・徹底し、社会的な安全安心の確保と同時に、職場環境・労働条件の維持発展をはかられること。  
  (2) 建造物の安全性、耐久性の確保に責任を持つことが建設生産に携わるものの自覚とされなければなりません。生コンクリートは、建設基礎資材として欠かせない製品であることから、その品質は良質なものでなければなりません。
品質低下の恐れのある過当競争を排除し、生産と経営の安定をはかるため共同受注共同販売システムを基本とする生コン協同組合化を推進されること。同時に非協組員に対し、協組加入促進を実行されること。
 
  (3) セメント各社の拡販政策に反対すると同時に、市場の安定化をはかるため新増設に反対すること。新増設の社会的規制をはかるためセメント各社・流通に対して生コン業界の秩序維持に努めるよう強く働きかけること。  
  (4) セメントをはじめとする資材の共同購入、安定供給と稼働率を引き上げるための共同輸送などの合理化をはかりコストダウンに努力され、生産と経営、労働者の生活と雇用の安定化をすすめられること。  
  (5) 協同組合運営の基本はシェアー運営であることから、協同組合加盟各社のシェアー決定にあたってのランク付けは公正公平なものとされること。同時にシェアー運営にあたっては内規(定款・規定)にそって厳正に対処されること。そのため利害関係人である労働組合の代表者をシェアー決定を行う「協議機関」へ配置されること。  
  (6) 生コンの販売など流通機構の再編・整備のため窓口の一本化をはかられること。  
  (7) 生コンの更なる品質保証充実のため瑕疵担保保険制度を導入されること。  
  (8) 「入契法」の主旨である納税者保護の立場から発注者責務による適正な施行確保のため、生コンクリートの発注は、品質保証制度を確立している既存の各地区生コン協同組合及びマル適マーク取得工場からの優先発注とすることを政府・自治体及びゼネコンへ要請されること。尚、民間発注も同様とされること。  
  (9) マル適マーク及び合格書の発行にあたっては、その基盤となっている既存の工業組合・協同組合加盟を前提とすること。同時に品質低下を招く、「過積載・加水・時間延長」などが発覚した場合は厳正なる措置を行うよう「全国品質管理監査会議」に求められること。  
 
16.生コン業界の構造改革を図るために次のことを実施されること
  (1) いま、企業活動の社会・自然環境との関わりがとみに重視されています。生コン業界としての、社会的責任(CSR)及びその基本である法令遵守(コンプライアンス)を重視・徹底し、社会的な安全安心の確保と同時に、職場環境・労働条件の維持発展をはかられること。  
  (2) 建造物の安全性、耐久性の確保に責任を持つことが建設生産に携わるものの自覚とされなければなりません。生コンクリートは、建設基礎資材として欠かせない製品であることから、その品質は良質なものでなければなりません。
品質低下の恐れのある過当競争を排除し、生産と経営の安定をはかるため共同受注共同販売システムを基本とする生コン協同組合化を推進されること。同時に非協組員に対し、協組加入促進を実行されること。
 
  (3) セメント各社の拡販政策に反対すると同時に、市場の安定化をはかるため新増設に反対すること。新増設の社会的規制をはかるためセメント各社・流通に対して生コン業界の秩序維持に努めるよう強く働きかけること。  
  (4) セメントをはじめとする資材の共同購入、安定供給と稼働率を引き上げるための共同輸送などの合理化をはかりコストダウンに努力され、生産と経営、労働者の生活と雇用の安定化をすすめられること。  
  (5) 協同組合運営の基本はシェアー運営であることから、協同組合加盟各社のシェアー決定にあたってのランク付けは公正公平なものとされること。同時にシェアー運営にあたっては内規(定款・規定)にそって厳正に対処されること。そのため利害関係人である労働組合の代表者をシェアー決定を行う「協議機関」へ配置されること。  
  (6) 生コンの販売など流通機構の再編・整備のため窓口の一本化をはかられること。  
  (7) 生コンの更なる品質保証充実のため瑕疵担保保険制度を導入されること。  
  (8) 「入契法」の主旨である納税者保護の立場から発注者責務による適正な施行確保のため、生コンクリートの発注は、品質保証制度を確立している既存の各地区生コン協同組合及びマル適マーク取得工場からの優先発注とすることを政府・自治体及びゼネコンへ要請されること。尚、民間発注も同様とされること。  
  (9) マル適マーク及び合格書の発行にあたっては、その基盤となっている既存の工業組合・協同組合加盟を前提とすること。同時に品質低下を招く、「過積載・加水・時間延長」などが発覚した場合は厳正なる措置を行うよう「全国品質管理監査会議」に求められること。  
  (10) 傭車については、近畿生コン輸送協同組合を優先使用されること。  
 
17.土曜日稼働について
  (1) 昨年春闘でアウト対策有効案として、労使合意の時限立法としてスタートした大阪広域協組と神戸協組での土曜日稼働は、(1)年間休日125日を守りながら、員外企業の土曜日物件を協組に取り戻すために稼働する。(2)土曜日稼働のカレンダー(稼働工場は、その週の月曜日に振替休転)を作る。(3)稼働期間は6ヶ月間とし、効果がない場合は取りやめる。との明確な条件つきであった。  
  (2) 6ヶ月稼働条件を1年間に延長し、その成果を検証したが経営者側の主張するような効果が出ていないので、昨年春闘の約束通り土曜稼働を中止し、従来の土日祝日カレンダーに戻されること。  
 
18.マイスター塾
  (1) 生コン関連産業の人材育成(基礎知識、理論、技術・技能の修得)を目的として設立された、「有限責任中間法人中小企業組合総合研究所」のおこなう講義、研修などの要請に最大限協力をされること。  
 
19.バラセメント輸送業界における安全確保と公正取引の確立をはかるため、次のことを実施されること
  (1) 販売店を事業協同組合(卸協)に加入させ、バラセメント輸送においては近畿バラセメント輸送協同組合との団体輸送協約とされること。  
  (2) 近畿バラセメント輸送協同組合のおこなう、業界と労働者の社会的地位向上に向けた基盤整備事業(適正車両台数、適正人員数、適正輸送運賃収受など)に協力し雇用確保、産別賃金、福祉制度の充実をはかられること。  
 
20.業界秩序の確立に関する政策活動について
  (1) 労使共通の課題に基づく政府・自治体・業者団体などへの諸活動を保障されること。
  (2) 業務の閑散期は、政策活動を保障されること。
  (3) 業界団体として社会貢献活動を取り組まれること。
  (4) コンクリートは社会的資本であり、工組・協組として地域内建造物の耐震強度などの調査を進められること。
 
21.情報開示について
  (1) 協同組合運営を労組組合員に開示するため、工場休憩所などにパソコンを設置しインターネットを開設されること。
 
22.紛争処理委員会の設置について
  (1) 各地区協組で、紛争処理委員会を設置し各地域の争議・紛争の解決にむけ、労使が協議できる場を保障されること。
 
23.継続審議事項について
  (1) 継続審議事項について早急に解決されること。
1.輸送問題
2.あるべき賃金
3.適正生産基準
 
24.「基盤整備協議会」で議論されている内容など、継続審議事項は、今春闘ですべて解決されること。
 
以 上

| サイト内トップ | 連帯ユニオンホーム | 関生支部ホーム |

 

3.セメント生コン関連5労組統一要求書

   
1.賃金引き上げについて
  (1) 賃金引き上げについて各労組ごとの要求額とする。
  (2) 日々雇用労働者の処遇改善について
    労働者供給事業に関わる要求について、「経営者会」及び関係各社は労使交渉事項であることを認め対応されること。
  1.日額賃金の引き上げは各労組ごとの要求額とする。
  2.夏季・冬季手当とも2時間保障で2ヵ月間とされること。
    ・夏季 6月16日より8月15日まで
    ・冬季11月1日より12月末日まで
  3.パート時間給を1時間当たり4,000円以上とし、1就労最低5時間を保障されること。
  4.誘導人員の配置について
    ・300リューベ以上は2名の誘導員を確保されること。
    ・500リューベ以上は3名の誘導員を確保されること。
  5.福利厚生費として1就労50円を拠出されること。
  6.日々雇用労働者の就労にあたっては男女差別を行わないこと。
  7.最低賃金制度の確立にむけた協議機関の設置をはかられること。
 
2.一時金要求について
  (1) 年間一時金を200万円以上とされること。
  (2) 支給日は、夏季7月10日まで、冬季は12月10日までとされること。
  (3) 支給対象者は過去6ヶ月勤務者とし、長期病欠者についても保障すること。一方的な査定や事故などによる欠格条項は行わないこと。パート、臨時などの労働者についても同様の扱いとすること。
尚、中途入社・中途退職者・定年退職者の支給は日割り計算で支給し、支給金額が確定していない場合は、前期支給額を基礎に支給されること。
 
3.総合福利について
  (1) 総合福利厚生資金について各労組ごとの要求額とする。
 
4.労働時間短縮について
  (1) 週休2日制を実施されること。
  (2) 年間休日を125日とし、カレンダー設定にあたっては事前に労使協議されること。尚、閏年の年間休日は126日とされること。
  (3) 年間所定労働時間を1,800時間以内とされること。
  (4) 所定外労働時間の1時間あたりの割増し率を次のようにされること。
     1.深夜までの時間外労働  50%
 2.深夜の時間外労働   100%
 3.休日労働         100%(代休を10日以内に付与)
 4.早出の労働         50%
 
5.休暇制度について
  (1) 有給休暇の付与日数の上限を35日間とされること。
 
6.定年・退職金について
  (1) 定年延長を満65歳とされること。
但し、57歳以上で退職する場合は定年扱いとされること。
  (2) 退職金の増額をはかられること。
  (3) 退職金の支給期間の延長をはかられること。
  (4) 退職金制度についての労使委員会を設置し、指標づくりを行われること。
 
7.人員補充について
  (1) 1車1.1人制を最低とし、満たない社は必要人員の確保をはかられること。
  (2) 製造労働者の過重労働をなくすため必要人員の確保をはかられること。
 
8.安全衛生について
  (1) 各協組において、ゼネコン各社及び各生コン販売店に対し、生コン納入の工事現場内にミキサー車の「シュート洗浄場」を設置することを生コン納入の条件とすること。
  (2) 生コン納入工事現場内において、ミキサー車の「シュート洗浄場」が設置できない場合は、各工事現場の責任において工事現場外に「ブルーシート」「保安要員」を用意することを条件とすること。
  (3) 男女別トイレの設置がされていない社については早急に対処されること。
 
9.大震災の防災対策について
  (1) 阪神大震災を教訓に、南海・東南海地震などが予測されるなかで大震災に備え日常的な震災対策を計画・立案し、防災訓練、 建築物の補強、震災時の救援活動などについて次のような処置を講じられること。
1.震災時に備える緊急薬品、食糧、防災用具を常備すること。
2.震災が発生した場合、会社は企業の人的・物的被害を速やかに掌握し、労働組合に被害の状況を報告すること。また、雇用を確保し、労働者が安心して健康に働けるよう早期に事業再開の計画を労働組合に提案し、労使協議して同意のうえ実施すること。
  (2) 震災時における災害労働者の救援、身分、賃金保障などについて次の処置を講じられること。
1.被災労働者の救済に全力を尽くすこと。
2.震災により交通アクセスが寸断されたなどの理由で出社困難な場合には、会社に連絡のうえ特別休暇として必要な期間を認め、平均賃金の100%を支給すること。連絡が困難な場合は事後に同様の処置を講じること。
3.仕事中に震災に遭遇し負傷した場合は、身分・賃金を保障し労働災害扱いにすること。
4.家族・身内に救援など緊急の避難措置がとられるまでの間、特別休暇として賃金の100%を支給すること。
5.国・自治体などの救援措置がとられるまでは、会社の事務所・寮・社宅などを被災労働者と家族などに開放し、生活を補償するための措置を講じること。
  (3) 被災労働者への生活再建に必要な休暇・賃金・見舞金などの支給を次のようにおこなわれること。
1.住宅の移転など被災労働者の生活再建に必要な特別有給休暇を保障し、車両の貸与などの便宜をはかること。
2.自治体などの発行する全壊・半壊・全焼・半焼などの罹災証明が出されたとき及び同居者・親兄弟に死亡者が出た場合は、見舞金を支給すること。
3.当面の生活保障について無利子の特別貸し出しを行うこと。
 
10.セクハラ防止について
  (1) 労働協約・就業規則にセクシャル・ハラスメント条項を定めること。また、セクシャル・ハラスメント防止のための研修プログラムを作成し、管理職、従業員男女に対して研修を実施されること。
 
11.業務上災害特別補償を以下の通り行なうこと。
  (1) 死亡から3級 4,000万円・4級以下はこれに準ずること。
  (2) 第3者行為の場合は相殺禁止とされること。
 
12.輸送運賃の最低基準の確立について
  (1) 傭車をはじめとする輸送運賃を以下の通りとされること。
 大型車1台あたり 日額 6万円 月額 120万円
 中型車1台あたり 日額 5万円 月額 100万円
 小型車1台あたり 日額 4万円 月額  80万円
 
  (2) 庸車の契約条件について半日契約は行わず一日分の契約とされること。  
 
13.圧送業界の再建にむけて
  (1) 圧送業界の秩序確立は生コンクリートの品質確保にとって不可欠の課題です。従って圧送業界が進めている共販事業を基本とする協同組合化及び適正料金の収受に協力されること。  
 
14.労働者の生活と雇用・経営を守るため次のことを実施されること
  (1) 個社の収支改善をはかるため、原材料など生産資材の共同購入及び燃料、車輌、タイヤなどの備品の共同購入、車輌の稼働率を引き上げるための「共同輸送体制」の確立をすすめられること。  
  (2) 設備廃棄(工場廃棄)及び集約化にあたっては、公正で且つ民主的に行われること。同時に労働者の雇用確保、配置工場数の適正数、廃棄・集約工場の選択基準、廃棄工場の買い取り価格基準、労働者の雇用確保に当たっては「共同雇用保障」(99年統一協定)とされること。また、やむなく退職する場合の退職基準など当面の生活保障を明確にされること。
また、個別企業において、企業の合併・集約、業務提携などもあわせてすすめること。以上の内容は当然のこととして、労働者・労働組合との合意を前提にして行われること。
 
  (3) 日々雇用労働者の最低保障として就労日数を2ヶ月通算で26日を保障されること。  
  (4) 日雇労働者の違法就労の一掃をはかられること。  
  (5) 定率減税の廃止・縮小、配偶者控除や扶養控除の縮小・廃止などの大増税に反対すること。消費税増税に反対されること。  
  (6) 軽油引取税暫定税率7円80銭の撤廃を求めるとりくみに協力されることと同時に撤廃にむけた運動をとりくまれること。  
       
15.生コン業界の構造改革を図るために次のことを実施されること
  (1) いま、企業活動の社会・自然環境との関わりがとみに重視されています。生コン業界としての、社会的責任(CSR)及びその基本である法令遵守(コンプライアンス)を重視・徹底し、社会的な安全安心の確保と同時に、職場環境・労働条件の維持発展をはかられること。  
  (2) 建造物の安全性、耐久性の確保に責任を持つことが建設生産に携わるものの自覚とされなければなりません。生コンクリートは、建設基礎資材として欠かせない製品であることから、その品質は良質なものでなければなりません。
品質低下の恐れのある過当競争を排除し、生産と経営の安定をはかるため共同受注共同販売システムを基本とする生コン協同組合化を推進されること。同時に非協組員に対し、協組加入促進を実行されること。
 
  (3) セメント各社の拡販政策に反対すると同時に、市場の安定化をはかるため新増設に反対すること。新増設の社会的規制をはかるためセメント各社・流通に対して生コン業界の秩序維持に努めるよう強く働きかけること。  
  (4) セメントをはじめとする資材の共同購入、安定供給と稼働率を引き上げるための共同輸送などの合理化をはかりコストダウンに努力され、生産と経営、労働者の生活と雇用の安定化をすすめられること。  
  (5) 協同組合運営の基本はシェアー運営であることから、協同組合加盟各社のシェアー決定にあたってのランク付けは公正公平なものとされること。同時にシェアー運営にあたっては内規(定款・規定)にそって厳正に対処されること。
そのため利害関係人である労働組合の代表者をシェアー決定を行う「協議機関」へ配置されること。
 
  (6) 生コンの販売など流通機構の再編・整備のため問題点の所在、再編・整備の課題を明確にし、具体化のための協議を利害関係人である関係労組・団体とすすめられること。  
  (7) 「入契法」の主旨である納税者保護の立場から発注者責務による適正な施行確保のため、生コンクリートの発注は、品質保証制度を確立している既存の各地区生コン協同組合及びマル適マーク取得工場からの優先発注とすることを政府・自治体及びゼネコンへ要請されること。  
  (8) マル適マーク及び合格書の発行にあたっては、その基盤となっている既存の工業組合・協同組合加盟を前提とすること。同時に品質低下を招く、「過積載・加水・時間延長」などが発覚した場合は厳正なる措置を行うよう「全国品質管理監査会議」に求められること。  
       
16.バラセメント輸送における、安全確保と公正取引の確立をはかるため、次のことを実施されること
  (1) 原油価格高騰に伴う燃料費の急上昇は、安全・環境コストの上昇とも相まって、バラセメント輸送業者の経営に深刻な影響を及ぼしています。経由価格上昇分について運賃に補填するよう荷主であるセメントメーカーに求められること。同時に政府・関係省庁に対して有効な施策をはかるよう求められること。
  (2) 運賃単価(公示運賃)の改善、先方引取車の規制、輸送効率の向上をはかるため、SSの共同利用など、セメントメーカーにその改善を求められること。
  (3) セメントメーカー各社は必要コストを無視した一方的な運賃の引き下げを行わず、荷主としての責任に於いて過積載、長時間労働など重大事故を根絶するため、輸送の安全確保と輸送秩序確立などの運輸・行政通達を正面から受け止め「取引関係」などの改善をはかられること。
  (4) セメントメーカー各社は、独占禁止法の「特殊指定」及び下請け二法の主旨をふまえ公正取引条件(書面発注など)の確立をはかるため、バラセメント輸送業界の構造的な「輸送請負契約」について、下請け輸送業者や関係する労働組合と協議し改善をはかれること。
  (5) セメントメーカー各社は、輸送契約の「解除・変更」などを実施する場合は、労働者の労働再建・雇用確保を前提に、事前に関係企業・労働組合と協議し、合意のうえ実施されること。
  (6) ディーゼル車排ガス規制に対する国とメーカー、荷主の責任・負担を明確にし、中小業者の負担軽減を求め、政府・自治体に働きかけること。
 
17.業界秩序の確立に関する政策活動について
  (1) 労使の共通課題に基づく政府・自治体・業者団体などへの諸活動を保障されること。
  (2) 業務の閑散時は、政策活動を保障されること。
 
18.紛争処理委員会の設置について
  (1) 各地区協組で、紛争処理委員会を設置し各地域の争議・紛争の解決にむけ、労使が協議できる場を保障されること。
 
19.継続審議事項について
  (1)

継続審議事項について早急に解決されること。
1.輸送問題
2.あるべき賃金
3.適正生産基準

 
     
  以上  

| サイト内トップ | 連帯ユニオンホーム | 関生支部ホーム