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二つの大阪高裁判決に対する弁護人のコメント(07/11/20up)  07/4/25政治資金規正法・判決(07/5/2up)
07/2/19贈賄事件判決に対する弁護人のコメント(07/3/2up)  07/1/22大谷・旭光事件判決に対する弁護団のコメント(07/1/23up)
07/1/15贈賄事件第4回公判・武委員長最終意見陳述(07/1/18up)  11/15贈賄事件第1回公判・武委員長意見陳述(06/11/15up)
10/22関生支部第42回定期大会への武委員長メッセージ(06/11/2up)  9/25大谷・旭光事件・武委員長意見陳述(07/1/26up)
8/24弁護士のコメント−不当判決を受けて(06/8/25up)  6/27政治資金規正法第5回公判(06/8/24up)
5/25政治資金規正法第4回公判(06/7/12up)  5/8大谷・旭光事件公判(06/5/20up)  4/25政治資金規正法第3回公判(06/5/25up)
4/17大谷・旭光事件公判(06/4/18up)  4/13政治資金規正法第2回公判(06/5/25up)  3/16大谷・旭光事件公判(06/3/25up)
3/7政治資金規正法第1回公判(06/3/25up)  3/2大谷・旭光事件公判(06/3/29up)  2/16大谷・旭光事件公判(06/2/27up)
1/30大谷・旭光事件公判(06/2/10up)  1/16大谷・旭光事件公判(06/1/20up)  検察官による「重大な人権侵害」(06/1/20up)
12/20第3次弾圧・勾留理由開示公判における武委員長と戸田市議の意見陳述(05/12/29up)
12/20第3次弾圧・勾留理由開示公判(05/12/29up)  12/12大谷・旭光事件公判(05/12/26up)  5名保釈!(05/12/17up)  
11/24大谷・旭光事件公判(05/12/12up)  10/22勾留中のS役員からの手紙(05/11/2up)  11/10大谷・旭光事件公判(05/11/26up)
10/19勾留中のS役員からの手紙(05/11/2up)  10/11勾留中のH役員からの手紙(05/11/2up)  10/13大谷・旭光事件公判(05/11/2up)
10/3大谷・旭光事件公判(05/11/26up)  獄中の委員長より定期大会へのメッセージ(05/10/20up)
旭光事件第6回公判(05/10/8up)  大谷事件第7回公判(05/10/3up)  旭光事件第5回公判(05/8/31up)
大谷事件第6回公判(05/8/31up)  大谷事件第5回公判(05/7/30up)  旭光事件第4回公判(05/7/15up)
旭光事件第3回公判(05/7/6up)  大谷事件第4回公判(05/7/1up)  旭光事件第2回公判(05/6/20up)  
  大谷事件第3回公判(05/6/16up)  旭光事件第1回公判(05/5/25up)  大谷事件第2回公判(05/5/18up)
  大谷事件・第1回公判(05/4/7up)  旭光事件・勾留理由開示公判(05/3/24up)  旭光事件・弁護士による意見書(05/3/24up)
大谷事件・勾留理由開示公判(05/1/21up)  大谷事件・弁護士による意見書2(05/1/21up)  大谷事件・弁護士による意見書1(05/1/21up)

日 程
2005年    
 1月 13日 武執行委員長はじめ4名の執行委員が威力業務妨害および強要罪で逮捕
  21日 勾留理由開示公判(13時〜 於:大阪地裁1001法廷)
2月  2日 勾留延長期間終了
   3日 起訴勾留
  8日 4名とも大阪拘置所(都島区)に移動
3月 3、4日 組合関係者4名に不当な事情聴取
  9日 2名再逮捕、新たに2名逮捕。8ヵ所の家宅捜索
  24日 旭光コンクリートの件に関する勾留理由開示公判
13時半〜15時   於:大阪地裁804法廷
  29日 旭光コンクリートの件で逮捕された4名が起訴勾留
4月 4日 旭光コンクリートの件で起訴された4名全員が大阪拘置所(都島区)に移動
  7日 大谷事件第1回公判 10時 於:大阪地裁201大法廷
5月 16日 大谷事件第2回公判 13時半 於:大阪地裁803号法廷
  23日 旭光事件第1回公判 10時 於:大阪地裁803号法廷
6月 9日 大谷事件第3回公判 13時半 於:大阪地裁803号法廷
  16日 旭光事件第2回公判 13時半
於:大阪地裁803号法廷 証人尋問
  27日 大谷事件第4回公判 10時〜12時
於:大阪地裁803号法廷 反対証人尋問
7月 4日 旭光事件第3回公判 13時半 於:大阪地裁803号法廷
  11日 旭光事件第4回公判 14時 於:大阪地裁803号法廷
  14日 大谷事件第5回公判 13時半 於:大阪地裁803号法廷
8月 22日 大谷事件第6回公判 13時半 於:大阪地裁803号法廷
  25日 旭光事件第5回公判 10時 於:大阪地裁803号法廷
9月 12日 大谷事件第7回公判 13時半 於:大阪地裁803号法廷
  22日 旭光事件第6回公判 10時 於:大阪地裁803号法廷
  26日 旭光事件に関する接見禁止解除(2名)
10月 3日 大谷・旭光事件 弁護側冒頭陳述 13時半
於:大阪地裁803号法廷
  13日 大谷・旭光事件 弁護側立証 10時 803号法廷
  27日 大谷・旭光事件 弁護側立証 13時半 803号法廷
11月 1日 保釈請求、両件とも全員却下される
10日 大谷・旭光事件 弁護側立証 13時半 803号法廷
  24日 大谷・旭光事件 弁護側立証 13時半 803号法廷
12月 8日 戸田久和近畿地方本部執行委員長(現職門真市議)、政治資金規正法違反容疑で逮捕
  12日 大谷・旭光事件 弁護側立証 13時半 803号法廷
  13日

武執行委員長、政治資金規正法違反容疑で再逮捕。

  15日 長期勾留6名のうち、委員長を除く5名保釈
  20日 勾留理由開示公判 11時 801号法廷
  28日

武関西地区生コン支部執行委員長および戸田久和近畿地方本部執行委員長(現職門真市議)起訴勾留。

2006年    
1月 16日 大谷・旭光事件公判 10時 803号法廷
  30日 大谷・旭光事件公判 13時半 803号法廷
2月 16日 大谷・旭光事件公判 13時半 803号法廷
3月 2日 大谷・旭光事件公判 13時半 803号法廷
  7日 政治資金規正法第1回公判 13時半 201号法廷
  16日 大谷・旭光事件公判 13時半 803号法廷
4月 13日 政治資金規正法第2回公判 1004号法廷
  17日 大谷・旭光事件公判 14時半 803号法廷
  25日 政治資金規正法第3回公判 1004号法廷
5月 8日 大谷・旭光事件公判 14時  803号法廷
  25日 政治資金規正法第4回公判 10時 1004号法廷 
6月 22日 大谷・旭光事件公判 10時 803号法廷
  27日 政治資金規正法第5回公判 13時半 1004号法廷 
8月 24日 政治資金規正法 判決 201号大法廷
9月 22日 武委員長、贈賄容疑で逮捕 【声明発表】
  25日 大谷・旭光事件公判(弁論・最終陳述) 14時 803号法廷
11月 15日 贈賄事件第1回公判 15時 地裁1005号法廷
12月 12日 贈賄事件第2回公判 13時 地裁805号法廷
  15日 贈賄事件第3回公判 13時 地裁805号法廷 
2007年    
1月 15日 贈賄事件第4回公判 13時半 地裁1005号法廷
  22日 大谷・旭光事件判決  >>抗議声明  >>弁護団のコメント
2月 19日 贈賄事件判決 13時半 地裁1005号法廷
  28日 政治資金規正法 高裁第1回公判 14時 高裁1002法廷
4月 25日 政治資金規正法 高裁判決公判 13時半 高裁1002法廷
5月 8日 執行委員と組合員、合計4名が傷害及び窃盗の容疑で逮捕【斉藤建材事件】
  15日 斉藤建材事件 開示公判 10時 201号大法廷
8月 6日 斉藤建材事件 第1回公判 13時半 1005号法廷
  8日 斉藤建材事件 第2回公判 10時40分 1005号法廷
9月 5日 斉藤建材事件 第3回公判 13時半 1005号法廷
  12日 斉藤建材事件 第4回公判 10時半 1005号法廷
    大谷・旭光事件 高裁第1回公判 13時半 1002法廷
  19日 斉藤建材事件 第5回公判 13時半 1005号法廷
  21日 贈賄事件 高裁第1回公判 13時半 1005号法廷
10月 29日 斉藤建材事件 第6回公判 13時半 1005号法廷
  31日 大谷・旭光事件および贈賄事件  高裁判決
>>声明  >>弁護人のコメント
11月 26日 斉藤建材事件 第7回公判 10時 1005法廷

 

二つの大阪高裁判決に対する弁護人のコメント
2007年11月  弁護人  里見 和夫

まず有罪の結論ありき

 大阪高裁は、2007年10月31日、大谷・旭光事件につき、関生支部武建一委員長および4名の執行委員に対し、再び有罪の判決を言渡し、同日、贈賄事件について、武委員長に対し、再び有罪の判決を言渡した。
 いずれも、最初から有罪の結論ありきで、弁護側の主張に一切耳を傾けない極めて不当なものである。

産別型労働運動に対する無知・無理解を露呈した大阪高裁(大谷・旭光事件)
 弁護人は、控訴趣意書において、一審判決の事実認定の誤りを次の4点、
即ち、
 (1)大谷・旭光両社の広域協組への加入手続義務を否定して、強要未遂罪の成立を認めた誤り
 (2)大谷や旭光に対する組合の要請行動は通常の説得の範囲にとどまって いるのに、威力業務妨害罪に該当すると認定した誤り
 (3)武委員長の共謀を認定した誤り
 (4)産別型労働運動の特質を全く理解せず、組合の要請行動が憲法28条が保障する労働組合としての正当な活動であることを否定した誤り
に分けて詳細に主張し、追加の証人尋問および武委員長の被告人質問を請求 した。
 ところが、大阪高裁は、証人尋問・被告人質問の請求を全く採用せず、(1)〜(4)の弁護人の主張を全て排斥した。
 特に、関生支部がアウト業者に対して広域協組への加入を強力に働きかけたことは産業政策闘争として産別型労働運動の重要な柱であるという主張について、大阪高裁は、全く理解しようとせず、「アウト業者が広域協組に加入するかどうかは経営者である事業者間の問題(つまり、経営者であるアウト業者と経営者であるイン業者間の問題)であり、広域協組への加入業者が増えることにより生コンの品質向上や過当競争の防止などの効果が現れ、ひいては労働者側の利益にもつながってくる可能性があるとしても、それはあくまで間接的、反射的な利益にすぎず、アウト業者に対し広域協組への加入を要請する行為は労働組合の団体行動権の行使とはいえないから、違法性は阻却されない」と判示したが、余りの無知・無理解ぶりは驚くばかりである。全ての生コン業者が広域協組に加入してそれを強化する以外に経営側(生コン業者)と労働側(生コン労働者)の双方が生き残る途はないという厳然たる事実が存在している以上、生コン労働者を企業横断的に組織している関生支部が生コン業界の経営側全体に対し、広域協組の強化を通じて生コン業界の安定と発展をはかるよう要請し、これに応えないアウト業者に対し、関生支部が広域協組への加入を要請することは、産別型労働運動における労働側の団体行動権の行使そのものであることが明らかであるのに、これを否定した大阪高裁判決は、生コン産業における労働者の生きる権利を全く顧みないものとして厳しく批判されなければならない。
 
困っている人を助けたいという武委員長の善意を無視した大阪高裁(贈賄事件)
 武委員長は、大谷・旭光事件等で2005年1月13日から420日間という長期間大阪拘置所に勾留されていた。その最初の頃、大阪拘置所の刑務官は、武委員長が頼みもしないのに一方的に物品や本を差し入れるなどするとともに、武委員長に対し、自分の職場や待遇などについてグチをこぼし、あるいは、自分の高齢の母が父の残した借金で苦しんでおり、心安まる日がない、300万円あれば何とかなる、貸して欲しい、と頼んできた。武委員長は、刑務官の母が借金で困っているという話しに強く同情したが、当時勾留中であったため、委員長が外に出られたときに考えさせてもらうという返答をした。
 それから9ヶ月以上経過した2006年3月8日、武委員長は、ようやく保釈で外へ出たが、そのとき刑務官の母を少しでも助けられればと思い、刑務官に対し、100万円を貸付けた。
 一審判決は、この100万円が、刑務官が一方的に物品や本を武委員長に差し入れただけであるにもかかわらず、それに対する謝礼(賄賂)であると認定して、武委員長を有罪とし、しかも、実刑判決を言渡した。 
 武委員長から頼んだわけではなく、刑務官が一方的に押し付けたにすぎない物品や本の差し入れなどに対し、それから9ヶ月以上も経過して武委員長が釈放された段階で、刑務官から要求されたわけでもないのに武委員長の方から刑務官に謝礼として100万円もの金額を渡すはずがないことは、常識的に考えれば明らかである。
 ところが大阪高裁は、常識からはずれて、およそ不自然・不合理な理屈を並べ、あるいは弁護側の指摘を意図的に無視して、再び有罪を言渡した。
 人の善意を悪意をもって解釈した許し難い判決であり、厳しく批判されるべきである。

実刑を取消し執行猶予付判決に変更
 一方、大阪高裁は、弁護側が武委員長に対する各実刑判決は、大谷・旭光事件については、労働組合としての活動の関係では過去に例を見ない不当なものであり、贈賄事件については、押し付け差し入れ等をした刑務官が執行猶予付判決であることに照らすと著しく片寄った不当なものであると強く非難したことを受けて、いずれも一審の実刑判決を取り消し、執行猶予付判決に変更した。

以  上

 

政治資金規正法 高裁判決(07/4/25)

 政治資金規正法の控訴審判決公判が大阪高裁1002号法廷で4月25日に開かれた。仲宗根一郎裁判長は、戸田ひさよし近畿地方本部執行委員長(現職門真市議)に罰金80万円、追徴金360万円、同人の政治団体に同30万円、同90万円、武建一関西地区生コン支部執行委員長に罰金50万円、同支部に同50万円をそれぞれ言い渡した一審・大阪地裁判決を支持し、各控訴を棄却した。
 ※詳細は追って掲載します。

 

贈賄事件判決に対する弁護人のコメント
2007年3月2日

極めて政治的な実刑判決を弾劾する

弁護人  里見 和夫

 大阪地方裁判所第9刑事部は、2007年2月19日、武建一被告人に対する贈賄被告事件の判決において、懲役10ヶ月の実刑を言渡した。極めて政治的で違法・不当な判決であると言わねばならない。
 本件は、2005年1月13日、武被告人が委員長を務める全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部の運動に打撃を与え、衰退させる目的で、武委員長ら組合役員を逮捕したことに始まる一連の関生支部弾圧の中で、同委員長が大阪拘置所に勾留されていた際、同委員長が収容されている5舎4階の担当であった桑野刑務官(当時)が、同委員長の房に来て、同委員長に対し、桑野の父が残した借金のため高齢の母が苦しめられており、心休まる日がなく、非常に困っているなどと話しをし、「300万円あったら何とかなる。貸してくれんかな。」などと言って頼んできたのに対し、同委員長は、強い同情の念を抱き、何とか手助けしてやりたいと考え、保釈で外に出ることができれば、何とかしようと答え、2006年3月8日、保釈により釈放された後、桑野に対し、100万円を貸し付けたことを捉えて、それが賄賂を供与したことになるとして起訴されたものであるが、事実関係は以上のとおりであるから、100万円が賄賂でないことは明らかである。
 無論、武委員長が桑野から特別な便宜の供与を受けた事実は全くない。
 検察官は、使い捨てカイロの提供、飲食物・本の差し入れ、メモの交付等が特別な便宜の供与に当たると主張しているが、それらはいずれも武委員長が頼みもしないのに、桑野が一方的に行ったものであり、これらの点は、桑野自身も検察官も判決も、武委員長・弁護人の主張とおりであることを認めざるを得なかったのである。
 武委員長から唯一桑野に頼んだのは、公判出廷前に身出しなみを整えるため鼻毛切り用のハサミを借りることだけであるが、これについては、桑野の後任の刑務官も引き続き貸してくれていたから、何ら特別なものではない。
 判決は、桑野が供述調書や公判廷証言の中で、父の残した借金で同人の母が苦しんでいるので金を貸して欲しいと武委員長に本気で頼んだことはない(冗談で、「金貸してくれんかな」と言った)、武委員長も桑野が同委員長に金貸してくれと頼んではいないと認めたなどと弁解していることについて、弁護人の指摘を認め、それらの点に関する桑野の供述や証言は信用できないと認定している。
 以上の事実関係が公判で明らかになったのであるから、本件は、当然無罪を言渡すべきであったにもかかわらず、裁判所は不当にも実刑を言渡した。
 武委員長とは別に、桑野に対する贈賄で起訴されていたA氏外1名は、いずれも執行猶予付きの有罪判決であり、また、当の張本人である桑野に対しても、2月20日執行猶予付きの有罪判決が言渡されていることに照らすと、武委員長に対する実刑判決がいかに政治的なものであるかが明らかである。
 このような政治的、かつ、違法・不当な判決を徹底的に弾劾し、控訴審において無罪判決を出させるため、全力を尽くしたい。

以  上

 

連帯労組の抗議声明は >>こちら

大谷・旭光事件判決に対する弁護団のコメント
2007年1月22日

 大阪地方裁判所第12刑事部(川合昌幸裁判長)は、本日、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部武建一執行委員長外5名に対する2件の強要未遂・威力業務妨害被告事件(大谷・旭光事件)について、有罪の判決を言渡した。
 本判決は、本件における被告・弁護側の最も本質的な主張に正面から向き合うことを避け、検察官の主張を追認した極めて不当な政治的判決であると言わざるを得ない。
 被告・弁護側らの主張の要点は、次の二つであった。
 まず、第1点は、本件各行為は、大谷・旭光が関生支部を連帯保証人として誓約した内容を履行しないので、誓約を履行するよう要請した当然の行為であり、「義務なきことを行わせようとした」ものではないという点である。
 生コン業界は、中小零細企業が80%を超えており、個々バラバラでは、大手ゼネコン等と対等な交渉はできず、過当な値下げ強要を受け、あるいは業者同士のダンピング競争の中で、崩壊が避けられない状況に常に置かれている。
 ダンピングされた生コン価格で生コンの品質を維持することは不可能であり、シャブコンなどの粗悪生コンが出廻ることになる。12年前の阪神大震災における阪神高速道路や多数のビルの倒壊は粗悪生コンの恐ろしさをまざまざと示した。ヒューザー社や姉歯元建築士らの耐震偽装問題も、ゼネコンによる過当な値下げ要求が原因であることは周知の事実である。
 最大の被害者は消費者である。
 また、ダンピングにより生コン業者が共倒れし、業界が崩壊することは、そこで働く労働者が職場を失うことを意味する。
 中小生コン業者間の過当競争は、消費者に対し、品質の保証された安心できる生コンを適正価格で安定供給するという生コン業界の本来の目的とはあいいれない。 
 品質保証、安定供給体制の確立、適正価格の維持こそが生コン業界の目ざすべき方向であり、それは、そこで働く生コン労働者にとっても、雇用の安定、働く者としての誇りの確保という点で関生支部の考え方とも一致しているし、関生支部は、それ以外に生コン業界の生き残る途はないと確信して、広域協組の強化・透明化・公正化に全面的に協力してきた。
 関生支部は、生コン業界の安定と発展をめざして労使協調を基礎とする産業政策闘争を長年にわたって展開してきた。特に血の滲むような努力によって1995(平成7)年4月ようやく再建された大阪広域生コンクリート協同組合がここ数年再び大谷・旭光をはじめとするアウトサイダー生コン業者のダンピングによって崩壊させられる危機に直面していたため、このような事態に危機感を抱いた生コン業者が関西生コン関連中小企業懇話会を結成し、アウト社の広域協組への加入を促進するとともに同協組の運営の透明化・公正化をはかることを呼びかけたが、関生支部は、この呼びかけを全面的に支援し、関生支部としても大谷・旭光をはじめとするアウト社に広域協組への加入を説得することに協力した。
 その結果、大谷・旭光を含む17社・18工場のアウト社は、懇話会に対し、2004(平成16)年1月頃、同年9月末までに広域協組に加入手続を行うことを懇話会に誓約し、その旨の誓約書を提出した。関生支部はその誓約書において連帯保証人となった。
 それから約9ヶ月間にわたって、大谷・旭光両社も参加して何回もの説明会、意見聴取、調整等が行われ、同年9月末には、広域協組加入の基本的条件が全て整った。
 その段階で、大谷・旭光両社は、突然広域協組への加入手続を取ろうとしなくなった。
 このような大谷・旭光両社の誓約書に反する背信的対応に対して、連帯保証人となっている関生支部が両社に対して誓約書の履行を要請するのは当然である。
 第2点は、本件各行為は、上記のとおり関生支部が労働組合として長年にわたって展開してきた産業政策闘争の中で形成された労使間の合意の履行を求めるため労働組合の団体行動権の行使として平和的な説得行動を行ったにすぎないから、正当業務行為として違法性が阻却されるという点である。
 以上のとおり、本件は、無罪の判決が言渡されるべきであることが明らかなのに、上記各論点を歪曲して有罪の判決を言渡したものであり、強い非難を免れない。

以  上

 

武委員長の最終意見陳述
贈賄事件第四回公判(07/1/15)

 私は、当初から一貫して主張しておりますとおり、大阪拘置所在監中、桑野勝彦元刑務官より、何か特別な便宜を受けた事実はなく、むろん同人に賄賂を渡した事実もありません。
 この点については、既に弁護人が証拠に基づいて詳細に弁論したとおりです。
 私は、桑野氏が私に説明した借金の話し、即ち、同人の亡くなった父親が 多額の借金を残し、60歳を越えた母親がその借金をかかえ心休まる日がなく、非常に困っているという話しに強い同情の念を抱きました。そして、桑野氏が「300万円あったら何とかなる。貸してくれんかな。」などと言って私に頼んできたため、当時、勾留中であった私は、「外に出られて、何とかできたら、何とかしよう」と期待を持たせる言い方をしましたので、2006年3月8日に保釈で外に出た後、困っている桑野氏の母親の助けになればという気持で100万円を貸してあげたのです。
 しかし、桑野氏は、私への借金申し入れを否定し、「便宜供与の謝礼」と 主張しています。同氏がこのような恩を仇で返すような嘘をつく目的は何で しょうか。それは、私を罪におとしいれるのに協力することによって、同氏のより大きな罪(問題)を見逃してもらうためであると思います。
 私は、国家権力側の人間の話しに同情して金を貸してやったことが、今回のように権力弾圧の口実にされたという点で、非常に軽率な行為であったと反省していますが、だからといって、同情心に基づく私の行為を巧みに利用し、 私を罠にかけて罪におとしいれようとすることは絶対に許されません。
  私は無罪です。裁判所の公正・公平な判断を求めます。

以  上

 

武委員長の意見陳述
贈賄事件第一回公判(06/11/15)

1.私は、桑野勝彦元刑務官より便宜を受けた事実もなく、また同人に賄賂を与えた事実もありません。
  にもかかわらず、今日まで私を長期間にわたって勾留し、接見禁止にしていることに対し、検察・裁判所に強く抗議します。
2.桑野元刑務官に金100万円を交付した事実は認めますが、それはあくまでも貸したものです。
  桑野は、同人の亡くなった父親が多額の借金を残し、60歳を越えた母親がその借金をかかえ心安まる日がない、母親は住み込みで働いているが、 給料は低く借金を返せる状態ではない、自己破産も考えたが自分(桑野本人)が公務員なのでそれもできない、オジが広島(あるいは岡山と言ったかもしれない)にいるので相談したが冷たいもんですわ、弟にも言ったがそれは兄の責任であると言われた、自分の給料もあまり高くなく、残業しても一定時間以上はカットされる、困ったことだ、300万円あれば何とかなる、300万円貸してくれないか、と言って私に頼んできたため貸したのです。
3.何故100万円を貸すようになったか、それは桑野の年老いた母親の話しに強い同情の念を持ったからです。何故同人より借用書をとらなかったのか、同人が信頼に値する人と信じたのと、私の能力の許す範囲内であれば、同人が返済できる時まで待って良いとの考え方からです。
4.私は、桑野から何か特別な便宜を受けたことはありませんし、私の方からそれを頼んだこともありません。
 桑野は、私に、使い捨てカイロや食べ物、飲み物、本などを差し入れてくれ、K氏からの伝言メモを手渡してくれたりしたことは認めますが、いずれも私の方から頼んだものではなく、桑野が一方的に行ったものであり、私は、桑野が刑務官の職務上の裁量で行ってくれたものと思っていました。
 唯一私の方から桑野に頼んだのは、公判に出廷する際に見苦しくないようにするため鼻毛を切るのに使うハサミを借りることでしたが、桑野と交代した他の刑務官からも鼻毛切りのハサミを借りていますので、何も特別なことではなく、刑務官の職務上の裁量でできることと思っていました。
5.私は、本件について、まるで「詐欺にあった被害者である私が突然加害者にされた」という思いです。
 桑野は、頼みもしないのに一方的に不必要な飲食物や本などを私に差し入れし、それをもって私に有利便宜な取りはからいをしてやったと主張し、これと私が桑野の母の話しを信じ、同情して金を貸してやったこととを結びつけ、この金は有利便宜な取りはからいの見返り、つまり賄賂として受け 取ったと主張しているわけです。
 善良なる市民、人の信頼を逆手にとり刑事事件としてデッチアゲた、これが本件の本質ではないのですか。私はそう思います。
 もっとも、権力側の人間を信頼した私の軽率な行為は、厳しく自己批判し反省しています。
6.それにしましても、「罪証隠滅のおそれあり」と称してこれほど長期に勾留する必要があるのでしょうか。そして、その間ずっと接見禁止にする 必要があるのでしょうか。戦前のことを反省してできあがった日本国憲法、そこで保障されている国民の基本的権利の否定ではないのですか。
 公務員である検察官・裁判官が、法の支配の原点に立ちかえり、憲法を尊重することを求めます。私を直ちに保釈することを求めます。
7.本件については、事実を検証され、公平・公正なる判断をされることを 強く求めます。
8.私は無罪です。

以  上

 

武委員長からのメッセージ
都島拘置所から、関生支部第42回定期大会によせて(06/10/22)

 定期大会参加の代議員・組合員・ご来賓の皆さまに獄中よりご挨拶を送ります。
 ご来賓の皆様には、常日頃の多大なるご支援・ご協力に心より感謝を申し上げます。
また、本日ご多忙にもかかわらずわざわざ足をお運び頂きありがとうございます。
 まず、私が今何故獄中にいるのか、詳しくは出所後明らかにしますが、権力が発表している「桑野刑務官より便宜供与を受け、その見返りに金を渡した」というのはまったくのデッチあげです。桑野刑務官より便宜をはかってもらった事実も、賄賂を渡した事実もありません。しかし、うかつにも同情心から同人に金を貸した事実があり、このことが歪曲され事件にされているのです。本件は「権力の罠にかかった」私の思想上の弱点から生まれたものであり、自己批判し深く反省しているところです。関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことに対し、心より反省とお詫びを申し上げます。
 昨年は「権力弾圧に明け、権力弾圧に暮れた」一年でした。一連の動向は、「戦争できない国から戦争できる国」に大きく舵を切った小泉前総理の反国民的政策のもとで発生しています。ビラ貼り等に対する言論弾圧や、労働運動家の長期勾留は、民主主義そのものへの攻撃であると同時に、国家的不当労働行為の性格をもっているのです。我が支部は、これらの攻撃に対し組織をあげて闘い、反弾圧運動の全国化、ILOへの提訴等一定の成果をもって本日の定期大会を迎えています。
 この権力弾圧は、一方で我々の存在感をより鮮明に際立たせることになりました。05年1月13日から三波にわたる権力弾圧の期間と、06年3月8日全員の保釈以降の経過について、業界の動向を見比べてみるとよく分かります。
 我々が逮捕・勾留されていた05年1月13日から翌年3月8日までの間、生コン業界では@アウト、インとの大同団結が進まなくなり、協同組合加入の意思表示をしていた会社の加入もストップしたこと、A無秩序な工場新設が大阪地区だけでも6工場について強行されたこと、B労働組合と業者との約束事(土・日・休日休業、共同試験場、新技術開発、広報活動)がことごとく踏みにじられたこと、C生コンクリートの販売価格がリューベ当たり2500円から4300円下落して原価割れをおこし、多くの生コン会社が倒産の危機に直面したこと、などの深刻な事態が生じました。これらの事実は、誰が被害をこうむり、誰が利益を得ているのかを明白に示しています。
 さて、本年3月8日我々の保釈により、何が変化したのか。@アウト、インとの大同団結に向け8社のアウト企業が協同組合に加入、更に残ったアウト企業のインへの加入促進活動が活発に展開されていること、A工場新設については過去10年間で33工場を集約し、150億円もの膨大なお金をつぎ込んで現在の秩序がつくられたことに対して理解を深める運動が強化されていること、B関連5労働組合と関連業者団体との協力、協調の取り組みの中で本年5月1日より生コンクリート瑕疵担保保証システムがスタートしたこと、C業界団体と労働組合との約束事の履行、基盤整備事業強化が徐々に行われていること、D生コンクリートの販売価格の下落に歯止めが掛かっていること、E原価割れの生コンクリートを販売する受注会社と販売会社を不当廉売で告発し、過積みを拒否し、道路交通法や各種法令の遵守を求めること、などの社会的運動が広まっています。
 我々は経済と産業民主化闘争を推進しています。権力は「日本的労使関係は、企業内活動以外には認めない」立場をとっており、ヨーロッパなどのように産業別組織形態、運動形態、理論思想形態をとっている我々の組織を「資本主義の根幹に触れる運動だ」と称して1980年代、大阪府警察本部の中に「関生対策班」なるものをつくり、大弾圧をかけてきましたが、その攻撃で打撃を余儀なくされた我々は、体制を立て直し、新たなる前進の基盤・方針を確立しつつありました。そのときに行われたのが本件の弾圧です。
 このように誰が見ても我々の存在感は明白です。この勢いのもと06春闘が闘われました。5労組は「過去4年間ゼロ回答が続くなか、今年ゼロ回答を認めると労働組合の意存在感が問われる」として5ケタ回答(1万円以上)を求めることで一致。経営者に誠意ある回答を鋭く求めた結果、「労働組合の要求を尊重して9月26日解決に向け回答する」との約束を交わしたのです。
 ところが、私が「9月22日逮捕されたことの影響を受けた」としかいいようのない事態が起きています。経営者がそれまでに労働組合と交わした約束を反故にしているのです。このような事態を喜ぶのはセメントメーカーやゼネコンであり、犠牲を強いられるのは労働者と中小企業です。すなわち、これによりセメントメーカーの一方的値上げとゼネコンの買い叩きがもくろまれているのです。
 しかし、我が支部は、このような資本と権力による攻撃と断固闘い、自らの力と多くの仲間のご支援・ご協力によって事態を打開することができます。それは、あらゆる困難と闘い、輝かしい成果をあげてきた今日までの我々の歴史と伝統が証明しています。全組合員がこの歴史と伝統に誇りを持ち、自信と確信に満ちた闘いを力強く展開することは明らかであります。
 次に支部を強く大きくする運動についてです。従来から取り組んでいる幹部のレベルアップに加え、「組織運営の抜本的改革」に取り組み、組合員の「声なき声を機関に反映すること」「幹部は、口は小さく耳を大きく、組合員との血の通った関係を確立すること」に努め、「方針の垂れ流しではなく、実践・総括・再実践・再理論」をくり返す運動スタイルを確立しました。このように一定の成果をあげていますが、まだまだ不十分です。特に、組織拡大が諸成果の割に目標どおり達成できなかったことを深く反省し、今後の活動に生かさなければなりません。
  向こう一年間の重点的な実践課題については運動方針に述べられているとおりですが、この機会に若干の所見を要約して申し述べます。
 第一に、安倍新内閣の政治反動路線と全面的に対決して闘うことです。A級戦犯岸信介元総理を祖父にもつ安倍氏は、祖父の果たせなかったことを実行しようとしています。すなわち、対米従属下での憲法改悪、アジアにおける支配者的地位の確立、日米核同盟、共和国を利用した軍備強化、防衛庁の省への昇格、軍事大国化、国に都合の良い教育のための教育基本法の改悪、国民運動弾圧、国民スパイ化をめざす共謀罪の成立、そして小泉前総理の路線を引き継ぐ格差の拡大と固定化、年金破壊、07年以降の大増税、これらを実行しようとしているのです。この反動路線に対して我々は、@日米安保破棄、A憲法改悪等反動諸法案粉砕、B増税に反対し年金の充実、格差是正、最低賃金制度確立、雇用確保、非正規労働者の本採用化を求めます。C政治の流れを変えること、自・公連立政権はアメリカベッタリ、平和破壊、福祉破壊、雇用・賃金破壊、格差拡大、大増税路線です。この自・公連立政権を打ち倒すため07年一斉地方選挙・参議員選挙について全力をあげ勝利することです。
 第二に、産業政策闘争については、今日までの到達点を更に発展させることはもちろん、「政策闘争を最も恐れているのは権力と大企業であること」を具体的事実に基づいて徹底的に暴露し、敵を孤立させる運動を強化すること、「政策闘争なくして中小企業の生きる道なし」として中小企業の大同団結を更に強化すること、関西の中小企業運動を全国化することが求められています。
 第三に、産業別組織による統一要求、統一交渉、統一行動、統一妥結方式こそ今日の時代状況にふさわしい労働運動スタイルです(木下武男氏は、これを「ヨーロピアンスタイル」と評価)。このことに確信をもって一層の発展を図ると共に、日本労働運動の再生に役立つよう全国化することです。
 第四に、組織を強く大きくするために、今日までの取り組みを更に充実させ、「地道な活動、大胆な発想と志」「全ては実践から生まれる」観点に立った運動を追求し、方針については「全体責任と個別責任」を明確にして取り組み、何よりも生コン支部の一員としての自信と誇りを胸に、社会的使命感をもって取り組むこと。このことが後の成果につながるのです。
 第五に、日韓労働者連帯を更に発展させることです。資本・技術・情報・人・全ての分野でグローバル化が進む時代状況において、特に今後アジアの支配者として君臨しようとしている我が国の支配層と闘うためには、韓国・中国等アジア諸国の人民との連帯・交流が必要です。

 最後に、大いなる志のもと栄えある我が生コン支部は、その歴史と伝統から「敵の攻撃を反面教師として闘い成長する」ことを確信しています。今まさに敵の攻撃により最大のチャンスが与えられているのです。時代が我々を求め、組合員・家族・多くの労働者が我が組合を求めています。時代状況と仲間の期待を一身に受けた我々は、その期待に応えるべく、志高く運動を推進することを誓います。
 本定期大会に出席できないことを残念に思いつつ。

06.10.19. 大阪都島拘置所にて
武 建一

 

大谷・旭光事件 武委員長の最終意見陳述
2006年9月25日

 本件に関する最終意見を陳述する前に、何故本日私が手錠をかけられた状態で出頭することになったのかについて、一言述べておきます。
 私は、9月22日別件の贈賄容疑で逮捕され、勾留されています。
 しかし、私は、贈賄罪に問われるような行為は一切していません。
 ただ、私は、権力が折りあらばと狙っている中で、権力弾圧に口実を与える軽率な点が私にあったことを反省し、組合員・支援者・関係者の皆様にお詫びしたいと思います。
 事実関係については、皆様に責任をもって速やかに明らかにすることをお約束します。
 我々が昨年(2005年)12月ないし本年3月に保釈で釈放された後、勾留中の1年以上のブランクを取り戻すべく運動面で全面的な巻き返しをはかり、ようやく押し戻し、更に前進しようとしていた現段階で、私に対して4度目の逮捕攻撃をかけてきた今回の権力弾圧は、昨年末の弾圧にもかかわらず運動を立て直し、更に前進しようとする当方労働組合の産業政策運動を恐れた権力側が、私に「贈賄罪」なる容疑をかけて、当方労働組合を社会的・政治的に抹殺しようとしたものに外ならず、まさに昨年来の権力弾圧の延長線上に位置づけられるものです。
 さて、本件大谷・旭光両事件について、我々全員が無罪であることは、既に弁護人が最終弁論において述べたとおりです。
 私は、今日まで、両事件について、これは「正当な労働運動に対する権力側による政治的弾圧である」と述べてきました。今回は最終意見陳述としまして次のことを強調しておきます。
 まず、我々に対して、「罪証隠滅のおそれあり」と称して、長期勾留し、かつ、長期間にわたる接見禁止処分を続けたことは、当方労働組合の社会的活動に大打撃を与えることを狙ったものであることは明白です。
 そもそも本件は、生コンクリート業界全体の秩序安定に向けた運動の中で発生した事案であります。生コンクリート業界の秩序安定にとっては、いわゆるアウト社、イン社との大同団結が絶対的条件であります。そのアウト社、イン社との大同団結の目的は何か、果たして当方労働組合だけがアウト社、イン社との大同団結を求めていたのか、また、アウト社、イン社との大同団結の目的達成により誰が利益を得て、誰が不利益になるのか、何故当方労働組合だけがやり玉に挙げられたのか明らかにします。
 生コン業界が関西で設立され今年で53年の歴史を刻んでいます。
1960年代の高度経済成長に支えられ新規参入が相次ぎ雨後の竹の子のように誕生した生コン業界は、その構成の80%が中小企業であり、大企業との取引関係は極めて弱い立場にあります。特に関西においては1970年の 大阪万博以降供給過多産業となり、過当競争に明け暮れ、業界全体の倒産の危機に直面するようになりました。そのような状況下で当時の通産省等の指導のもと構造改善事業を推進し、かつゼネコン、セメントメーカー等大手企業との対等取引を図るために事業協同組合法に基づく経済活動を行う生コンクリート協同組合が全国各地に組織されたのであります。大阪地区においても幾多の困難を乗り越え、1994年より大阪広域生コンクリート協同組合が設立され、共同受注、共同販売、統一シェア、共同集金、現金収受と生コン業界の秩序 安定が軌道に乗りつつあったのです。
 業界が軌道に乗り安定すると新規参入企業が生まれ、低価格競争が行われる歴史でもありますが、そのような悲惨な歴史を繰り返させることは、業界に とって百害あって一利なしと言わねばなりません。
 特に大阪広域生コンクリート協同組合設立以降10年間需要供給のアンバランスを調整するために33工場を集約し、そこに働いていた約1,000人以上の労働者が失業を余儀なくされました。この集約に使われた事業費は実に150億円にのぼり、本件が発生した2004年10月当時も今日も生コン販売数量?当たり300円を事業費として負担している状況下にありました。従って、多大な犠牲のもとで行った集約事業が無駄にならない努力としてアウト社、イン社との大同団結は生コン業界関係者の一致した重要課題であります。
 その目的は、ゼネコン、セメントメーカーなど大企業と中小企業の結集体である生コンクリート協同組合との対等取引関係の確立にあり、そのことにより、生コンクリートの販売価格の適正化、働く労働者の労働条件の維持向上、品質管理監査システムの確立、安定供給による消費者の利益の増進、株主への適正利益を確保するところにあります。
 この目的達成に向け、本件で「被害会社」と称している大谷生コンクリート株式会社及び旭光生コンクリート株式会社も自らの意思のもと協同組合への加入手続きを行ったのであります。このアウト社、イン社との大同団結を目指す取り組みは、関西生コン関連中小企業懇話会約100社、大阪広域生コンクリート協同組合約115社、神戸生コンクリート協同組合約17社、大阪兵庫生コンクリート工業組合約180社、大阪兵庫経営者会約70数社、当方労働組合、生コン産業労働組合、全港湾大阪支部、UIゼンセン同盟、建交労関西支部の5労働組合などが一致して進めたものであり、今日もその取り組みは継続しています。
 このような運動が前進することは、中小企業と労働者、消費者の利益には貢献しますが、大手資本にとっては不利益が発生します。では何故当方労働 組合を権力はやり玉に挙げたのか。それは当方労働組合がこの中小企業政策運動の中心的役割を果たしていたこと、生コン支部設立40年の歴史の中で一貫してこの政策闘争を追求してきたこと、大企業からの幾多の不当労働行為とも一貫して闘い成果を得ていたこと、企業主義的運動を克服し、背景資本への責任追及、産業別賃金、雇用、福祉政策のもと集団交渉権の確立、中小企業との統一戦線の発展、産業別運動の全国的典型を作っていること、そして、当方のこの運動が大阪、神戸地区から和歌山地区、舞鶴地区など全国に拡大しつつあったこと、更には、圧送業界、バラセメント業界に拡がりつつあったこと、すなわち経済産業の民主化を目指す運動が全国的に大きく高まれば、大企業本位の政策の一大転機になりかねないこと、これを恐れたのが今回の権力弾圧です。
 ところで、我々が逮捕・勾留されていた2005年1月13日から2006年3月8日までの生コン業界の動向を見れば、その狙い、本質が一層鮮明に なります。すなわち(1)アウト、インとの大同団結が進まず協同組合加入の意思表示をしていた会社も協同組合加入がストップしたこと、(2)そして無秩序な工場新設が大阪地区だけでも6工場について強行されたこと、(3)労働組合と業者との約束事(土・日・休日休業、共同試験場、新技術開発、広報活動)がことごとく踏みにじられたこと、(4)生コンクリートの販売価格が?当たり2,500円から4,300円下落して原価割れをおこし、多くの生コン会社が倒産の危機に直面したこと、などの深刻な事態が生じました。
 このような事実は、誰に被害が発生し、誰に利益となっているかを明白に示しています。
 さて、本年3月8日長期勾留されていた我々の保釈により現在何が変化したか。それは第一に、アウト、インとの大同団結に向け8社のアウト企業が協同組合に加入、更に残っているアウト企業のインへの加入促進活動が活発に展開されています。第二に、工場新設については過去10年間で33工場の集約、150億円もの膨大なお金をつぎ込んだことによる現在の秩序であることについて理解を深める運動が強化されています。第三に、関係5労働組合と関係業者団体との協力、協調の取り組みの中で本年5月1日より生コンクリート瑕疵担保保証システムがスタートしました。第四に、業界団体と労働組合との約束事の履行、基盤整備事業強化が徐々に行われています。第五に、生コンクリートの販売価格の下落に歯止めが掛かっています。原価割れによる受注会社と販売会社を相手に不当廉売による告発を行い、過積みを拒否し、道路交通法や各種法令の遵守を求めるなどの社会的運動が広まっています。
 我々は経済と産業民主化闘争を推進しています。権力は「日本的労使関係は、企業内活動以外には認めない」立場をとっており、ヨーロッパなどのように産業別組織形態、運動形態、理論思想形態をとっている我々の組織を「資本主義の根幹に触れる運動だ」と称して1980年代、大阪府警察本部の中に「関生対策班」なるものをつくり、大弾圧をかけてきましたが、その攻撃で打撃を余儀なくされた我々は、体制を立て直し、新たなる前進の基盤・方針を確立しつつありました。そのときに行われたのが本件の弾圧です。
 本件の権力弾圧に対し、全国の労働運動家、学者、弁護士などから「関生型運動こそ衰退している日本の労働運動の再生のカギである」として支援・協力の声が拡がっています。更にこの弾圧は国家的不当労働行為であるとして、既にILOへの申立を行なっております。今や国内外に大きな反響を生み支援の輪は大きく拡大しています。
 このような事実は、権力弾圧の狙いが当方への大打撃を与えることにあったとしても、労働組合の運動を押しとどめることはできず、むしろ「藪を突ついてヘビが出た」結果をもたらしていることを示しているのです。
私は、歴史の発展法則からしても今日の時代状況からしても、我々の運動が社会的に拡大し、発展を続けることに一段と確信を深めており、更に運動を前進させる決意です。
 裁判所が法に忠実であり、正義に背を向けなければ、被告人とされている我々全員は無罪です。

以  上

 

弁護士のコメント
政治資金規正法違反事件・不当判決を受けて(06/8/24)

里見和夫(武建一関西地区生コン支部執行委員長・弁護人)
 残念ながら極めて不当な、政治的判決が出されたと言わざるを得ない。最初に有罪ありきという裁判所の判断。ただ、裁判所の方もそのことが非常に後ろめたいのか、刑については、検察官が武委員長に対し禁錮10月、戸田議員に対し禁錮2年などという異常に重い求刑をしていたのに、全て罰金刑で処理するという中途半端な対応を示した。
 しかし、労働組合の有志が自らが支持する議員に対して、個々人のカンパを集約して寄付をすること、一体これが何の罪にあたるのか、なぜ罪に問われなければならないのか。裁判所は、政治資金の調達を政党中心とすることによって、政治資金の透明化をはかるという政治資金規正法の趣旨に反する行為だと述べた。冗談じゃない!自民党の橋本元首相が受け取った日歯連事件関係の1億円の政治献金、あれは一体どうなったのか。政党を中心と言うが、その結果、政治資金は一層不透明化している。労働組合の個々人の有志が支持する議員に対してカンパをする、それを単に集約して、武委員長が代表でまとめて送ったに過ぎない。このようなことを政治資金の透明化に反するなどと、どこをどうつつけばそんなことが言えるのか。この事件は、当初から、不当な政治弾圧として仕組まれたものである。裁判所の方が全うに判決を出す気があれば、当然無罪判決が書けたはずだ。ところが裁判所の方は、昨今の情勢からそのような判決を書くだけの信念がない。しかし、量刑の点では極めて申し訳ないという気持ちから、すべて罰金刑というような対応をする。非常になさけないとしか言いようがない。
 本来裁判所が裁判所としての機能を発揮すれば、例えば一昨日殺人の共謀罪に問われていた暴力団の組長に対して無罪判決が出され、その判決の中で警察が証拠をねつ造した疑いすらあるという指摘をする、本来、司法機関が司法機関としての本来の役割を果たした場合には、そのような判決が書けるはず。この裁判所にもそのようなことを期待したけれども残念ながらそういうところにまでは至らなかった。
 360万円の活動費の支給についてもある意味で当たり前のことだ。色々な組織の中で、個々の状況は千差万別。組合役員に就任する者の状況によって、必要な資金を労働組合として生活保障のために支給するというのは様々な形があって良い。そして、活動費として支給することを指示し、指示を受けた会計担当者も、活動費として支給したというように言っており、会計上もそのように処理されているという事実関係の中で、なぜそれが政治資金に化けてしまうのか、政治資金だと強引に判断しなければならないのか。私は裁判所の非常になさけない事実認定に満腔の怒りをもって糾弾しなければいけないと考えている。このような不当な判決に到底従うことはできない。

永嶋靖久(戸田ひさよし門真市議兼連帯労組近畿地方本部委員長・弁護人)
 里見先生がおっしゃったとおりですが、あと、戸田さん固有の虚偽記入の所、裁判官の話を聞いていると無罪ですよね。「確定的故意」がないけれども、「概括的故意」というのをもちだして、ようするに、「まちごうてたかもしらん」ぐらいは思ってたんじゃないかということで、有罪という。あれは法律的な判断としてもあの裁判長の言うてることは事実認定の問題じゃなくて法律的な判断としてああいうことを書いていいんかどうかという大きな問題がある。聞いてもらって、無罪の言い渡しをしてもあそこはほんまに無罪の言い渡しをしてもおかしくない、そこさえあんな「概括的故意」というのをもちだして有罪にしている無理というのを一言だけご報告しておきたいと思います。

>>抗議声明  >>公正裁判を求める署名

 

政治資金規正法第5回公判(06/6/27)

 政治資金規正法の第5回公判が大阪地裁1004号法廷で6月27日に開かれ、弁護人の弁論と被告人の最終陳述が行われた。
 弁護人らは、2005年1月と3月の2次にわたる逮捕、「大谷・旭光事件」の公判で保釈が確実となった翌日に政治資金規正法による逮捕があったことから、本件は関生支部役員の長期勾留と組合職員らへのみせしめであることを指摘。公訴事実はいささかも立証されていないことから、無理なことを「事件」にしたてたことが本件の本質であるとし、事実関係の詳細を示しながら、戸田に対する資金の流れになんら違法性がみられないことを明らかにした。
 具体的には、戸田に対する寄付は組合からではなく(労働組合から個人に対する政治資金寄付は、平成11年12月の政治資金規制法改正以降禁止)、有志からの個人寄付であること、すなわち、戸田に寄付されたのは、組合の財産ではなく、個人の寄付を集めたものを代表して武の名で寄付したことを述べた。組織から強力な支援を受けている候補者は多数おり、戸田による資金要請先は組合ではなく有志であり適法な方法で行われていることを指摘した。「(組合運営は)意のままの武の言うことが通らないことはありえない」などと、武委員長の「独裁」状態を主張する検察に対しては、「労働組合の運営をまったく知らないから言えること」と断じた。収支報告書の虚偽記載(連帯労組有志からの寄付の記入漏れ)については、戸田事務所の会計担当者自身の判断で間違った記載をし、戸田がそれに気付かなかったことがすべての事実であると述べた。また、連帯労組の広告塔の役割もはたす戸田に対して、近畿地方本部執行委員長としての活動費支給までもが違法献金とされていることについて、改めて被告側の正当性を指摘。いずれの公訴事実についても無罪を主張した。
 最終陳述に立った武委員長は冒頭、「本公判で明らかになったのは、政治資金規制法違反はなく、裁判が予断と偏見なく行われれば無罪は明らかであること。憲法を守らなければならないのは警察や裁判官などであり、弾圧は私たちの守られるべき基本的人権を侵害している。」と述べた。
 また、日本の労働組合の多くが要求、交渉、行動のすべてを企業内で行っているのに対し、関生型は産業単位でそれらを行っており、個別企業にとらわれず、その産業で横断的に団結を生み出しており、この運動が資本主義の根幹に触れると指摘。事実関係については、それぞれの有志で政治活動をするのは当然であって違法性はないとし、裁判官に対して適正・公平に判断することを切に願うと述べた。
 公判終了後武委員長は、傍聴にあつまった組合員や支援者に対し、「予断と偏見と政治判断がなければ、無罪は明らかである」と述べ、「国策捜査」に反対し「公正裁判」を求める署名を通じて、反動を許さない人を全国に拡げることを訴えた。
 戸田の意見陳述全文はこちら
 署名については>>コチラ

 

政治資金規正法第4回公判(06/5/25)

 政治資金規正法違反の第4回公判が5月25日、大阪地裁1004号法廷で開かれた。
 検察は、組合に罰金50万円、武委員長に禁固10ヶ月、戸田市議の団体に罰金50万円・追徴90万円、戸田市議に禁固2年・追徴金360万円を求刑した。
  この事件、長期勾留されていた別件について保釈寸前に武委員長を逮捕したことや、大勢のマスコミを動員して戸田市議を市議会控え室で逮捕したことからみても、なりふり構わぬ政治弾圧のねらいが当初から明らかな事件だったが、求刑内容にはそのねらいがむき出しで反映されているといわざるをえない。
 弁護団も公判後、「求刑内容の重さが異常である」と語った。
 また、武委員長は、「起訴状を読めば関生支部を最初からヤクザ組織と同じ扱いにして事件をつくっていることが分かる。一連の事件は、1980年代初頭、当時の大槻文平日経連会長(故人)が、『関生型の運動は資本主義の根幹にふれる』と発言して以来続く、一貫した国家的弾圧の一環として仕組まれている」と指摘。傍聴に駆けつけた労組代表や支部組合員に対して、この不当弾圧に対抗して「国策捜査の中止」と「公正裁判」を要請する個人署名を、著名人の呼びかけにより全国的に展開していることを述べ、この取り組みを大きく拡大しようと呼びかけた。
 署名については>>コチラ

 

大谷・旭光事件公判(06/5/8)

 大谷・旭光事件(強要未遂・威力業務妨害)第19回公判が大阪地裁で開かれ、前回にひきつづき検察側から武谷執行委員に対する尋問が行われた。
 起訴状には「人に義務のないことを強要」とあり、これを立証したい検察は前回、「大谷生コンと神和産業が別会社であることを労組として認識していたか」「労使関係のない会社にストライキをするのは違法ではないか」などと尋問。武谷執行委員は大谷生コンが神和産業の第2工場であることを主張した。
 今回の尋問では検察が、同執行委員が大谷生コンと神和産業との関係について調べていたことに対し、「(2社の関係を)知ってどうするつもりだったのか」「イン社が別にアウト社をもって営業しているのは放っておけないか」などと尋問。武谷執行委員は大谷生コンが神和産業の第2工場と認識しており、その為の調査であったことを述べた。

 

政治資金規正法第3回公判(06/4/25)

 4月25日、政治資金規正法違反の第3回公判が大阪地裁1004号法廷で行われた。公判は、戸田ひさよし門真市議(連帯労組近畿地本委員長)に対する弁護側・検察側の尋問と、裁判官からの質問が行われた。
 公判では、証拠についての審議が行われ、検察側は金銭支援の要請等は違法ではないかと質問した。
 戸田市議は、政治資金規制法違反とされている容疑については労働組合からの献金ではなく、労組員の任意の集まりである政治活動委員会からのカンパであったこと、近畿地本の委員長職であることに対する当然の組合活動費であると主張した。
 また、戸田市議が独自で発行している「ヒゲ戸田通信」には政治資金についても公開しており、市民に対して透明性を明らかにしていると主張。さらに、今回の事件は生コン支部への弾圧であり武委員長の長期勾留を目的にしたものであること、議会中にマスコミと打ち合わせをして私を逮捕し、社会的に抹殺しようとした狙いがあること、戸田事務所で事務員として全てを任せていた者が昨年2月からパソコンのデータを権力に渡しており、これは横領であり証拠とならないこと、を述べた。

 

大谷・旭光事件公判(06/4/17)

 大谷・旭光コンクリート事件(強要未遂・威力業務妨害)第18回公判が14時30分から大阪地裁803号法廷で行われた。
 公判では検察側が立証しようとする「大谷生コンと神和生コンは別会社であることを労働組合として認識をしていた」。また、「大谷生コンへのストライキは広域協組加盟の目的だけに行われ、労使関係のない会社にストライキ行動をするのは違法であるのではないのか」と言う尋問が武谷被告人に行われた。
 武谷被告人は、大谷生コンが所有するミキサー車は、神和生コンの名義であり、大谷生コンは神和生コンの第2工場であることを主張した。
 今回の公判は30分程度で終了し、武委員長の尋問も予定されていたが検察側の尋問が無く本日の公判で全ての被告人への尋問が終了した。
 次回の公判は5月8日午後2時から開廷され、証拠物の最終確認と日程調整が予定され、検察側の論告求刑は6月頃となる。

 

政治資金規正法第2回公判(06/4/13)

 4月13日、大阪地裁1004号法廷で政治資金規正法違反の第2回公判が行われ、戸田ひさよし門真市議(連帯労組近畿地本委員長)と武建一同労組生コン支部委員長の被告人質問が行われた。
 本公判から裁判官が変更されたことを受けて戸田市議は「裁判官は資料を読むだけではなく、法の下の平等と公正を」と訴えた。
 容疑とされている政治資金規正法違反については、(1)生コン支部に対する第3波の弾圧であり、権力は生コン支部を暴力集団として仕立て上げることを目的としていること、(2)資金は非営利/民間の労組の有志からのカンパと組合活動費であることを述べた。
 武委員長は、労働組合が政治資金として戸田市議に献金をしたことはなく、生コン支部組合員で政治に関心のある有志が集まって政治活動委員会が設置されており、そのなかで議論されていると証言。さらに、戸田市議は生コン支部の広告塔であり、連帯労組の政策運動の広がりと、地域住民の生命と安全の保障、そして組織拡大に努力していることから支援していると述べた。

 

大谷・旭光事件公判(06/3/16)

 3月16日、大阪地裁803号法廷で第17回公判が行われた。
 公判では長期勾留(1年2カ月間勾留・06年3月8日保釈)をされていた武執行委員長、武谷執行委員(11カ月間勾留、05年12月15日保釈)の弁護側からの尋問が行われた。
 武委員長は保釈後初めての公判であり、開廷前に駆けつけた組合員・支援労組・支援企業団体に対して、勾留中に御支援を頂いたことに感謝の言葉を交わしていた。
 弁護側尋問では、今回の事件の背景とされた生コン業界の状況。1年2カ月間の長期勾留の中での生コン業界の現状について尋問がされた。
 武委員長は、不当逮捕されるまでは生コンの売り価格は安定していたが、逮捕後5,500円〜6,000円引きという物件が多くなり品質面にも影響が出ていることを主張。その原因は、アウト社、イン社の大同団結で業界の安定を図る目的での集まりとして懇話会があったが、組織率が激少し機能しなくなったこと。また広域協組がメーカー直系指導型となり運営もセメントメーカーの政策で行われ、8社程の新設プラントが設立されたこと。また、アウト対策と称して土曜日稼働をしたことで価格が低下し、協組機能がマヒ、いつ崩壊しても不思議でない現状となっている。91年から94年の間で51社が倒産した時代に逆戻りをするような状況変化となっていること。
 過去、1970年の万博需要以降、生コンの需要が落ち込み、供給過多産業となり個々の企業だけでは経営が成り立っていけない状況に陥り、我々労組は共注共販しかないとして、1975年中小企業政策を出し、業界の構造改善事業に労使が一体となって協力してきたことで中小企業の基盤が整備され強化された。しかし、ゼネコン・セメント・販売店等はいつの時代でも生コン業界のまとまりを嫌い、結束を嫌う。
 また、大阪府警の中に「関生対策部」と言う50名体制の専従班を作り、労使問題に介入し事件をでっち上げ、81年から83年の間に100名近い逮捕者を出す大弾圧があったことを主張。今回の弾圧も我々の政策運動潰しであり政治的大弾圧であると証言。また武谷執行委員の尋問は、大谷生コンと神和生コンとの関係を証言した。
 事件とされた大谷生コンへの申し入れ行動については、神和生コンと大谷生コンの代表者は同じであり、大谷生コンは第2工場である。04年度の春闘未解決による行動の一環であることを証言。

 

政治資金規正法違反事件第1回公判(06/3/07)

政治資金規正法違反第1回公判 13時30分〜16時05分

 3月7日、生コン支部にかけられた第3次弾圧事件である政治資金規正法違反の初公判が100名を超す組合員と支援団体がかけつけ大阪地裁201号大法廷で行われた。公判は検察側の冒頭陳述。武委員長の意見陳述、並びに主尋問・反対尋問が行われた。
 武委員長の意見陳述では、支援傍聴に参加された団体、他労組、組合員に対して感謝の言葉が述べられ、1年2ヶ月間の長期勾留で身体的拘束を受け不自由な思いを受けているが、快適とは言えない拘置所は、闘いの場であり、学びの場でもある。今後とも健康に注意し完全黙秘で闘って行くことが私の信念であると力強い声で述べられた。また、裁判官に対して、自民党代議士はヤミ献金事件で否認をしているのに在宅起訴のみに終わらせ、本件では私を含め3人も逮捕した。これは法の平等性に欠ける運営であり、裁判官は社会的良識を持つべきと主張。
 また、検察側の起訴理由とする、「戸田市会議員に生コン支部武委員長から違法献金の受渡があった」とすることについて武委員長は、「労働組合として政治資金寄付をしたのではなく、政治に対して志のある組合員が任意でカンパを出し合ったものであり、労組とは別機関の資金からのものである。戸田氏は関西地区生コン支部の組合員であり、近畿地本委員長である。労働組合として広告塔の役割を果たしている組合員である。これに対して組織活動費として労働組合の財政から支払ったものである。よって事件とされている労働組合からの資金提供ではないので何ら法に触れることではないと無罪を主張した。

 次回の公判は4月13日 戸田近畿地本委員長(門真市市会議員)の主尋問と反対尋問が予定されています。

 

大谷・旭光事件公判(06/3/2)

 3月2日、大阪地裁で「大谷・旭光事件」第16回公判が開かれ、連合・交通労連関西地方総支部生コン産業労働組合(生コン産労)の岡本幹郎書記長が証言に立った。
 生コン産労は、連帯労組と同じく生コン関連産業に従事する労働者が多数加入している。この日の公判では、生コン関連業界で働く労働者の雇用と生活を守る立場にある労働組合の立場から、広域協同組合設立の経緯と目的および労働組合としてのスタンスについて証言した。
 尋問は、「生コン業界崖っぷち」と大きな見出しのある1994年3月14日付の新聞記事を示しながら、そのような窮地にたった原因を問うことから始まった。証人は、バブル崩壊後の需要減、協同組合の機能不全、アウト業者との価格競争による値崩れから、このままでは過去の大競争に突入することに危機感をもった事業者側より、労働組合に対して業界再建への協力を求められたことを証言。大阪府下の各協組が合併して広域協同組合が設立される際も、業界安定と雇用確保の立場から労側も全面的に協力するとともに、広域協組未加入業者に対して協組加入を要請したことを明らかにした。
 関西生コン関連中小企業懇話会(懇話会)が設立された背景については、広域協組設立当初は加盟社が多く出荷量も安定していたが、時間の経過とともに工場の新設やアウト業者による値引競争などを要因に、広域協組の出荷量が減少。広域協組の運営が安定しなければ業界の秩序が崩れ雇用と生活が破壊されることから、労側としても広域協組未加入業者の加入を促進する必要がでてきたと説明した。
 懇話会加盟の17社は、個々での広域協組加入が可能であったにもかかわらず、先ず懇話会に加入している。その理由として証人は、未加入業者の加入促進にあたって広域協組は積極的役割を果たしていないため、労働組合がアウト業者とイン業者の調整役を果たしていた経緯を明らかにした。
 同じ労働組合の立場から連帯労組の活動をどのようにみていたかとの質問に対して、証人は「学ぶ点が多く、敬意をもってみていた」と述べ、連帯労組あるいは武委員長が労働側の考え方を代弁していたことを示唆した。
 また、これまでの裁判で検察は「懇話会の運営が民主的ではなかった」とする疑いをかけていたが、この日検事による「広域協組には、さまざまな問題をクリアしなければ入れないのではないか」との質問に対し、証人が「未加入業者が広域協組に加入したことにより事業所がつぶれることがあってはならないため、軟着陸を目指しており、業者側もそのように理解していたとみている」と返答。「懇話会の運営が非民主的」という検察側の疑いは覆された。

 

大谷・旭光事件公判(06/2/16)

 大谷、旭光コンクリート事件(強要未遂、威力業務妨害)第15回公判が13時30分から803号法廷で開廷された。
 第15回公判は、大阪広域生コンクリート協同組合(広域協組)の副理事長が証人として出廷。広域協組が設立されるまでの経緯と関西生コン関連中小企業懇話会(懇話会)の設立経過等を具体的に説明すると同時に、生コン業界安定にむけて労働組合の協力の中で取り組んできたことが証言された。
 現在の広域協組は単一の組織で大阪府下全域をカバーしているが、広域協組設立以前は、東大阪、南大阪、市内など各地区別に生コン協同組合が分立していた。協組運営は機能的でなく、ダンピングや過当競争等が続き、1991年から94年の間に50数社以上の破倒産企業が続出し、多くの労働者が失業したこと、またマスコミ報道にも「生コン業界崖っぷち」という大きな見出しが出る等、業界は崩壊寸前であったこと、そしてこの危機的状況を打開するために労働組合と中小企業が協調して、広域協組が94年11月に設立され、95年4月から共販事業を開始。結果として過当競争の抑制、価格の安定、品質管理、取引条件の改善などが進み業界が安定してきたことを証言。しかし、業界が安定していく中でアウト業者が品質を無視するような販売価格で台頭し、イン社とアウト社の生コン出荷数量も年々アウト業者の水位が高まってくる状況を説明。また、この状況を放置すれば広域協組の存続の危機につながるとして、労使協調してイン社、アウト社の大同団結で業界の再建とアウト社の協組加盟を目的とした懇話会が平成15年10月に設立され、17社18工場が協組加盟の方向へ進んでいることが広域協組の機関会議でも報告されていたことを証言。大谷生コン、旭光コンクリート社も加盟を前提に各種会議に参加していたことが証言された。

 

大谷・旭光事件公判(06/1/30)

 大谷生コン、旭光コンクリート事件の第14回公判が大阪地裁で開かれた。
 前回と同じく、広域協同組合加盟社の役員が証人として引き続き出廷。広域協組加盟の条件について時間を掛けて協議してきた内容について、正確に当時を思い出しながら証言された。
 広域協組と懇話会が各種委員会等を設置し、アウト社が広域協組に加入しやすい条件整備などについて議論し、合意をみたこと、その後発生する問題については、広域協組加盟後に継続して調整する旨合意されたことを証言した。
 大谷生コン、旭光コンクリートの「(連帯労組から協組加入を)強要された」とする主張は、自らが各種委員会等において約束し、合意された事項について誓約書も交わしながら、その誓約書を反故にしたこと、また、マル適マーク説明はコチラ)を取得するために偽って懇話会に加盟し、取得すれば約束事を反故にするという反社会的行為を平然と行ったことを暴露した尋問であった。

 

大谷・旭光事件公判(06/1/16)

 06年1月16日、大阪地裁803号法廷で大谷・旭光事件の第13回公判が行われた。公判には昨年12月15日に釈放された5名も出廷し、今なお勾留されている武委員長と久しぶりの対面に激励の言葉を掛け合った。
 13回公判は、弁護側からの証人尋問が行われ、広域生コン協同組合に加盟する企業の役員が証人に立った。
 懇話会設立に至った経過と目的、生コン業界の情勢。広域生コン協同組合の事業活動等について尋問が行われた。
 懇話会の設立のきっかけとなったのは平成15年5月18日に宝塚グランドホテルで開催された「関西生コン創業50周年記念行事」からであり、アウト(協組非加盟社)とイン(協組加盟社)の大同団結が必要であったことや、生コン産業の再建と安定を目的として、平成15年10月1日「関西生コン関連中小企業懇話会」が結成されたこと、また、経営者会が平成16年3月に総会を開き、特別会員加入制度を成立させアウト企業17社を特別会員とし、6ヶ月後の同年9月末を目途に広域生コン協同組合に加盟する事が決議された。
 その様な中で懇話会に加入しているアウト企業は、工業組合・広域協組に加盟する約束が交わされていたこと。尚、その為に推薦人が必要であることや、加入時期についても確認されていたこと等の事実関係が述べられると同時に、「人に義務の無いことを強要した」とする検察側の立証を真っ向から否定する証人尋問の内容となった。

 

検察官による「重大な人権侵害」 

 勾留中の戸田近畿地方本部委員長(兼現職門真市議)本人から裁判所に対する接見禁止の一部解除請求が、本件担当検事らにより不当に妨害された。弁護人は、「重大な権利の侵害」として検察庁に対し内容証明にて抗議するとともに法遵守の指導を求めた。
 下記は一連の経緯と内容証明である。

戸田市議に対する権利侵害とそれをはねのけた経過

 戸田門真市議本人による接見禁止等の一部解除請求が、検察官により不当に妨害された。弁護人は「重大な権利侵害」として即座に検察庁の本件担当部署に電話し、担当検事から当時戸田が勾留されていた警察署の留置係に指導するよう求めた。
 ところがその後、戸田市議から弁護人へのさらなる訴えにより、事態打開が進んでいないことが判明。弁護人ははじめに電話した検事に再度問い合わせたが、同検事は「調べてみたら担当は自分ではなかった」と対応。弁護人は改めて検察庁で担当検事の名前を問い合わせた後電話しなおしたが、そこで当人不在のため代わって電話口にでた刈谷検事(大谷・旭光事件も担当)の回答もまた「同請求書も、接見禁止の間は禁じられている信書にあたるのではないか」というものだった。
 弁護人は検察に対する抗議では事態が打開できないと判断し、裁判所に電話。最終的に令状部の長瀬裁判官に経過を報告し、同裁判官から検察官に連絡がなされた。その結果、同裁判官から弁護人事務所宛に「裁判所に出す文書はフリーパスとすることになった」と電話があった。
 12月30日に人権侵害が発生してから8日後にようやく事態が収束。弁護人は「重大な人権侵害」に対する抗議と、検事に法遵守を指導するよう要請する内容証明を大阪地検検察正宛てに送付した。
 検察は戸田市議が法の下に守られてしかるべき権利を侵害したばかりか、責任の所在を明らかにせず、検事の資格をもつ者ならば当然理解しているべきことを聞かれているにもかかわらず、責任ある対応ができなかった。
 戸田市議がこの権利侵害をはねのけた後に、最初に留置場から裁判所にあてて出した接見禁止等の一部解除請求は、この件についての、彼自身による大阪地検検事正宛の抗議文の発信だった。もちろん、これに対しては許可決定が出され、彼自身からも、検事正宛の抗議文が出された。


大阪地検検事正宛 内容証明

2006年1月11日
大阪地方検察庁検事正 中尾巧殿
弁護士 永嶋靖久

冠省
 当職は,政治資金規正法違反被告事件の被告人戸田久和の代理人として,本書を呈します。
 上記戸田は,大阪府西警察署留置場に在監中であり,接見等禁止決定を受けています。
 本年1月4日,上記戸田が,同人作成の接見等禁止の一部解除請求書3通を,大阪地方裁判所第12刑事部1係あてに提出しようとしたところ,同日,大阪地方検察庁山内峰臣検事が,同請求書は,接見等禁止決定によって,被告人からの発信を禁止されている文書にあたるから提出させてはならないと,上記警察署留置管理係官に指示して,これにより,上記戸田による上記一部解除請求が妨げられることとなりました。
 上記戸田が一部解除請求を妨げられるという事態は,上記戸田の弁護人である当職から報告を受けた大阪地方裁判所第10刑事部裁判官が,山内検事に対して,電話で事態の解消を指導する1月6日までの間続きました。
 これは,上記戸田に対する重大な権利の侵害であって,当職は上記戸田の代理人として厳重に貴職に対して抗議します。
 また,山内検事だけでなく,1月6日,当職の電話に応対した検事(刈谷検事であると思われる)も,当職に対して,接見等禁止の一部解除請求書も信書にあたるから,被告人が提出できないのは当然ではないかと,当職に答えています。貴職が,御庁検察官に対して,厳に法遵守を指導されるようあわせて求めるものです。
                  不一

弁護士 永嶋靖久

 

武執行委員長・新年のあいさつ (大阪・都島拘置所より)
企業の枠を越えた産業別運動を敵視
 新年明けましておめでとうございます。
 昨年1月13日、大阪府警警備部は、私をはじめ関生支部執行委員4名を逮捕し、3月9日には新たに2名の執行委員を逮捕。さらに、12月8日には戸田ひさよし近畿地本委員長(門真市議会議員)と職員を逮捕し、公判で被告人質問も終り、これ以上勾留する口実がなくなった同13日には私を再逮捕しました。これら逮捕劇は、昨年1月に始まる権力弾圧の延長線上で仕組まれた一連の弾圧事件です。
 権力による今回のでっち上げ事件の狙いは、私たちが逮捕・拘置されている間、大阪府下の生コン価格が下落していること、週休2日制が崩されつつある事実が事件の本質を表しています。
 中小企業の権益を守る私たちの産業政策運動は、大阪府から和歌山県に至る近畿全域に拡大し、これが全国の生コン業界に広がりつつあること。関連業界のバラ輸送・圧送業界に拡大しています。この運動は、グローバリズム・新自由主義の名による「弱肉強食」の弱者犠牲の競争原理に対し、NOを意味します。弱い立場の中小企業が団結して大企業との取引関係を改善する運動、企業の枠を越えた産業別運動、中小企業との共同的運動の追求、企業内闘争での限界を産業政策闘争によって労働者の雇用・労働条件を維持向上させる運動、これが私たちの運動です。これを大企業と権力は認めたくないのです。

連動する国の戦争政策と権力の暴走
 いま我が国は、大変危険な方向に進みつつあります。反戦ビラを自衛隊の官舎に投函しただけで逮捕され75日間も勾留されたり、政党のビラをマンションのドアに投函しただけで逮捕され23日間勾留され起訴されたり、常識では考えられないことが起きています。このような権力の暴走は、国の動きと無関係ではありません。周辺事態法・有事法制度・盗聴法・住民基本台帳法・国民保護法などによる国民監視管理体制の強化、自衛隊の海外派兵、憲法改悪、集団的自衛権発動の動き、戦争のできない国から戦争をできる国へと大きく舵を切っているのです。
 暴力団対策法施行後、「暴力団員に人権はない」として、逮捕した人に拷問を加えています。オウム真理教信者にも運転免許証の住所変更が遅れただけで逮捕するなど、法の運用が公平・平等性を失っています。私たちに対する事件も、民事暴力として暴力団対策法の拡大適用をしているのです。さらに政府は、戦前の悪法の復活である共謀罪の制定を昨年の国会に提案しましたが、今年はその成立を狙っています。

一部特権階級のために国民を犠牲に
 今日の動きは、戦前への道に向かっています。小泉首相の靖国参拝は象徴的なことです。
 その背景は、770兆円以上もの国の借金を国民の負担で解決するため、福祉・教育費の切り捨て、医療費の引き上げ、大増税、中小企業商工業者保護政策の切り捨て、加えて労働政策の規制緩和による低賃金労働者、不安定労働契約、大量失業、集団自殺など、これまでの大企業本位の政策のツケを責任のない国民に犠牲を転嫁することなのです。そして、国民の反発を巧みに避けるため、御用学者やマスコミを利用しています。いわく、「改革、改革」と称したり、「小さな政府」を合唱してそれがあたかも国民の利益であるかのように宣伝しているのです。
 さらにアメリカ帝国主義の尻馬に乗りイラク戦争賛成・自衛隊派遣と、アメリカとの一体的政策を実行していますが、これが泥沼化し国際的孤立を余儀なくされているのです。
 支配者は、現実には極めて困難に直面しています。しかし、一部特権階級のためにすべての犠牲を国民に求めているのです。私たちは、このような政府の策略やごまかしに惑わされることなく立ち向かう必要があります。

団結条件をいかし変革と勝利を確信
 こうした敵の攻撃が本格的で全面的になればなる程、それは数多くの弱い立場の者の団結条件をつくってくれています。
 いま、世界では大きな変化を求める運動が発展しっつあります。全世界でイラク戦争反対、軍の撤退・反グローバリズムの闘いが高揚しています。国内では、郵政法案時にみられたように、支配者内部に対立矛盾が激化しています。
 私たちは、敵の攻撃を反面教師として成長し、意志力を高め、団結の質を高め、行動力を高め、反撃体制のもとで勝利を確信しています。これまで進めてきた日米安保条約破棄・改憲阻止、反戦平和、国際連帯、中小企業の大同団結、品質管理体制の強化、品質保証システムの機能、安定供給、適正価格の収受、新技術開発、共同事業推進、知的能力向上をめざすマイスター塾の成功等に全力を傾注します。
 そして、非正規労働者をはじめ労働者の組織化、他労阻との共闘、社会変革をめざす政治戦線の統一に取り組みます。
 世界と日本、産業を民衆本位に変革する労働運動が求められており、そのような立場で皆さんと団結し意気高く闘う決意を申し述べ、新年の挨拶とします。

 

5名保釈!第1次弾圧から337日、第2次弾圧から281日。
 第1次、第2次弾圧で逮捕・勾留されていた6名の仲間のうち、武委員長を除く5名が12月15日夜7時39分、大阪拘置所を出所し無事釈放されました。
 第1次弾圧から337日、第2次弾圧から281日ぶりの仲間と家族の笑顔となりました。
 反弾圧・政策闘争推進へ全国統一ストライキを構えた前夜の吉報に、家族と多くの仲間が駆けつけ、満面の笑顔と握手、感激の涙で肩を抱き合う姿が・・・。5名の仲間は口々に、「長期の勾留だったが無事戻れた。これからも闘う」「弾圧が継続しているので、手放しでは喜べない。今なお拘束されている仲間の早期釈放に全力を」と訴えました。
 みなさまの変わらぬご支援に心より感謝いたしますとともに、今回の喜びを糧とし、拘束されている仲間を早期に取り戻すと同時に政策闘争をこれまで以上に発展させ、権力者の卑劣な意図を打ち砕く闘いに全力をあげる決意です。

 

2005年10月22日  S役員からの手紙
 “告発!逮捕劇の深層”を読ませてもらいました。まず、本書の出版にあたって「ご協力」「ご努力」「ご苦労」されたみなさんありがとうございます。
 本書を読ませてもらった感想は、連帯労組の組合員、役員であることの喜びと誇りと感謝の気持ちでいっぱいになりました。内容に関してのコメントは差し控えますが、武委員長のメッセージに確信を持ち、安田氏のあとがきに感激しております。本当に毎日の面会や組合運動に頑張っているみなさんに頭が下がります。ありがとうございます。
 今回の弾圧によって連帯労組のファンが増えております。しかし、公然化はできません。
 私事ではありますが、今回の不当逮捕、勾留で、ダイエットもできましたし、タバコも止めれましたし、連帯労組のファンもできましたから感謝とは言いませんが、その様な面ではプラスになっております。
 生コン支部定期大会も盛会に開催され、運動方針も確認されたと聞いております。
 これからも不当弾圧が加えられてきますが、その弾圧によって強い労働組合になりますから、私たちにとってはプラスになり仲間も確実に増えます。
 共に頑張りましょう!

 

2005年10月19日  S役員からの手紙
 連帯労働組合の仲間のみなさん、又、ご通行中の労働者のみなさん、お元気でお過ごしでしょうか?
 私は国営住宅の住民になって200日以上が経過しておりますが、仲間の努力により、私たち6名は有名になりまして、今、サインの練習をしております。
 今、7枚目の保釈請求却下書を職員から受け取りました。4枚目位から職員の「またや、悪いなあ」の一言を聞くようになりました。13日に生まれてはじめて裁判所の証言台で証言をしたのですが、緊張して自分が言っている事がわからなくなったり、みなさんに笑われたりしているのですが、次回の公判では、リラックスして証言したいと思っています。
 このダイコー(大阪拘置所のこと)に来る時間があるのであれば仲間を増やしてください。お願いします。それが、私たち委員長、K役員、T役員、N役員、H役員が一番喜ぶ事ですので、私たちがこの国営住宅から引っ越しする前に、一万人に増やしていて下さいよ。旗がないのでタオルを振って応援してるから。
 この手紙を書いたのは10日午後なのですが、切手がないので24日に郵送します。

 

2005年10月11日  H役員からの手紙
 皆さん、お久し振りです。
 毎日、お忙しい中、頑張っておられると思います。
 1月13日に逮捕、勾留以来、接見禁止で手紙を出すことも出来ませんでしたが、3日の公判後に接見禁止が解除されて皆さんに手紙が出せることを大変喜んでいます。また、公判が開かれるたびに外からの声援に対して感謝しております。
 さて、来期に向けて私はより一層の闘争心で頑張っていきます。
 今回の弾圧に負けることなく、頑張っていきます。この気持ちは、勾留されている仲間全員が同じだと思います。
 そして、未だに勾留は続いていますが組合の仲間と共に前進していきたいのでよろしくお願いします。
 それでは、失礼します。

 

2005年10月3日  T役員からの手紙
関西地区生コン支部、トラック支部の役員、事務局のみなさまへ

 関西地区生コン支部、トラック支部の役員のみなさん、また事務局のみなさん、変わりなくお元気でいますでしょうか?自分は元気でいます。
 そうはいっても、役員・事務局のみなさんは日々お忙しいでしょうが、がんばって下さい。
 自分たちの公判のときは、忙しい中、毎回支援にきていただいてありがとうございます。みなさんの顔を見て自分は元気100倍になり気分もよくなります。
 今回、なんとか「接見禁止」が解除となり、お手紙を書きました。これも役員のみなさん、仲間のみなさん、また支援してくれている他労組他組織のみなさんのおかげです。
 役員や事務局のみなさんには、日々お忙しいでしょうが、お体の健康を損なわないようにお気をつけてください。

 

第3次弾圧 勾留理由開示公判(12/20)

 関西地区生コン支部にかけられた≫第3次弾圧事件の勾留理由開示公判が12月20日、大阪地裁で開かれた。
 警察が容疑としたのは、政治家個人に対する団体献金を禁止した政治資金規正法に違反して関西地区生コン支部が戸田門真市議(兼同労組近畿地方本部執行委員長)に政治資金を寄付したというもののようである。公判では、裁判所が警察/検察の情報を鵜呑みにして武委員長らの勾留を決定した実態が浮かび上がった。これに対し、弁護人と武委員長らは、警察と検察は法違反を口実にしているにすぎず、実際は長期に武委員長を勾留すること自体を目的にしていると批判し、即時釈放を強く求めた。
 裁判官は検察側の起訴状を読み上げ、勾留理由は「罪証隠滅の恐れ」「逃亡の恐れ」があることからだと説明したので、弁護人はこの裁判官の判断に対し次々質問を浴びせた。
 まず、弁護人は起訴状の内容に関していつ・誰が・どこで・どのように「罪」とされる行為を実行したのか、証拠をもって説明するよう求めた。これに対して裁判官は「捜査の密行性から、証拠を示すことは適切でない」と回答。しかし、密行性が必要だといいながら、警察自身は家宅捜索から逮捕に至る過程を大々的にマスコミにリークして報道させた。とくに戸田市議については事前に府警記者クラブに情報を流して各マスコミを動員して議員控室で逮捕劇を演出し、また職員についてはわざわざ駅頭で待ち伏せ逮捕した。こうした卑劣な手法を弄してきた点を弁護人が追及したのに対し、裁判官は、マスコミが動員されたのが「警察の指示」によるものかどうかは分からないとだけ返答。傍聴席からは裁判官の無責任な対応に怒りの声があがった。
 弁護人は武委員長が別件ですでに11ヶ月勾留されており、12月12日の公判をもって証拠調べが終了し、すべての勾留理由がなくなり、保釈される直前のまさにそのとき再逮捕されたことを指摘。さらに、武委員長は大谷・旭光事件ではすでに勾留理由のうち「逃亡の恐れ」はなくなっていたのに、なぜ本件勾留理由で再びこのような理由があげられるのか、また、逮捕に先立つ家宅捜査で大量の証拠資料を押収し、収集・保全されているのであれば、被疑者として勾留する必要がないと追及。これに対し裁判官は、「武さんが勾留されていた事実は知っているが理由はしらない」「関係者に働きかけて罪証隠滅する恐れがある」などと説得力に欠ける返答に終始した。
 本件で勾留中の戸田市議は現職の門真市議会議員であり、勾留されることによって職務遂行を一方的に妨げられている。市議会議員という職業を考慮した場合、勾留までする必要があるのか、弁護人は裁判官の説明を求めた。また、弁護人は自民党議員による巨額のヤミ献金事件の容疑者は逮捕されなかったり、事情聴取も在宅のままであることに対して、戸田氏への司法の対応が著しく公平性を欠いている点についても指摘。裁判官の判断の根拠について釈明を求めた。裁判官は、自民党議員のヤミ献金と本件の対応の違いについては「個別事情の違い」と述べるにとどめ、戸田氏の職業への配慮については「考慮したうえで勾留の必要があると判断した」などとおよそ釈明にはならない返答にとどまった。
 職員についは弁護人からも他2名の勾留者からも「共謀できる立場にもない」などと、即刻釈放がひときわ強く求められた。
 弁護人らは求釈明の最後にあたり、裁判官に「事件」の真意を指摘。戸田氏の弁護人の永嶋弁護士は、十分な証拠の収集・保全が終わっており、具体的には勾留の必要がないこと、戸田氏は府警本部がマスコミに逮捕日時を事前に周知し議会控室を取り囲ませたうえ逮捕しており、このようななかで捜査の密行性など保たれないこと、「自白をしないうえで勾留」ならば黙秘を続ける限り勾留がつづいてしまうこと、以上のことから本件は被疑者らに対する社会的信頼失墜と、関西地区生コン支部への信頼失墜を目的としていること、他の政治献金と比較して疑いが認められるにしても逮捕・勾留する必要まであるのか疑問であること、戸田は前回市議選でトップ当選を果たすなど市民の支持をえており、被疑者の信用失墜が目的としか思えないこと、武委員長はこの事件がなければ間違いなく保釈されており武委員長の身体拘束を長引かせることが目的であること、を指摘した。
 また、武委員長と職員の弁護人である里見弁護士は、職員がこれまでの取調べのなかで自らの知っていることや見てわかることには正確に応じてきているのに刑事が執拗に取調べを長引かせて勾留延長されていること、武委員長はこの「事件」がなければ12月12日の公判をもって間違いなく保釈されたこと、その保釈時期を狙い撃ちして武委員長の身体を拘束しつづけようというのが今回の逮捕・勾留の真意であること、別件での勾留はすでに11ヶ月、今回の件でついに越年することになり、まったくの人質司法であること、を指摘した。
 両弁護人は3名を勾留する根拠は皆無であり即時保釈されるべきことを強く求めた。

武建一関西地区生コン支部執行委員長の意見陳述
1.11ヶ月間という長期勾留がようやく保釈可能となったとき本件による 逮捕・勾留です。誰が見ても私を更に長期勾留するための意図的、政治的なものであることは明白です。このような不当弾圧は断じて許せません。しかし、この出来事は、我々の組織の社会的影響力の大きさを権力が認めたものであり、むしろ我々に大きな自信と確信を与えるものです。私はこの攻撃を誇りにすら思います。「嵐は若木を育てる」の言葉どおり、権力による今回の攻撃は、我々に組織力を強化するチャンスを与えているのです。私は、一層固く、皆さんと団結して闘うことを明らかにします。
2.職員は直ちに釈放すべきです。
  一般の組合員であり、事務職員です。なぜ本件を主導する立場にあると考えるのですか。その常識なるものを疑います。私と共謀できる立場でもないのです。職員を長期勾留する理由は全くないのです。直ちに釈放することを改めて強く要求します。
3.本件は、私の長期勾留、戸田議員の失脚を意図したものですが、逮捕・勾留の妥当性、法の運用の公平性が問われるべきであります。
  自民党代議士であった村岡兼造のいわゆる1億円ヤミ献金事件は、村岡が否認しているのに在宅起訴であり、一方、450万円が問題となっている本件では私を含め3人も逮捕されました。これは公平なる法の運用でしょうか。社会的に理解納得できるものではありません。
4.今回のことで利益を得る者、それはゼネコンと一部販売店です。一方被害を受けるのは、多数の中小企業と多数の労働者です。
  大阪府下の生コンの価格は、私が逮捕されてから値下げが続き、このまま推移すれば1991年から1994年まで経験したように多くの企業の倒産が予想されます。そのことは多くの労働者の失業となります。一部の者の利益のため多数が犠牲になる、このようなことは許せません。
5.権力の意図がどうであれ、我々は今まで進めてきた政策闘争を一層発展させる立場です。即ち、インとアウトの大同団結、共同受注・共同販売体制、品質管理・保証システム、新技術開発、教育活動、広報活動、集団的労働 関係等既に示している10項を実践することです。我々の示している政策活動の社会的有用性が裁判において理解されることを求めます。
6.小泉内閣は戦争できない国から戦争できる国に舵を切っています。それが周辺事態法であり、有事立法です。国民の監視・管理強化のための盗聴法であり、住民基本台帳法です。更に新たに共謀罪の成立を急いでいます。まさに警察的軍事国家体制作りです。民主主義の危機が進んでいるのです。
7.一方外交的にはアメリカへの従属性を強め、軍事同盟強化によりアメリカの行う戦争に自動参戦できるよう、憲法改悪して集団的自衛権発動を可能ならしめようとしています。小泉総理の靖国神社参拝は、心の問題ではなく、再び過去の亡霊を呼び戻すものです。
  過去の侵略戦争により多くのアジア、自国の人民を犠牲にしたことを反省することなく、再びいつかきた道に戻りつつあるのです。参拝に対し、中国・韓国・我々が反対し闘う理由はそこにあるのです。
8.小泉内閣の行う経済・産業政策は、構造改革と称して弱肉強食の市場原理主義、即ち一部の強者が多数の弱者を踏み台にするやり方です。
  所得の格差拡大、政治的自由における格差の拡大、市民的自由における格差の拡大がそれです。つまり、一部特権階級だけが自由であり、多くの弱者を切り捨て踏みつける政策なのです。このような小泉内閣の行う政策を許すわけにはいきません。
9.民主主義とは多様な価値観を認める社会システムであるはずです。それは反対意見も尊重することが必要であります。にもかかわらず、予断、偏見をもって我々に対して行われている今回の弾圧は、民主主義を破壊するものです。このような弾圧は、とても認めるわけにはいきません。多くの労働者、労働組合、中小企業と団結し、この不当弾圧粉砕に向け 闘うことを表明します。
10.最後に、あらためて職員、戸田議員と私の勾留を直ちに取消し、即時釈放することを求めます。 

戸田ひさよし門真市議(兼連帯労組近畿地方本部執行委員長)の意見陳述
 被疑者として不当に逮捕・勾留されている、門真市議会議員かつ連帯ユニオン近畿地本委員長の戸田ひさよしです。
 まず、傍聴席をいっぱいに埋めてくれている皆さん、廊下に待機している皆さん。逮捕以来11日ぶりに皆さんの前に出てきました。
 取り調べの公安刑事は、「ずっと勾留して年末28日に起訴だ」とか、「その後、正月を過ぎてもずっと出れないぞ」などということを言っておりますが、何を言われようと、何が起ころうと、私は戦闘意欲満々で、気力体力とも充実して元気いっぱいです。
 今回の連帯ユニオン第三次弾圧は、直接的には3人の身柄を取られ、派手な信用失墜宣伝攻撃にさらされた痛手はありますが、一方では、権力側の悪あがきであり、連帯のスポークスマン、議員でもある私への逮捕宣伝攻撃によって、かえって、これまでよりもさらに広範な人々の耳目を連帯ユニオン弾圧問題に引きつけています。
 韓国の労働者民衆が集会のたびに唱える、「タンギョル!」「トゥジェン!」、すなわち「団結!」と「闘争!」によって、一見ピンチに見える状況をチャンスに転化していくわれわれの真骨頂を、獄の内外をつないで示していくことを皆さんと共に心中深く確認しつつ、私は、今私の正面に座っている、私への勾留と接見禁止を決定したご当人、長瀬敬昭裁判官に対して、順次意見を述べていきます。
 そもそも、勾留理由開示公判は、勾留決定をした裁判官に対して、その理由が正当であるか否かの問い直しを行い、裁判官は自分の出した勾留決定への批判や問題点指摘を受けて、それらの指摘の方に道理があれば、それを受け入れて勾留を取り消す途を開くための制度でもあるはずで、勾留理由の単なる「開陳」のための場ではないはずです。裁判官は、弁護人の道理に適った指摘を勘案し、私と職員、武委員長の勾留を取り消す決定をすぐに行うべきです。
 今裁判官の手元には、私の手書き文字による意見書が出されていますが、それを留置場で書き上げることにどれほどの苦労を被疑者が強いられているか、あなたはわかっていますか。
 留置場では、筆記具を使える時間帯は1日にたった9時間半だけ。しかもその中に取り調べがあり、昼食・夕食があり、貴重な弁護士接見と週2回は風呂があり、実際に書き物ができるのは、1日のうち1〜2時間だけ(私の場合、当局に要求して2日間だけ特別的に時間が少し増えましたが)。しかも、うるさくがなりたてる場内ラジオに気を散らされ、机もなくて、膝の上に用紙を置いて、自分用、裁判官用、弁護士用の3部を書き上げたわけです。
 書面作りだけでなく、せっかく接見禁止の一部解除によって、現職市議として、議案書など議員配布資料の差し入れを受けているのに、夜9時から翌朝7時半までは当局に本類はすべて回収されて目を通せない。読める時間帯でも、夜6時半からは文具を取り上げられてしまうため、アンダーラインを引くことさえできない、というのが留置場の実態です。これが拘置所であれば、机が与えられ、一定数の書類や文具を終日房内に置いて使うことができます。
 それなのに、長瀬裁判官は、より不自由な警察留置場をあえて指定して12月28日まで勾留せよ、との決定を出している。いったい、何を考えてそんな指定をしたのですか?!
 さらに留置場では、毎晩文具類を回収されるために、取り調べに対して黙秘していても、警察署内で取調官が、私の書きかけの原稿を毎日のぞき見ることが簡単にできるのであって、被疑者の黙秘の意志を踏みにじって、その内心を取調官が書き写すことさえできるのです。
 私は、本件逮捕、勾留に対して大きな怒りを持っています。それは、本件逮捕が、大資本に拮抗して、労働者及び良質な中小企業の権利と生計を守るために、果敢かつユニークで先進的な運動を展開してきた連帯ユニオン関西地区生コン支部の運動と組織を潰すため、その中でも本年1月13日、3月9日の2回の逮捕弾圧でずっと勾留監禁を続けてきた生コン支部の武委員長を、監禁し続けるための、極めて不純な警察政治的な目的を持ったものだからです。
 私の地元の門真市民・有権者の皆さんにあっては、突然に戸惑わされ、驚かされるような形で、私が門真市の現場から切り離されてしまいました。今はまだわかりにくい部分もあろうかと思いますが、今後裁判が展開されていけば、実相が明らかになります。私のこれまでの実績と、心根に信を置いて、じっくり見守っていただきたいと思います。
 この悔しさと怒りに立脚し、今後、よりしっかりした闘いの構築に奮闘する決意を私としては固めているところです。
 さて、私に対して一本の呼び出し状も寄こさなかった警察が、12月定例議会本会議前の、議案説明を受けているさ中、なぜ突然、大勢のマスコミを動員して市役所・市議会に乗り込んできて、テレビカメラの放列の前で私を逮捕、連行し、長期監禁するようなことをするのでしょうか?
 こういった異常なやり方の中に、本件弾圧の本質が如実に示されています。
 私に対する家宅捜索、逮捕、取り調べの担当者は、大阪府警警備部公安3課の光井弘警部補ですが、この光井警部補らの公安チームこそは、左派的な労組・大衆運動団体に対して、数々のデッチ上げ弾圧、コジツケ弾圧を行ってきた部門です。
 光井警部補は、12月13日火曜日午後2時40分から4時25分までの私への取り調べの中で、職員のことを取り上げて、「職員さんもまだ勾留中や、気の毒にな」とうそぶきながら、「ま、生コン支部について他にもいろいろ聞きたいこともあるしな」、と思わせぶりにニヤリとしながら、こちらの表情を探りました。これなどは、まさに「語るに落ちる」であって、職員の逮捕・勾留の目的が、本件の範囲をはるかに超えた、生コン支部への情報収集、その強要にあることが如実に示されています。
 さて長瀬裁判官。公安警察や検察の言うがまま、求めるがままに、逮捕令状や勾留決定、接見禁止決定を次々と出してきた裁判官たちの判断責任は、どう考えるべきでしょうか?
 それは、決して日々のルーティンワークのひとつとして軽く考えてよいことではありません。職員を、すぐに家族の元に返してください!マンション構造問題も加わって、一層混乱を増している建設関連業界を立て直すためにも、武委員長を、すぐに労働組合と生コン産業の現場に復帰させてください。そして私、戸田をすぐに門真市民の元に、連帯ユニオンの仲間の元に返してください!
 現在、門真市議会は年に4回しかない定例議会を開会中です。明日21日の最終本会議においては、「指定管理者制度導入の条例」制定など約20本もの議決があり、また、市政への一般質問や意見書採択が行われます。議員である私の議会出席を、これ以上妨げないでください。
 また、議会出席だけでなく、私は議員として日常的に市民の相談に対応し、市政を調査・研究し、提言をする活動をしていかなければなりません。それらへの妨害は直ちにやめてください。
 何十日間勾留しようとも、私は警察や検察に対しては黙秘を続けるのですから、それがこれほど明らかであるにもかかわらず、勾留を続けるということは、黙秘への報復・嫌がらせとしての勾留であり、また、地方自治と議員活動への妨害・蹂躙以外の何物でもありません。
 長瀬敬昭裁判官が、良識を取り戻して勾留解除の判断を下すことを求めて、私の陳述を終わります。
 ご清聴ありがとうございました。

 

大谷・旭光事件公判(12/12)

 連帯労組関西地区生コン支部にかけられた弾圧の公判が12月12日、大阪地裁で開かれた。前回に引き続き、検察側から勾留中の組合役員に対する尋問がなされた。
 この日は検察側が「威力業務妨害および強要未遂」の裏付けとなる供述をひきだそうとさまざまな質問をしたが、役員の返答は検察側の思惑とは裏腹に両社が広域協組加入義務を負っていたこと、連帯労組が加入にあたって保証人としての責務があったことを改めて指摘するものであった(根拠については>>9/22第6回公判を参照)。
 「事件」当日あるいは関係する事実関係については、組合役員から「威力業務妨害および強要未遂」を裏付ける検察側証人の証言が覆される供述があり、検察側証人の証言にほころびがみられた。例えば、旭光コンクリートの上田常務は、「広域協同組合に入るとシェア(出荷割り当て)が減るため労働者をリストラしないといけない」旨証言していたが、その件についてこの日の役員の回答は、「旭光コンクリートの会社の規模と証人のいう従業員数が釣り合わず不自然である」と指摘した。また、連帯労組が複数人で旭光コンクリートのプラントを訪ねたときの出来事について、検察は(連帯労組の組合員がミキサー車の前に)立ちふさがって、「連帯労組の人間に懇願したが出荷させてもらえなかった」とする検察側証人の証言を鵜呑みにしていたが、この日の役員の供述からは、会社側が自らプラントを止め、「威力業務妨害」を自作自演したに過ぎない疑いが強まった。
「威力業務妨害および強要未遂」を裏付けるとされる検察側の根拠は、この日の役員に対する尋問によって次々とほころびがみられた。
なお、本日の公判をもってすべての証拠が確定し、不当にも再々逮捕された武委員長をのぞく5名の保釈が12月15日に認められた。第1次弾圧から337日、第2次弾圧から281日ぶりの仲間と家族の笑顔となった。

 

大谷・旭光事件公判(11/24)

 連帯労組関西地区生コン支部にかけられた弾圧の公判が11月24日、大阪地裁で開かれた。前回に引き続き、検察側から勾留中の組合役員に対する尋問がなされた。
 大谷生コンが誓約していた広域協同組合への加入を拒否し、生コン支部が約束を守るよう要請したことについて(大谷生コンおよび旭光コンクリートの広域協組加入手続きをめぐる生コン支部との関係については>>9/22第6回公判を参照)、検察側はこれを「強要」に結びつける証言を得ようと躍起になっていた。しかし、検察官がどの執行委員に質問しても、返ってくる答えは(懇話会に加入する)全社が広域協組に加入すると認識しており、約束をやぶる場合は当然説得すると供述。
 また、検察側は大谷生コンの実質的経営権はシンワ産業の伊葉社長にあるのに、なぜ大谷生コンの協組加入や春闘交渉相手として伊葉社長を訪ねないのかと質問するなど、「人に義務のないことを強要」とする起訴状の裏付けとなる供述を引き出そうと試みていた。しかし、役員の話から「強要」の事実はなく、あくまで約束の履行をもとめる説得をしたとする役員の真摯な対応とは対照的に、約束を守らず交渉に応じない伊葉社長の不誠実な対応が明らかになった。
 勾留されている役員のうち一名は、「事件」とされる喫茶店での話し合いにおいて交渉当事者である事実も確認されていない。にもかかわらず検察側はその役員と本件との関係をつくることに以前から執着し、この日も別席で話されていた内容が聞こえたかと何度も質問。たまりかねて弁護士が「聞こえていないと何度も言っている」と意見をはさむほどであった。
 「威力業務妨害および強要未遂」を裏付けるすべが次々と消えるなか、公判は検察側がさらなる長期勾留をねらう時間稼ぎの場と化している。

 

大谷・旭光事件公判(11/10)

 生コン支部にかけられた弾圧の公判が11月10日、大阪地裁で開かれた。
冒頭、産別労働組合として当然の行為を「事件」とし、不当逮捕・勾留があまりにも長期にわたっていることに対して弁護人から意見が述べられた。弁護人は被告人がいずれも無罪であると断言。大谷生コン、旭光コンクリートは連帯労組関西地区生コン支部を保証人にして広域協同組合加入を誓約したのであり、両社がこれを守らないために労組として当然の行動をとったにすぎないこと、それなのに逮捕・勾留されるとは極めて不当であること、被告人らの身柄はすでに10ヶ月の長期勾留を強いられていること、被告人らは均等な防御権の行使が妨げられていることを改めて指摘した。
本来ならばこの日をもって検察側の尋問がすべて終了する予定だった。ところが、検察側は執拗に時間をかけて一人目の尋問を行い、二人目の尋問を15分したところで終了時刻がきた。尋問にかかる時間が予定よりも大幅に遅らされたばかりか、質問内容は主旨が分からず中味の薄いものであった。加えて、質問のスピードは極めて遅く、弁護人がたまりかねてもっと簡潔に尋問をするようにと意見を挟むほどであった。この日の検察側の尋問は「事件」の証明にはほど遠く、勾留延長のための時間稼ぎと思わざるを得ない。

 

大谷・旭光事件公判(10/13)

 10月13日、大谷生コン・旭光コンクリート事件併合の弁護側立証が6名の不当逮捕者に対して行われた。
 まず、一人一人に組合の役職と当時の事件とされた状況尋問が行われた。
 尋問に対して不当逮捕されている仲間は、「協同組合に入る義務は、誓約書を交わした会社の連帯保証人となった連帯労働組合関西地区生コン支部の責任であり、その約束を履行させるための正当な労働組合活動である」と主張。「義務無き行為」をしたとする検察側の立証と真っ向から争う姿勢を明確に示した。

 

大谷・旭光事件公判(10/3)

 生コン支部にかけられた弾圧の公判が10月3日、大阪地裁で開かれ、弁護側の冒頭陳述と生コン支部・武執行委員長に対する弁護士からの尋問が行われた。
 冒頭陳述では、弁護側が生コン産業の特質と、関西地区生コン支部が追求してきた産業政策運動の意義を証明するとして、広域協同組合が1994年に設立される前と後で業界にどのような変化があったか指摘した。
 弁護人から武委員長に対する質問で、武委員長は生コン産業が中小企業協同組合を通じた共生・共同によってしか生き残れない構造的事情、産別労組として生コン支部が当然追求してきた産業政策運動の意義と成果、これまでの弾圧経験から明らかな資本・権力による生コン支部敵視、業界の生き残る道を明快に証言した。
以下、弁護士と武委員長のやりとりについて要点を報告する。< >内が弁護士の質問、その下に武委員長の証言を要約している。※一部報告者により編集。

<生コン産業とセメント、ゼネコンとの関係は>
セメントの拡販政策として生まれた生コン業界においては、セメント資本が資本・人事面で実質的に支配し、業界の80%を占める中小零細企業を牛耳ってきた歴史がある。
関西に生コン工場ができたのは1953年。以降、高度成長で雨後の竹の子のように急増。しかし、1970年の万博後、需要が供給に対して極端に減った。各社人員、コストの削減を進めたが、需要減にはついていけなかった。その頃から生コン産業は慢性的な供給過多産業に陥った。
 需要が増えると、会社は労組敵視政策をとり、組合ができると警察や暴力団を入れたり、ひどい労組敵視が続けられてきた。70年代、当時の通産省は生コン産業を構造不況業種に指定。生コン支部は業界をまともにするため、反労組的な態度を取らない会社と協力していくことにした。それでも価格はどんどん低下をつづけ、倒産がでてくるとそれまで反労組的な会社も労組に協力をしはじめた。1973年、生コン支部は必要にせまられて産業政策を打ち出した。

<生コン支部の産業政策は業界にどう受け入れられたのか>
 当時の大阪兵庫工業組合理事長は、構造改善事業にあたって雇用を第一義とすることを確認。同事業には労働者の福祉増進というのも入っていたのでこれを活用した方がよいということになり、労使協調へ向かう。中小企業が多い生コン業界にはよろこばれた。

<背景資本の追及について>
 その会社だけでなく、実質それを支配する背景資本に責任を認めさせた。80年代初頭、連帯労組、連合・生コン産業労働組合、全港湾、全化同盟(現在のCSG)と当時の工業組合(使用者団体)が協定を結び、退職金や賃金の統一、年間休日104日などが労組あるなしに関わらずすべての労働者に適用されることとなった。この運動が名古屋、東京にひろがっていった。これをおそれたのが三菱鉱業セメント会長の大槻文平(当時の日経連会長)で、生コン支部を弾圧してきた。鶴菱闘争(神奈川県にある三菱の孫請け会社での解雇撤回闘争)があり、関西が連携して解決した。大槻は「これは脅威だ」と言っている。

<そんななか、生コン支部に刑事弾圧があった>
 80年、業界との協定で「8月14〜20日まで盆休み」としたが、阪南協同組合の数社がこの協定を実行しなかった。これに抗議したことが「強要」、ペナルティーを求めたことが「恐喝」とされた。83年までに100人以上が逮捕、50人以上が起訴された。東淀川署には公安のエキスパートで対策班がつくられ、事件をしたてあげるために各社に訪問してまわった。

<なぜ広域協組の設立が必要だったのか>
 大槻文平による強い政治力をつかった権力弾圧と日本共産党による組織分裂策動によって、生コン支部の組合員数は半分以下に落ち込んだ。経営者は対労組敵視機関として「弥生会」をつくり、労組がストライキをしたら当該企業に資金援助をした。そのために基金をつみたてたり、今までの労働条件を一方的に破棄したり、賃金のゼロ回答をつづけたりした。この弾圧と労組敵視策により生コンの市況は乱れ、94年はリューベあたり8000円まで落ち込み、業界は壊滅的打撃を受けた。
 この危機を乗り切るため、当時の東大阪協同組合から生コン支部に話があり、「労組とは対決から協調へ」と言ったので、91年11月から値戻しに取りくんだ。ゼネコンがこの価格を受け入れないので東大阪協組は出荷拒否などしたが、ゼネコンの抵抗と圧力でいったん挫折した。現実には、リューベあたり8000円を割ると採算があわず、1年余りで51社が倒産した。
 なんとかしなければならないとの危機感はあったが、当時イン(協同組合加盟社)が37%。労働側も経営側にまかせていては業界が根底からつぶれると考え、94年2月、連帯労組、全港湾、連合・生コン産業労組の労働3団体で産業政策協議会をつくり、業界そのものを建て直しにかかった。以降、大阪府下5つの協同組合を一つにして広域協同組合を設立した。経営側は初めのうちは協組加入をためらったが、リューベあたり14300円にすれば採算にのってくると説得をかさねて、ほぼ85%の協組組織率を実現した。

<再び業界の危機>
 大阪府下の生コンの年間需要は、10年前の大阪広域協組設立時には800万リューベを越えていたが、建設関連投資の抑制や新増設の続出によって年々出荷量が落ち込み、いまや480万リューベを割ろうとしている。出荷量の急減によってイン(協組加入社)でも「この状態で座して死を待つより、(協組を)脱退して販売する」企業が現れた。これを放置すれば、過去に経験したようにインとアウトの過当競争、生コン価格の原価割れ、倒産・失業を招くという深刻な事態に至る。

<業界の生き残る道>
 ひどいのは大分県で、リューベあたり3800円。労働条件も劣悪を極める。こういうことをなくし、社会的有用性のあるコンクリートをつくり、需要創造につなげるべき。新たな需要の創出に向けて、新技術開発について作業をはじめた段階にある。また、労組として公共工事に品質管理、及びチェック機能のあるマル適マークの認可を受けている工場を優先使用するよう公共団体に促してきた。最近ではほとんどの現場でマル適マークを取得していなければ公共工事がとれなくなっている。
 阪神大震災でコンクリート神話が崩壊した。山陽新幹線のトンネル崩落などをみると、施工不良とともにコンクリートの品質管理がされていないと思うことがあった。働いている側から過積載やシャブコンなどをチェックするようになった。
 大谷生コンも加水、過積載などやってはいけないことをやっているので注意してきた。連帯労組は「関西生コン関連中小企業懇話会」ができる前からこうした運動をしてきた。最近マスコミで(シャブコンなどについて)報じられていたが、連帯労組はずいぶん前から取り組んでいた。

<大谷・旭光に対して広域協組加入を求めたことは、誓約書の履行を求めたにすぎない>
 2004年9月末の(広域協組加入の)タイムリミットをむかえ、最初は懇話会に加入する全社が広域協組に加入することになっていた。全社まとまって入らなければ、説得が必要と考えていた。そうしなければ業界が駄目になるからどうしても説得が必要。両社が、誓約書にある約束を履行するのは当然の義務。

上記証言の他、武委員長は大谷生コンと暴力団との関係を具体的に述べ、暴力団や警察がいかに正当な労働運動を妨害・弾圧してきたかを指摘した。さらに、大谷高雄(大谷生コン社長)のこれまでの証言について「まったくの作り事」と断言。大谷高雄の証言が虚構であると証言した。

 

委員長から関西地区生コン支部第41回定期大会へのメッセージ
(10/5 獄中より)

 大会参加の皆様に心より感謝の気持ちを込めてメッセージを送ります。
 生コン支部は1965年10月17日、当時の西淀川労働会館で設立大会を開き、それまでの企業別支部から産業別組織として新たにスタートし、今年で満40年の歳月を経て今日を迎えています。生コン支部と共に汗を出し、悩み、苦しみ、時に涙し、喜び、40年共に歩んだ私にとっては誇りに思うと同時に感慨深いものがあります。この歴史的に記念すべき大会に、都島拘置所に勾留されている6人が参加できないことは誠に残念なことであります。しかしシャバにいる仲間たちがこの大会を準備され、組織し、このように成功裡に、しかも賑々しく開催されましたことを心より喜んでいます。努力された仲間の皆さんに、心より敬意を表します。また2件にわたる裁判公判日には組合員家族、中央役員、生コン産労、全港湾、OB会、各会社代表、大和田委員長、和田先生はじめ多くの皆様の傍聴参加をいただき、大変勇気づけられています。ありがとうございます。
 今回の不当弾圧の本質、狙いが何であるかは、私たちが逮捕・長期勾留の間、何が起きているか見れば誰が考えても分かることと思います。すなわち週休2日制がアウト対策と称して崩されつつあるのです(これは23年前の弾圧の時も同じ経験をしました。休日変更・労働条件の改悪・賃上げゼロ回答です)。大阪における生コンの販売価格が値下がりしていること(これも23年前と同じです。これは消費者には還元されず、ハウスメーカーと一部販売店の利益になっています)。このことにより犠牲を受けているのは倒産の危機に直面する中小企業であり、雇用不安が発生している労働者です。権力弾圧で得をする者、それは一部の大企業であり、損をするのは中小企業と労働者であることは今回の弾圧事件で実に分かりやすくはっきりしています。被害企業と称される2社も、このあおりを受けるのです。
 大阪府下の生コンの年間需要は、大阪広域協同組合が設立された10年前は800万立方米を超えていて、1工場あたり6000立方米平均でありました。ところが建設関連投資の抑制、新増設プラントの続出により03年〜04年、年々インプラントの出荷は落ち込み、インの中の企業でも「この状態で座して死を待つより脱退して販売する」会社が現れたのです。この状態に手をこまねいていると、過去に経験したようにインとアウトの過当競争、原価割れの生コン価格、倒産、失業になりかねない深刻な事態であったのです。
 このような事態を打開すべく関西生コン産業政策協議会は、業界の危機打開策を打ち出し運動を展開したのであります。すなわち、
 (1)イン、アウトの大同団結。それには歴史と現状認識を一致すること。
 (2)適正価格の維持と原価公表。これは消費者との信頼、信用を得るのに必要  条件です。
 (3)品質管理と保証システムの確立。
 (4)新技術開発による需要創出。
 (5)共同事業化によるコストの平準化。
 (6)適正公平なるシェア決定システムの確立。
 (7)販売店の協同組合化。
 (8)知的レベルアップをめざすマイスター塾の設立。
 (9)広報活動によりコンクリートの社会的有用性を明らかにする。
 (10)産業別賃金、福祉、雇用、各制度の確立。
等であります。
 この様な運動を取り組む事によって、大阪兵庫生コン経営者会は、
 (1)共同試験場の建設
 (2)生コン会館建設
 (3)適正工場配置の共同事業を関西生コン政策協議会と合意したのです。
 特に大企業と権力の言い分とは、「中小企業と労働組合が団結し政策活動を行うことは、大企業中心の産業支配システムにたてつくことであり、これが資本主義社会では許されない」との立場であります。彼らは一般国民の利益とか権利より一握りの大企業の番犬なのです。一般国民と権力とは、敵対関係にあるのです。しかし彼らはその醜い本質を隠すためマスメディアを使い、「強要未遂だの威力業務妨害だの」の事件を必要としているのです。
 ところ