全日建連帯労組関西地区生コン支部
トップ 労働組合とは? 組織概要 機関紙 産業政策 活動予定 アクセス リンク

 

’05春闘    統一要求書 >> 妥結結果はこちら

 1.連帯ユニオン中央統一要求書

 2.連帯ユニオン関西地区生コン支部統一要求書

 3.セメント生コン関連5労組統一要求書
日 程
3月 2日(水)   趣旨説明
3月16日(水)   第1回共同交渉
3月23日(水)   第2回共同交渉
3月31日(木)   第3回共同交渉

 

1.連帯ユニオン中央統一要求書
1.業種別生活最低保障賃金の確立
  (1)

業種別に生活最低保障賃金を確立されること。
1.建設・セメント・生コン・トラック労働者については、企業のワクをこえて年収800万円を保障されること。                                                                この産業別年収を実現するために、本年においては一律35,000円以上の賃上げを実施されること。
2.また、日々雇用、アルバイト雇用、請負契約型就労(持ち込み、個人事業主型労働者)、パート、派遣などの、いわゆる非正規雇用労働者についても、正社員との均等待遇を実現する観点で必要な賃金引き上げを行うこと。

  (2) 貴社と取り引きのある下請けや出入り業者について、つぎのことを貴社の責任で遵守させること。
 1.労働基準法はじめ労働関係諸法律の遵守。
 2.社会労働保険の加入(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)。
 3.サービス残業の根絶と法定割増賃金の支払い。
  以上のことを遵守しない業者とは、取り引きを中止されること。
  (3) 採算のとれる経営と業界秩序の実現に関して労使協議を行うこと。
 
2.労働時間と休日休暇について
  (1) 週35時間労働・完全週休2日制を実施されること。
  (2) 目標実現にむけて「労働時間短縮計画」を作成されること。
  (3) 本年度においては以下の最低基準を達成されること(すでに基準の到達している場合は、目標実現にむけて一層の短縮をはかられること)。
1.1週       40時間(4週平均)
2.2週      160時間
3.年間     1800時間(時間外ふくむ)
4.年間休日  117日以上
 
3.65才定年制の実施について
  (1) 賃上げ凍結や引き下げなどの不利益変更に伴うことなく、定年を65才まで延長されること。
  (2) 高齢者の雇用創出事業について当組合と協議されること。
 
4.雇用の確保について
  (1) 組合員の労働条件に影響を与える諸問題(身分・賃金・労働条件の変更等)、および事業の変更、縮小、解散、統廃合や分割・分社化など、雇用に影響を与える問題については、会社は組合と事前に協議して合意の上円満に行われること。
  (2) 職場の必要定数人員について組合と協議し、欠員が生じたときは、ただちに正社員の人員補充をはかられること。この場合、採用にあたっては当組合の推薦する労働者を優先雇用されること。
 
5.福利厚生の充実について
 文化・スポーツ・レクリエーション活動などの組合主催行事を助成するため、年間福利厚生資金を組合に支給されること。
 
6.ILO94号条約(公契約)にもとづく適正賃金の確立
 建設工事など公共事業を受注する場合、ILO94号条約(公契約における労働条項)にもとづき、その地域の平均的労働条件を切り下げるような契約には応じないこと。また、契約を締結する場合、平均的労働条件を上回ることを契約の中に明記されること。
 
7.労使の共通課題について
  (1) 社会労働保険料の安易な引き上げに反対すること。また、この目的のために行う労働組合の活動に便宜供与されること。
  (2) 公共事業のあり方見直し、品質管理強化、適正な取引条件(価格・工期・運賃等)の確立など、業界近代化をはかるため、中小企業相互の団結、大企業による市場支配の排除に努力されること。また、この目的のため行う労働組合の活動に便宜供与など協力されること。
  (3) 労働組合が行う中小企業セミナー、懇談会に参加されること。
    以上

| サイト内トップ | 連帯ユニオンホーム | 関生支部ホーム |

 

2.連帯ユニオン関西地区生コン支部統一要求書
1.賃金引き上げについて
  (1) 賃金引き上げを35,000円以上とされること。
  (2) 日々雇用労働者について
    1.日額賃金の引き上げを5,000円とされること。
2.繁忙手当は、夏季・冬季とも2時間保障で2ヶ月間とされること。
      ・夏季 6月21日より 8月20日まで
  ・冬季11月1日より12月末日まで
    3.誘導人員の配置について
      ・300リューベ以上は2名の誘導員を確保されること。
  ・500リューベ以上は3名の誘導員を確保されること。
    4.福利厚生資金として1就労50円を拠出されること。
    5.「建退共」印紙の確保に努力されること。
 
2.一時金要求について
  (1) 年間一時金を200万円以上とされること。
 
3.総合福利について
  (1)  総合福利厚生資金を組合員一人当たり年間20万円以上とされること。
 
4.労働時間短縮について
  (1) 完全週休2日制を実施されること。(工場休転)
  (2) 年間所定労働時間を1,800時間以内とされること。
  (3) 所定外労働時間の1時間あたりの割増率を次の通りにされること。
     1.深夜までの時間外労働 50%
 2.深夜の時間外労働   100%
 3.休日の労働        100%(代休を10日以内に付与)
 4.早出の労働         50%
 
5.有給休暇の上限を35日間とされること
 
6.定年・退職金について
  (1) 定年延長を満65歳とし、100%保障されること。
  (2) 退職金の増額を図られること。
  (3) 退職金の査定期間の延長を図られること。
  (4) 退職金規定を統一(生コン支部規定に)されること。
 
7.人員補充について
  (1) 1車1.1人制を最低とし、満たない社は必要人員の確保を図れること。
  (2) 製造労働者の過重労働をなくすため、必要人員の確保を図られること。
  (3) シェアに基づく必要人員・車両台数を確保されること。
  (4) 優先雇用協定を締結されること。
 
8.安全衛生について(シュート洗浄場)
  (1) 各協組において、ゼネコン各社および各生コン販売店に対し、工事現場内にミキサー車の「シュート洗浄場」設置を生コン納入の条件とされること。
  (2) 生コン納入工事現場内において、ミキサー車の「シュート洗浄場」が設置できない場合は、各工事現場の責任において工事現場外に「ブルーシート」「保安要員」を用意すること。
 
9.輸送運賃の最低基準の確立について
   大型車1台あたり 日額6万円 月額 120万円。
 小型車1台あたり 日額4万円 月額  80万円。
 傭車についても同一対応とされること。
 
10.傭車は組合推薦会社とされること
 
11.協同組合運営を労組組合員に開示されること
   工場休憩室にパソコンを設置し、インターネットを開設されること。
 
12.各協同組合に労使による「紛争処理委員会」を設置されること
 
13.業務上災害補償の見直しを行なわれること
 
14.資格手当制度を確立されること
 
15.産業年金制度を確立されること
 
16.労働者の生活と雇用・経営を守るためには次のことを実施されること
  (1) 会社が経営再建をはかる場合には、組合を含めた「経営再建協議会」を設置するなど、組合と共同して再建策を検討するとともに経営困難の根本的問題を解決するための労働組合活動については、会社就労時間内でもこれを認めるなど、労働組合との協力・共同の立場を明確にされること。
  (2) 労働条件の統一、資材の共同購入を図ることでコストが平準化され、生コン価格の安定につながり、公正な競争条件をつくることができます。関西の生コン業界の統一労働条件の確立を目指し、労使による「専門委員会」の推進を図られること。
  (3) 設備廃棄(工場廃棄)にあたっては、公平・公正且つ民主的に行われること。同時に労働者の雇用確保、配置工場数の適正後、廃棄工場の選定基準、廃棄工場の買い取り価格基準、労働者の雇用確保にあたっては「共同雇用保障」(99年統一要求)とされること。やむなく退職する場合の退職基準など当面の生活保障を明確にされること。また、個別企業において、企業の合併・集約、業務提携などもあわせて進めること。以上の内容は当然のこととして、労働者・労働組合との合意を前提にして行われること。
  (4) 新規参入に対する規制強化とあわせて、非協組加入社等への実効性ある対策を行われること。
  (5) 日々雇用労働者の就労日数の最低保障(2ケ月26日)を行われること。
  (6) 日々雇用労働者の違法就労の一掃を図られること。
 
17.生コン業界の構造改革を図るために次のことを実施されること
  (1) 適正な生コン価格形成を図ること。
     価格を唯一の競争手段にする過当競争は、採算をあわせるために過積載や基準に違反した配合、時間の制約を超える長距離輸送など品質低下を招く違法・不法行為の横行を許し、業界の地位を低下につながります。こうした過当競争から生じる違法・不法行為が、適正な生コン価格形成の阻害要因となることは否定できません。
 新規参入対策など需給構造の改善とともに、違法・不法行為を排除し品質確保に努め、適正な市場価格を形成されること。
  (2) 新規参入の抑制策を講じること。
     業界ルールを確立し、過当競争を排除して市場の安定化を図るために新規参入の規制を図り、新増設を防止すること。これに関して法的規制について関係官庁・各政党へ要請されること。
  (3) 地区すべての生コン業者の協同組合への参加を求め、公正・対等な取引条件や競争条件を確立すること。あわせて、協同組合は構成員すべてが対等・平等であり、公平・公正な運営に努めるられること。
  (4) 共同事業の推進を図ること。
     協同組合は、生産資材の共同購入、製品の共同販売、共同輸送、地域内のシェア配分(赤黒調整の徹底)、労働条件の統一、品質向上のための技術開発など協業化によるコストダウンに努め、適正な市場価格を形成・維持するとともに個社の経営改善に寄与されること。
  更に、時代状況に即応した経営者の意識改革を図る啓蒙活動に取り組まれること。
  (5) 原材料の購入、生コンの販売など流通機構の再編・整備を図ること。そのため問題点の所在、再編、整備の方向を関係団体(労働組合を含む)と協議されること。
 
18.バラ輸送業界の販売制度変更について、次のことを実施されること
  (1) 販売店を事業協同組合(卸協)に加入させ、バラ輸送においては近畿バラセメント輸送協同組合との団体輸送契約とされること。
  (2) 販売店(卸協)をアウト対策に有効な施策として、近畿バラセメント輸送協同組合に登録する会社以外との取引を規制されること。
  (3) 近畿バラセメント輸送協同組合の行う、業界と労働者の社会的地位向上に向けた基盤整備事業(適正車輌台数、適正人員数、適正輸送運賃収受など)を実現し、雇用確保、産別賃金、福祉制度の充実を図られること。
 
19.大阪圧送協同組合加入社の優先使用と適正打設料金について
  (1) 法定資格および法定基準を満たしている圧送協組を使用されること。
  (2) 適正な打設料金を支払われること。
 
20.業界秩序の確立に関する政策活動について
  (1) 労使の共通課題に基づく、政府・自治体・業者団体などへの諸活動保障を充実されること。
  (2) 上記以外の組合活動による不就労につては、基本給カットとされること。
 
21.需要創出に向けた研究開発、広報活動費用などの充実を図られること
 
22.「基盤整備協議会」で議論されている内容など、継続審議事項は、今春闘で全て解決されること
 
以 上

| サイト内トップ | 連帯ユニオンホーム | 関生支部ホーム |

 

3.セメント生コン関連5労組統一要求書

   
1.賃金引き上げについて
  (1) 賃金引き上げについて各労組ごとの要求額とする。
  (2) 日々雇用労働者の処遇改善について
    労働者供給事業に関わる要求について、「経営者会」及び関係各社は労使交渉事項であることを認め対応されること。
  1.日額賃金の引き上げは正規労働者並みとされること。(賃上げ÷13日)
  2.夏季・冬季手当とも2時間保障で2ヵ月間とされること。
    ・夏季 6月21日より8月20日まで
    ・冬季11月1日より12月末日まで
  3.パート時間給を1時間当たり4,000円以上とし、1就労最低5時間を保障されること。
  4.誘導人員の配置について
    ・300リューベ以上は2名の誘導員を確保されること。
    ・500リューベ以上は3名の誘導員を確保されること。
  5.福利厚生費として1就労50円を拠出されること。
 
2.一時金要求について
  (1) 年間一時金を200万円以上とされること。
 
3.総合福利について
  (1) 総合福利厚生資金について各労組ごとの要求額とする。
 
4.労働時間短縮について
  (1) 週休2日制を実施されること。
  (2) 年間所定労働時間を1,800時間以内とされること。
  (3) 所定外労働時間の1時間あたりの割増し率を次のようにされること。
     1.深夜までの時間外労働  50%
 2.深夜の時間外労働   100%
 3.休日労働         100%(代休を10日以内に付与)
 4.早出の労働         50%
 
5.休暇制度について
  (1) 有給休暇の上限を35日間とされること。
  (2) 20日を越える有給付与については次年度より2日間ずつ加算されること。
 
6.定年・退職金について
  (1) 定年延長を満65歳とされること。
但し、57歳以上で退職する場合は定年扱いとされること。
  (2) 退職金の増額をはかられること。
  (3) 退職金の支給期間の延長をはかられること。
 
7.人員補充について
  (1) 1車1.1人制を最低とし、満たない社は必要人員の確保をはかられること。
  (2) 製造労働者の過重労働をなくすため必要人員の確保をはかられること。
 
8.安全衛生について
  (1) 各協組において、ゼネコン各社及び各生コン販売店に対し、生コン納入の工事現場内にミキサー車の「シュート洗浄場」を設置することを生コン納入の条件とすること。
  (2) 生コン納入工事現場内において、ミキサー車の「シュート洗浄場」が設置できない場合は、各工事現場の責任において工事現場外に「ブルーシート」「保安要員」を用意することを条件とすること。
 
9.大震災の防災対策について
  (1) 阪神大震災を教訓に、大震災に備え日常的な震災対策を計画・立案し、防災訓練、 建築物の補強、震災時の救援活動などについて次のような処置を講じられること。
1.震災時に備える緊急薬品、食糧、防災用具を常備すること。
2.震災が発生した場合、会社は企業の人的・物的被害を速やかに掌握し、労働組合に被害の状況を報告すること。また、雇用を確保し、労働者が安心して健康に働けるよう早期に事業再開の計画を労働組合に提案し、労使協議して同意のうえ実施すること。
  (2) 震災時における災害労働者の救援、身分、賃金保障などについて次の処置を講じられること。
1.被災労働者の救済に全力を尽くすこと。
2.震災により交通アクセスが寸断されたなどの理由で出社困難な場合には、会社に連絡のうえ特別休暇として必要な期間を認め、平均賃金の100%を支給すること。連絡が困難な場合は事後に同様の処置を講じること。
3.仕事中に震災に遭遇し負傷した場合は、身分・賃金を保障し労働災害扱いにすること。
4.家族・身内に救援など緊急の避難措置がとられるまでの間、特別休暇として賃金の100%を支給すること。
5.国・自治体などの救援措置がとられるまでは、会社の事務所・寮・社宅などを被災労働者と家族などに開放し、生活を補償するための措置を講じること。
  (3) 被災労働者への生活再建に必要な休暇・賃金・見舞金などの支給を次のようにおこなわれること。
1.住宅の移転など被災労働者の生活再建に必要な特別有給休暇を保障し、車両の貸与などの便宜をはかること。
2.自治体などの発行する全壊・半壊・全焼・半焼などの罹災証明が出されたとき及び同居者・親兄弟に死亡者が出た場合は、見舞金を支給すること。
3.当面の生活保障について無利子の特別貸し出しを行うこと。
 
10.セクハラ防止について
  (1) 労働協約・就業規則にセクシャル・ハラスメント条項を定めること。また、セクシャル・ハラスメント防止のための研修プログラムを作成し、管理職、従業員男女に対して研修を実施されること。
 
11.業務上災害特別補償を以下の通り行なうこと。
  (1) 死亡から 3級 4,000万円
       4級 3,680万円    8級 1,800万円    12級  560万円
       5級 3,160万円    9級 1,400万円    13級  360万円
       6級 2,680万円   10級 1,080万円    14級  200万円
       7級 2,240万円   11級   800万円
  (2) 第3者行為の場合は相殺禁止とされること。
 
12.輸送運賃の最低基準の確立について
    大型車1台あたり 日額 6万円 月額 120万円
  小型車1台あたり 日額 4万円 月額  80万円
  庸車についても同一対応とされること。
 
 
13.圧送業界の再建にむけて
  (1) 圧送協同組合が公示している料金収受に協力されること。  
  (2) 圧送協同組合への加盟に努力されること。  
  (3) 圧送協同組合の優先使用をはかられること。  
 
14.労働者の生活と雇用・経営を守るため次のことを実施されること
  (1) 個別社の経営悪化に対処するために、公的な法律・制度(公共工事の入札及び契約の促進に関する法律・付帯決議)などを活用し、雇用を守りつつ操業短縮をすすめられること。  
  (2) 労働条件の統一、資材の共同購入をはかることで、コストが平準化され生コン価格の安定につながり公正な競争条件をつくることができます。
 関西の生コン業界の統一労働条件の確立をはかるために設置された、「専門委員会」の再構築をはかられること。そのため、継続審議事項となっている事案については今春闘において解決をはかられること。
 
  (3)

設備廃棄(工場廃棄)及び集約化にあたっては、公正で且つ民主的に行われること。同時に労働者の雇用確保、配置工場数の適正数、廃棄・集約工場の選択基準、廃棄工場の買取り価格基準、労働者の雇用確保に当たっては「共同雇用保障」(99年統一協定)とされること。また、やむなく退職する場合の退職基準など当面の生活保障を明確にされること。
 また、個別企業において、企業の合併・集約、業務提携などもあわせてすすめること。以上の内容は当然のこととして労働者・労働組合との合意を前提にして行われること。

 
  (4) 日雇労働者の就労機会を拡大することと合わせて、就労日数の最低保障(2ヵ月26日)を行われること。  
  (5) 日雇労働者の違法就労の一掃をはかられること。  
  (6) 定率減税の廃止・縮小、消費税増税に反対されること。
 
  (7) 軽油引取税暫定税率7円80銭の緊急減税を求める請願に賛同・協力されること。  
       
15.生コン業界の構造改革を図るために次のことを実施されること
  (1) 価格を唯一の競争手段にする市場争奪戦は、採算をあわせるために過積載や基準に反した配合、時間の制約を越える長距離輸送など品質低下を招く違法不法行為の横行を許し、業界の地位を低下させることにつながります。
 こうした過当競争から生じる違法不法行為が、適正な生コン価格形成の阻害要因となっていることは否定できません。新規参入の排除など需要構造の改善とともに違法不法行為を排除し品質確保につとめ、適正な市場価格を形成すること。同時に、交通安全を推進する立場から業界団体(工業組合・協同組合)として、過積載を行わないとの決議をされること。
 
  (2) 生コン事業者の協組化を基本に、業界ルールを確立し、過当競争を排除して市場の安定化をはかるため新規参入の規制をはかり、新増設を防止すること。これに関連して法的規制について関係官庁・各政党へ要請をされること。  
  (3) 地区内すべての生コン業者の協同組合への参加を求め、公正・対等な取引条件や競争条件を確立すること。あわせて、協同組合は構成員すべてが対等・平等であり、公平・公正な運営に努めること。  
  (4) 協同組合は、生産資材の共同購入、製品の共同販売、共同輸送、地域内のシェアー配分(赤黒調整の徹底)、労働条件の統一、品質向上のための技術開発など協業化によるコストダウンに努め、適正な市場価格を形成・維持するとともに個社の経営改善に寄与すること。
 さらに、時代状況に即応した経営者の意識変革をはかる啓蒙・教育に取り組まれること。
 
  (5) 協同組合運営にあたって協組の決議機関である理事会議事録の開示を利害関係人である労働組合からの要請があれば行うこと。
 
  (6) 原材料の購入、生コンの販売など流通機構の再編・整備をはかること。そのため問題点の所在、再編・整備の方向を関係団体(労働組合を含む)と協議されること。
 
  (7) 「入契法」の主旨である納税者保護の立場から発注者責務による適正な施行確保のため、生コンクリートの発注は、既存の各地区生コン協同組合の!マーク取得工場からの優先発注を政府・自治体及びゼネコンへ要請されること。
 
       
16.バラセメント輸送における、安全確保と公正取引の確立をはかるため、次のことを実施されること
  (1) 運輸及び行政当局が、荷主団体と荷主に交通労働災害をなくすため「取引関係の改善」を求めた、2・8通達(運輸省)、3・17通達(近畿運輸局)、さらに、11・21通達(大阪労働局)の主旨を理解され、定量積載で経営が成り立つ適正運賃(公示運賃)の収受をはかられること。
 そのため、近畿バラセメント輸送協同組合として過積載を根絶するとの決議をされること。
  (2) 在阪セメントメーカー各社にたいして交通安全を推進する団体として、近畿バラセメント輸送協同組合へセメント輸送を優先して依頼するよう要請されること。
  (3) 運賃単価(公示運賃)の改善、先方引取車の規制、輸送効率の向上をはかるため、SSの共同利用など、セメントメーカーにその改善を求められること。
  (4) セメントメーカー各社は、荷主としての責任において過積載、長時間労働など重大事故を根絶するため運輸・行政当局からの通達を正面から受け止め「取引関係」など改善をはかられること。
  (5) セメントメーカー各社は、バラセメント輸送業界の構造的な「輸送請負契約」について、下請け輸送業者や関係する労働組合と協議し改善をはかられること。
  (6) セメントメーカー各社は、輸送契約の「解除・変更」などを実施する場合は、労働者の労働債権・雇用確保を前提に、事前に関係企業・労働組合と協議し、合意のうえ実施されること。
 
17.バラセメント輸送業界の販売制度変更について、次のことを実施されること。
  (1) セメントメーカーは、物流改革としての「SS渡し」の実施あたっては、労働者の労働債権・雇用確保を前提に、事前に関係企業・労働組合と協議し、合意のうえ実施されること。
  (2) 輸送契約の解除に伴い、セメントメーカー各社は販売店に対し、従来の輸送取引先を一方的に変更しないよう適切なる措置をおこない、専属輸送業者の既得権を買い上げること。
  (3) 販売店は、事業協同組合(卸協)に加入し、バラセメント輸送においては近畿バラセメント輸送協同組合との団体輸送契約を可能となる条件整備を行われること。
  (4) 販売店(卸協)は、アウト対策に有効な施策として、近畿バラセメント輸送協同組合に登録する加盟社以外との取引を規制されること。
  (5) 近畿バラセメント輸送協同組合は、業界と労働者の社会的地位向上にむけて、構造改革事業(適正車両台数、適正人員、適正運賃収受など)を促進し、事業協同組合として機能拡充をはかり、労働者の雇用確保、産別賃金、福祉制度の充実を図られること。
 
18.大型貨物自動車に関する法改正にともない、次のことを実施されること
  (1) ディーゼル車排ガス規制に対する国とメーカー、荷主の責任・負担を明確にし、中小業者の負担軽減を求め、政府・自治体に働きかけること。
  (2) スピードリミッター装置義務を円滑にすすめるため、中小業者への援助・補助制度の実施を求め、政府・自治体に働きかけること。
 
19.業界秩序の確立に関する政策活動について
  (1) 労使の共通課題に基づく政府・自治体・業者団体などへの諸活動を保障されること。
  (2) 業務の閑散時は、政策活動を保障されること。
 
20.紛争処理委員会の設置について
  (1) 各地区協組で、紛争処理委員会を設置し各地域の争議・紛争の解決にむけ、労使が協議できる場を保障されること。
 
21.2004年度の継続審議事項について
  (1)

2004年度春闘要求の継続審議事項について早急に解決されること。
1.公的資格制度の取扱い
2.業務上災害特別補償

 
   
22.育児・介護休業等に関する協定の改正について
   2005年度4月1日から改正される育児・介護休業法について、改正(現協定を上回る)される条項については法定通りとされること。  
     
  以上  

| サイト内トップ | 連帯ユニオンホーム | 関生支部ホーム |


 

妥 結 結 果
5労組共同交渉 交渉日程
  (1)
(2)
(3)
(4)
第1回共同交渉 3月 16日
第2回共同交渉 3月 23日
第3回共同交渉 3月 31日
第4回共同交渉 4月  6日
1.賃金格差是正(3.000円)
  @
A
年収600万円以下 3.000円引き上げ(4月度賃金より)
60歳以降も対象とする。
2.年間一時金 昨年実績
  @
A
B
130万円未満 プラス2万円
120万円未満  〃 3万円
110万円未満  〃 4万円
3.福利厚生資金 昨年実績
4.解決金 1人あたり7万円
5.年間休日カレンダーを協定化する。
6.土曜稼働を暫定的に6ヶ月間認める。
7.政策課題は、春闘要求事項として交渉を行う。
8.政策課題実現に、労使特別対策委員会および代表交渉を継続して行う(4/11)。
※ 以上のことが確認されたことで、経済要求については妥結とする。なお、政策   課題が実現されるまで旗・腕章闘争は継続する。

| サイト内トップ | 連帯ユニオンホーム | 関生支部ホーム |